株の売却益にかかる税金(譲渡益課税)の概算

株式を売ったときの約定代金の合計です。

株式を買ったときの代金に、購入時の売買手数料などを加えた金額です。複数回に分けて買った場合は総平均法に準ずる方法で1株あたりの取得単価を計算します。

売却時にかかった証券会社の売買手数料などです。

NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)で保有していた上場株式の売却益は非課税です。課税口座(特定口座・一般口座)の上場株式の売却益は申告分離課税で税率20.315%です。

譲渡所得(売却益)¥295,000
所得税+復興特別所得税(15.315%)¥45,179
住民税(5%)¥14,750
税額合計(概算)¥59,929
税引後の利益(手取りの目安)¥235,071

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 売却金額と、買ったときの取得費(購入代金+購入手数料)、売却時の手数料を入力します。
  2. 保有していた口座の種類(課税口座かNISA口座か)を選びます。
  3. 譲渡所得・税額・税引後の手取りの目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。譲渡所得(売却益)=売却金額 −(取得費+譲渡費用)で求めます。上場株式の譲渡益は申告分離課税で、課税口座(特定口座・一般口座)では税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税2.1%=15.315%、住民税5%)が利益に対してかかります。損失(譲渡所得がマイナス)の場合は課税されません。NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)で保有していた上場株式の売却益は非課税です。実際は同一銘柄を複数回購入した場合の取得単価の計算(総平均法に準ずる方法)、配当との損益通算、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定口座の源泉徴収の有無などにより最終的な税額・手取りが変わります。所得税・住民税はそれぞれ1円未満を四捨五入しています。

出典・参考

具体例

課税口座(特定口座)で利益が出たケース

売却金額(譲渡価額)1000000円取得費(買ったときの代金+購入手数料)700000円譲渡費用(売却時の売買手数料)5000円口座の種類課税口座(特定口座・一般口座)税率20.315%
譲渡所得(売却益)¥295,000所得税+復興特別所得税(15.315%)¥45,179住民税(5%)¥14,750税額合計(概算)¥59,929税引後の利益(手取りの目安)¥235,071

譲渡所得=100万円−(70万円+5,000円)=295,000円。所得税+復興特別所得税は45,179円、住民税は14,750円で税額合計59,929円、税引後の利益は約235,071円。

NISA口座で同じ利益が出たケース(非課税)

売却金額(譲渡価額)1000000円取得費(買ったときの代金+購入手数料)700000円譲渡費用(売却時の売買手数料)5000円口座の種類NISA口座(非課税)
譲渡所得(売却益)¥295,000所得税+復興特別所得税(15.315%)¥0住民税(5%)¥0税額合計(概算)¥0税引後の利益(手取りの目安)¥295,000

譲渡所得295,000円に対して税金は0円。税引後の利益はそのまま295,000円となり、課税口座より約59,929円多く手元に残ります。

よくある質問(FAQ)

Q. 株の売却益にかかる税率は何%ですか?
A. 上場株式の売却益(譲渡所得)は申告分離課税で、税率は20.315%です。内訳は所得税15%、復興特別所得税(所得税額の2.1%=0.315%)、住民税5%です。たとえば利益が100万円なら、税額は約203,150円になります。
Q. 株で損をした場合も税金はかかりますか?
A. 売却して損失(譲渡所得がマイナス)になった場合は課税されません。さらに、同じ年の他の上場株式の譲渡益や配当(申告分離課税を選んだもの)と損益通算でき、引ききれない損失は確定申告をすれば翌年以降3年間にわたって繰り越して控除できます。本ツールは1回の売買の概算のため、損益通算や繰越控除は反映していません。
Q. 特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要ですか?
A. 特定口座(源泉徴収あり)を選んでいる場合、売却のつど証券会社が税額を計算して源泉徴収・納付するため、原則として確定申告は不要です。ただし、複数の口座にまたがる損益通算や、損失の繰越控除を使いたい場合などは確定申告をすると有利になることがあります。

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免責事項

本ツールは国税庁などが公開する計算式に基づく概算で、正確な税額を保証するものではありません。実際は取得単価の計算方法、配当との損益通算、譲渡損失の繰越控除、口座区分や源泉徴収の有無、その他の所得との関係などにより税額・手取りが変わります。具体的な申告・納税にあたっては税理士や所轄の税務署、利用している証券会社にご確認ください。

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