遺族年金の目安(遺族基礎+遺族厚生)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

一家の働き手が亡くなったとき、残された家族が受け取る遺族年金の年額・月額を概算します。子の人数による加算、遺族厚生年金の報酬比例(3/4)、中高齢寡婦加算の目安まで一度に試算できます。

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厚生年金加入中の給与・賞与を月額に平均した額の目安。ねんきん定期便などで確認できます。

会社員として厚生年金に加入していた月数。300月(25年)未満のときは短期要件で300月とみなして計算します。

18歳到達年度末まで(障害等級1・2級は20歳未満)の子の人数。遺族基礎年金と子の加算の対象です。

子がいない、または子が18歳を過ぎた40〜64歳の妻などに加算されます。子がいる間は遺族基礎年金が優先されるため加算されません。

遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,334,900
遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥431,629
中高齢寡婦加算(年額)¥0
合計の目安(年額)¥1,766,529
月あたりの目安¥147,211

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 亡くなった方の平均標準報酬額(賞与込みの月額換算)と厚生年金の加入月数を入力します。
  2. 18歳到達年度末までの子の人数を入力します(遺族基礎年金と加算の対象)。
  3. 子がいない妻などのケースは中高齢寡婦加算の有無を選び、合計の目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。遺族基礎年金は「基本額847,300円+子の加算(第1・2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円/令和8年度)」で、対象となる子がいる配偶者または子に支給されます。遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4で、報酬比例部分を「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以降の乗率)」の簡易式で計算します。加入月数が300月(25年)未満の場合は短期要件により300月とみなします。中高齢寡婦加算(令和8年度635,500円)は、子がなく遺族基礎年金を受けられない40〜64歳の妻などに加算される場合の目安として反映します。実際は生年月日別の乗率、平均標準報酬「月額」と「額」の区分、加給・経過措置などで金額が変わります。

出典・参考

出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)

具体例

会社員の夫が死亡・子2人

平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)350000円厚生年金の加入月数180か月対象となる子の人数2人中高齢寡婦加算(子がいない妻)含めない
遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,334,900遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥431,629中高齢寡婦加算(年額)¥0合計の目安(年額)¥1,766,529月あたりの目安¥147,211

遺族基礎(基本額+子2人加算)約133万円+遺族厚生(300月みなし)約43万円で、合計年額約177万円。

子がいない妻・中高齢寡婦加算あり

平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)300000円厚生年金の加入月数360か月対象となる子の人数0人中高齢寡婦加算(子がいない妻)対象になる場合を含める
遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥0遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥443,961中高齢寡婦加算(年額)¥635,500合計の目安(年額)¥1,079,461月あたりの目安¥89,955

遺族基礎はなし。遺族厚生約44万円+中高齢寡婦加算約64万円で合計年額約108万円。

よくある質問(FAQ)

Q. 遺族基礎年金は誰がもらえますか?
A. 死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう子は、18歳到達年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満)を指します。子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象外で、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算での試算になります。
Q. 加入期間が短くても遺族厚生年金は出ますか?
A. 厚生年金の被保険者中の死亡など短期要件に当てはまる場合、加入月数が300月(25年)に満たなくても300月とみなして計算されます。本ツールも加入月数が300月未満のときは300月として概算します。長期要件の場合は実際の加入月数で計算されます。
Q. 中高齢寡婦加算とは何ですか?
A. 遺族厚生年金を受ける妻のうち、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない場合などに、年額約63.6万円(令和8年度635,500円)が加算される制度です。子が18歳を過ぎて遺族基礎年金が終わった後に加算されるケースが典型です。65歳からは自身の老齢基礎年金に切り替わります。
Q. 子が18歳になったら遺族基礎年金はどうなりますか?
A. 対象となる「子」は18歳到達年度末(高校卒業の年度末にあたる3月31日)までで、障害等級1・2級の子は20歳未満までです。末子がこの年齢を超えると遺族基礎年金の支給要件から外れ、原則として打ち切られます。本ツールで「対象となる子の人数」を0人にして試算すると、遺族基礎年金がなくなった後(遺族厚生年金や中高齢寡婦加算のみ)の目安を確認できます。
Q. 自営業で厚生年金に入っていない場合、遺族年金はもらえますか?
A. 自営業などで国民年金(第1号被保険者)のみに加入していた方が亡くなった場合、遺族厚生年金の対象にはならず、子のある配偶者や子であれば遺族基礎年金のみが対象になり得ます。本ツールでは「厚生年金の加入月数」を0にすることで、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算がない場合の遺族基礎年金だけの目安を試算できます。
Q. 妻自身にも厚生年金の加入歴がある場合はどうなりますか?
A. 配偶者自身も厚生年金に加入していて将来ご自身の老齢厚生年金を受け取れる場合、65歳以降は自分の老齢年金と遺族厚生年金の組み合わせ方が変わり、本ツールの単純な合算とは計算方法が異なります。あくまで死亡直後にもらえる遺族年金の目安としてご利用のうえ、詳しいケースは年金事務所やねんきんネットでご確認ください。
Q. 加入月数が長いほど遺族厚生年金は増えますか?
A. 厚生年金の加入月数が300月(25年)以上ある場合は実際の加入月数で報酬比例部分を計算するため、月数が長いほど遺族厚生年金は増える傾向があります。一方、加入月数が300月に満たないときは本ツールも短期要件として300月とみなして計算するため、例えば加入月数が180か月でも250か月でも遺族厚生年金の金額は変わりません。加入月数の欄を変えて、300月の前後で結果がどう変わるか試算してみてください。

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免責事項

本結果は令和8年度の額と簡易な報酬比例式による概算で、実際の遺族年金額を保証するものではありません。生年月日別の乗率、平均標準報酬の区分、加入歴、他の年金との調整、経過的寡婦加算などで金額は変わります。正確な見込みは日本年金機構「ねんきんネット」や年金事務所でご確認ください。

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