退職金の手取り計算ツール|退職所得控除・税金を勤続年数から自動計算
退職金の額面と勤続年数から、退職所得控除と所得税・住民税を差し引いた手取りを試算します。税金がかからないのはいくらまでか、勤続年数で控除がどう変わるかが分かる概算ツールです。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
1年未満の端数は切り上げて入力してください。
退職金の手取り¥10,000,000
退職所得控除¥15,000,000
所得税(復興税込)¥0
住民税¥0
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 退職金から税金を引いた手取りの目安が分かります。
- 税金がかからないのはいくらまでか(退職所得控除の枠)が分かります。
- 勤続20年・30年など、年数で控除がどう変わるかを比べられます。
- 退職金の税金が給与より優遇されていることが分かります。
使い方
- 退職金の額面(万円)を入力します。
- 勤続年数(1年未満切り上げ)を入力します。
- 手取り額と税金の内訳を確認します。
計算式・根拠
退職所得控除:勤続20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数−20)。退職所得 =(退職金 − 控除)× 1/2。これに所得税(速算表・復興税込)と住民税10%を、給与とは合算しない分離課税で課します。国税庁により公開された計算式に基づく概算で、退職金が控除の範囲内に収まれば税額はゼロになります。「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は一律20.42%源泉となり別計算です。勤続5年以下の役員等は1/2課税の対象外です。
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
退職金1,000万円・勤続30年
退職金(額面):1000万円勤続年数:30年
退職金の手取り:¥10,000,000退職所得控除:¥15,000,000所得税(復興税込):¥0住民税:¥0
控除1,500万円以内なら税金はゼロになります。
退職金2,500万円・勤続35年
退職金(額面):2500万円勤続年数:35年
退職金の手取り:¥24,442,723退職所得控除:¥18,500,000所得税(復興税込):¥232,277住民税:¥325,000
よくある質問(FAQ)
- Q. 退職金に税金がかからないのはいくらまで?
- A. 退職所得控除の範囲内なら非課税です。目安は勤続20年で800万円、30年で1,500万円、38年で2,060万円までとなります。
- Q. なぜ退職金は税金が安いの?
- A. 長年の勤労への報償的な性格から、大きな「退職所得控除」があり、さらに残りを1/2にして課税するためです。給与より大幅に優遇されています。
- Q. 控除内なら税金はかからない?
- A. はい。退職金が退職所得控除の範囲内であれば、所得税・住民税はかかりません(手取り=額面)。
- Q. 勤続年数に1年未満の端数があるときは?
- A. 1日でも切り上げて1年と数えます。例えば勤続19年1か月なら20年として控除を計算します。本ツールにも切り上げ後の年数を入力してください。
- Q. 退職金をもらったら確定申告は必要?
- A. 会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば源泉徴収で課税が完結し、原則不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉されるため、確定申告で精算すると還付されることがあります。
- Q. iDeCoの一時金受け取りは?
- A. iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得控除を使いますが、退職金と受給時期が近いと控除を共有し調整されます。受け取り方の検討が重要です。
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免責事項
本ツールの結果は、公開された一般的な計算式・平均値に基づく「概算」です。実際の金額・料金は、契約内容・自治体・時期・各種条件により異なります。重要な判断の前には、必ず公式情報や専門家にご確認ください。