不動産売却の譲渡所得税の概算

土地・建物の売却代金です。固定資産税の精算金を受け取った場合は譲渡価額に含めます。

購入代金や購入時の仲介手数料・登記費用などの合計から、建物は所有期間中の減価償却費を差し引いた金額です。取得費が不明・実額が少ない場合は「譲渡価額×5%」を概算取得費として使えます。

売却のためにかかった費用です。仲介手数料、売買契約書の印紙税、建物の取壊し費用、借家人への立退料などが含まれます。

所有期間は「売った年の1月1日」を基準に判定します。軽減税率は、所有期間が10年を超えるマイホーム(居住用財産)を売った場合の特例で、課税譲渡所得6,000万円以下の部分が14.21%、超える部分が20.315%になります。

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。買換えや住宅ローン控除との併用に制限があるほか、適用には要件があります。

譲渡所得(特別控除前)¥13,500,000
課税譲渡所得¥13,500,000
譲渡所得税・住民税の合計(概算)¥2,742,525
税引後の譲渡益(手取りの目安)¥10,757,475
課税譲渡所得に対する税率20.32%

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 売却金額(譲渡価額)、取得費、譲渡費用を入力します。取得費が分からない場合は「譲渡価額×5%」を概算取得費として使えます。
  2. 売った年の1月1日時点の所有期間に応じて、短期・長期・居住用10年超の軽減税率から選びます。
  3. マイホームの売却で3,000万円特別控除を使える場合は「適用する」を選び、税額と手取りの目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。譲渡所得(特別控除前)=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)で求めます。マイホームを売った場合は、譲渡益の範囲内で最高3,000万円を差し引き(居住用財産の3,000万円特別控除)、残りが課税譲渡所得です。税額は、短期譲渡所得(売った年の1月1日時点で所有5年以下)は39.63%(所得税30%+復興特別所得税2.1%+住民税9%)、長期譲渡所得(同・所有5年超)は20.315%(所得税15%+復興特別所得税2.1%+住民税5%)で計算します。所有期間が10年を超えるマイホームの軽減税率の特例では、課税譲渡所得のうち6,000万円以下の部分が14.21%、6,000万円超の部分が20.315%です。実際は減価償却費の計算、取得費の按分、買換え特例や他の特例との併用制限、各特例の適用要件などにより税額が変わります。1円未満は四捨五入しています。

出典・参考

具体例

投資用マンションを売却(長期・特別控除なし)

譲渡価額(売却金額)40000000円取得費25000000円譲渡費用1500000円所有期間・適用する税率長期譲渡所得(同・所有5年超)税率20.315%マイホームの3,000万円特別控除適用しない(投資用・賃貸用など)
譲渡所得(特別控除前)¥13,500,000課税譲渡所得¥13,500,000譲渡所得税・住民税の合計(概算)¥2,742,525税引後の譲渡益(手取りの目安)¥10,757,475課税譲渡所得に対する税率20.32%

譲渡所得=4,000万円−(2,500万円+150万円)=1,350万円。長期20.315%で税額は約2,742,525円、手取りは約10,757,475円。

マイホームを売却(所有10年超の軽減税率+3,000万円控除)

譲渡価額(売却金額)80000000円取得費40000000円譲渡費用3000000円所有期間・適用する税率居住用財産・所有10年超の軽減税率(マイホーム)マイホームの3,000万円特別控除適用する(自分が住んでいた・住まなくなって3年目の年末まで等)
譲渡所得(特別控除前)¥37,000,000課税譲渡所得¥7,000,000譲渡所得税・住民税の合計(概算)¥994,700税引後の譲渡益(手取りの目安)¥36,005,300課税譲渡所得に対する税率14.21%

譲渡所得3,700万円−特別控除3,000万円=課税譲渡所得700万円。6,000万円以下なので14.21%で税額は約994,700円、手取りは約36,005,300円。

よくある質問(FAQ)

Q. 所有期間の「5年」「10年」はいつから数えますか?
A. 所有期間は、売却した日ではなく「売った年の1月1日」時点で判定します。たとえば2020年4月に買って2025年中に売った場合、2025年1月1日時点では所有が4年強なので「短期譲渡所得」になります。1月1日基準で5年(軽減税率は10年)を超えているかで税率が大きく変わるため、売却時期に注意が必要です。
Q. 取得費が分からないときはどうすればよいですか?
A. 購入時の契約書などがなく取得費が不明な場合や、実際の取得費が少ない場合は、「譲渡価額×5%」を概算取得費として使うことが認められています。なお建物部分は、購入価格から所有期間中の減価償却費を差し引いた金額が取得費になります。本ツールは入力した取得費をそのまま使うため、減価償却の計算は事前に行ってください。
Q. マイホームの3,000万円特別控除と軽減税率は両方使えますか?
A. 要件を満たせば併用できます。まず譲渡所得から3,000万円を差し引き、残った課税譲渡所得に所有10年超の軽減税率(6,000万円以下14.21%/超える部分20.315%)を適用します。ただし住宅ローン控除や買換え特例とは併用できないなどの制限があり、適用には居住要件などもあります。詳しくは国税庁のタックスアンサーや税務署でご確認ください。

関連ツール

免責事項

本ツールは国税庁が公開する計算式に基づく概算で、正確な税額を保証するものではありません。実際は減価償却費の計算、取得費・譲渡費用の範囲、各種特例の適用要件や併用制限、復興特別所得税・住民税の取扱いなどにより税額が変わります。売却にあたっては税理士や所轄の税務署に必ずご確認ください。

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