iDeCo受取時の税金(一時金・年金・併用)の概算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

iDeCoの資産を一時金・年金・併用で受け取ったとき、退職所得控除や公的年金等控除を引いた税金と手取りの目安を計算します。受取方法で税額がどう変わるかを比べられます。

一時金は退職所得、年金は雑所得(公的年金等)として課税されます。

掛金を出した期間。退職所得控除の計算に使います(1年未満は切り上げ)。

「併用」を選んだときのみ使用します。残りを年金で受け取ります。

年金・併用時に使用します。1年あたりの受取額=年金分÷受取年数。

公的年金等控除は65歳以上のほうが大きくなります。

受取総額の手取り¥8,000,000
税金の合計(所得税+住民税)¥0
うち一時金にかかる税金¥0
うち年金にかかる税金(総額)¥0
退職所得控除(一時金分)¥8,000,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 受け取り方法(一時金・年金・併用)を選びます。
  2. iDeCoの受取資産額と加入・運用年数を入力します。
  3. 併用や年金の場合は割合・受取年数・受取年齢を選び、手取りと税金を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。【一時金】退職所得扱い。退職所得控除=加入20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20)。退職所得=(受取額−控除)×1/2に、所得税(速算表・復興特別所得税2.1%込)と住民税10%を分離課税。【年金】公的年金等の雑所得扱い。1年あたりの受取額から公的年金等控除(65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円)を引いた額に課税します。※本ツールは会社の退職金との重複調整や他の公的年金との合算を考慮しないiDeCo単独前提の概算です。特に一時金は、退職金と近い時期に受け取ると退職所得控除を共有・調整されます。2026年(令和8年)1月以降にiDeCo等の一時金を先に受け取ってから退職金を受け取る場合、控除の重複調整を避けるための必要な間隔が従来の「5年」から「10年」に延長されました(10年ルール)。受け取り順序・時期は必ず最新の公式情報でご確認ください。

出典・参考

具体例

全額を一時金・800万円/加入20年(控除内で非課税)

受け取り方法全額を一時金で受け取るiDeCoの受取資産額800万円加入・運用年数20年一時金にする割合(併用時)50%年金の受取年数10年で受け取る年金受取時の年齢65歳以上
受取総額の手取り¥8,000,000税金の合計(所得税+住民税)¥0うち一時金にかかる税金¥0うち年金にかかる税金(総額)¥0退職所得控除(一時金分)¥8,000,000

退職所得控除800万円の範囲内なので、一時金には税金がかかりません(手取り=額面)。

全額を年金・1,200万円/5年で受取(60〜64歳)

受け取り方法全額を年金(分割)で受け取るiDeCoの受取資産額1200万円加入・運用年数25年一時金にする割合(併用時)50%年金の受取年数5年で受け取る年金受取時の年齢65歳未満(60〜64歳)
受取総額の手取り¥10,848,244税金の合計(所得税+住民税)¥1,151,756うち一時金にかかる税金¥0うち年金にかかる税金(総額)¥1,151,756退職所得控除(一時金分)¥11,500,000

年240万円受取。他に公的年金がある場合は合算され税額が増えるため、実際はさらに大きくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 一時金と年金、どちらが得ですか?
A. 加入年数が長く退職所得控除が大きい人や、会社の退職金が少ない人は一時金が有利になりやすいです。逆に退職金で控除を使い切る場合は、年金受取や併用で公的年金等控除を活用する選択もあります。金額・他の所得・受取時期で変わるため、両方を試算して比べるのがおすすめです。
Q. 会社の退職金と同じ年に一時金を受け取るとどうなりますか?
A. 退職所得控除は合算した勤続・加入期間で計算され、重複する期間分は調整(減額)されます。本ツールはiDeCo単独前提のため、退職金と近い時期に受け取る場合は実際の税額が大きくなる点にご注意ください。
Q. 「10年ルール」とは何ですか?
A. 2026年1月以降、iDeCo等の一時金を先に受け取ってから会社の退職金を受け取る場合に、退職所得控除の重複調整を避けるために必要な間隔が従来の5年から10年へ延長されました。受け取る順序や時期の設計が以前より重要になっています。

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免責事項

本ツールは公開情報に基づく概算で、iDeCo単独・他の所得や退職金との合算を考慮しない前提です。実際の税額は他の所得、社会保険料、受取時期、各種控除により変わります。受け取り方の決定前に金融機関・税務署・税理士等にご確認ください。

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