軽自動車税(種別割)の早見|自家用・営業・貨物・13年超
軽自動車(四輪以上)の用途(自家用/営業用・乗用/貨物)と初回新規検査の時期から、軽自動車税(種別割)の年額が分かります。13年超の経年車重課にも対応。普通車の自動車税とは別の市町村税です。
車検証の「用途」「自家用・事業用」欄で確認できます。
軽自動車は「初回新規検査年月」が基準です(車検証に記載)。
軽自動車税(種別割・年額)¥10,800
月あたり目安¥900
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 自家用/営業用・乗用/貨物の別で、軽自動車税(種別割)の年額が分かります。
- 初回新規検査から13年超で適用される経年車重課の額が分かります。
- 普通車の自動車税(排気量別)とは別枠の市町村税であることが分かります。
使い方
- 用途の区分(自家用/営業用・乗用/貨物)を選びます。車検証の用途欄で確認できます。
- 初回新規検査の時期、または13年超かどうかを選びます。
- 年額と月あたりの目安を確認します。
計算式・根拠
軽自動車税(種別割)は、公開された税額表に基づく概算です。四輪以上の軽自動車は用途で年額が定額です。平成27年4月1日以降に初回新規検査を受けた自家用乗用車は10,800円(旧税率は7,200円)、営業用乗用は6,900円、自家用貨物は5,000円、営業用貨物は3,800円が標準です。初回新規検査から13年を超える経年車は重課され、自家用乗用で12,900円などとなります(電気自動車・天然ガス車等は重課対象外)。市町村が課す税で、普通車にかかる自動車税(種別割・都道府県税)とは別です。
出典・参考
具体例
自家用の軽乗用車・2018年登録
用途の区分(四輪以上):自家用・乗用(自家用の軽乗用車)初回新規検査の時期・経過年数:平成27年4月以降に新規(標準税率)
軽自動車税(種別割・年額):¥10,800月あたり目安:¥900
標準税率で年10,800円。
自家用の軽トラ・初回検査から13年超
用途の区分(四輪以上):自家用・貨物(自家用の軽バン/軽トラ)初回新規検査の時期・経過年数:初回新規検査から13年超(経年重課)
軽自動車税(種別割・年額):¥6,000月あたり目安:¥500
自家用貨物の重課で年6,000円。
よくある質問(FAQ)
- Q. 軽自動車税はいつ・誰が払う?
- A. 毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税され、通常5月に市区町村から納付書が届きます。普通車と違い月割りの制度はなく、年度途中で取得しても取得年度は課税されません。
- Q. 13年超で必ず高くなる?
- A. 初回新規検査から13年を超えるガソリン・LPガス車などは経年重課の対象です。電気自動車・天然ガス車・メタノール車などは重課対象外です。
- Q. 普通車の自動車税と何が違う?
- A. 軽自動車税(種別割)は市町村税で用途別の定額、普通車の自動車税(種別割)は都道府県税で排気量別です。課税元も金額の決まり方も異なります。
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免責事項
税額は用途・初回新規検査時期・経過年数(重課)・グリーン化特例などで変わります。本結果は四輪以上の軽自動車の標準的な年額の目安です。三輪や特例適用車、正確な額は車検証とお住まいの市区町村の案内でご確認ください。