遺族年金の目安(遺族基礎+遺族厚生)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

一家の働き手が亡くなったとき、残された家族が受け取る遺族年金の年額・月額を概算します。子の人数による加算、遺族厚生年金の報酬比例(3/4)、中高齢寡婦加算の目安まで一度に試算できます。

厚生年金加入中の給与・賞与を月額に平均した額の目安。ねんきん定期便などで確認できます。

会社員として厚生年金に加入していた月数。300月(25年)未満のときは短期要件で300月とみなして計算します。

18歳到達年度末まで(障害等級1・2級は20歳未満)の子の人数。遺族基礎年金と子の加算の対象です。

子がいない、または子が18歳を過ぎた40〜64歳の妻などに加算されます。子がいる間は遺族基礎年金が優先されるため加算されません。

遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,310,300
遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥431,629
中高齢寡婦加算(年額)¥0
合計の目安(年額)¥1,741,929
月あたりの目安¥145,161

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 亡くなった方の平均標準報酬額(賞与込みの月額換算)と厚生年金の加入月数を入力します。
  2. 18歳到達年度末までの子の人数を入力します(遺族基礎年金と加算の対象)。
  3. 子がいない妻などのケースは中高齢寡婦加算の有無を選び、合計の目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。遺族基礎年金は「基本額831,700円+子の加算(第1・2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円/令和7年度)」で、対象となる子がいる配偶者または子に支給されます。遺族厚生年金は老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4で、報酬比例部分を「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以降の乗率)」の簡易式で計算します。加入月数が300月(25年)未満の場合は短期要件により300月とみなします。中高齢寡婦加算(令和7年度623,800円)は、子がなく遺族基礎年金を受けられない40〜64歳の妻などに加算される場合の目安として反映します。実際は生年月日別の乗率、平均標準報酬「月額」と「額」の区分、加給・経過措置などで金額が変わります。

出典・参考

具体例

会社員の夫が死亡・子2人

平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)350000円厚生年金の加入月数180か月対象となる子の人数2人中高齢寡婦加算(子がいない妻)含めない
遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,310,300遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥431,629中高齢寡婦加算(年額)¥0合計の目安(年額)¥1,741,929月あたりの目安¥145,161

遺族基礎(基本額+子2人加算)約131万円+遺族厚生(300月みなし)約43万円で、合計年額約174万円。

子がいない妻・中高齢寡婦加算あり

平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)300000円厚生年金の加入月数360か月対象となる子の人数0人中高齢寡婦加算(子がいない妻)対象になる場合を含める
遺族基礎年金(子の加算込み・年額)¥0遺族厚生年金(報酬比例の3/4・年額)¥443,961中高齢寡婦加算(年額)¥623,800合計の目安(年額)¥1,067,761月あたりの目安¥88,980

遺族基礎はなし。遺族厚生約44万円+中高齢寡婦加算約62万円で合計年額約107万円。

よくある質問(FAQ)

Q. 遺族基礎年金は誰がもらえますか?
A. 死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう子は、18歳到達年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満)を指します。子がいない配偶者は遺族基礎年金の対象外で、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算での試算になります。
Q. 加入期間が短くても遺族厚生年金は出ますか?
A. 厚生年金の被保険者中の死亡など短期要件に当てはまる場合、加入月数が300月(25年)に満たなくても300月とみなして計算されます。本ツールも加入月数が300月未満のときは300月として概算します。長期要件の場合は実際の加入月数で計算されます。
Q. 中高齢寡婦加算とは何ですか?
A. 遺族厚生年金を受ける妻のうち、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けられない場合などに、年額約62万円(令和7年度623,800円)が加算される制度です。子が18歳を過ぎて遺族基礎年金が終わった後に加算されるケースが典型です。65歳からは自身の老齢基礎年金に切り替わります。

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免責事項

本結果は令和7年度の額と簡易な報酬比例式による概算で、実際の遺族年金額を保証するものではありません。生年月日別の乗率、平均標準報酬の区分、加入歴、他の年金との調整、経過的寡婦加算などで金額は変わります。正確な見込みは日本年金機構「ねんきんネット」や年金事務所でご確認ください。

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