生前贈与 暦年課税vs相続時精算課税の比較

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

毎年の贈与額と贈与年数から、暦年課税と相続時精算課税それぞれの税負担を試算して比較します。2024年改正後の年110万円控除・相続開始前7年加算を反映し、どちらが有利かの目安が分かります。

1人の受贈者が毎年受け取る額。

贈与開始から相続発生までの年数の目安。

他の相続財産に加算分がかかる想定の税率。

暦年課税の税負担(概算)¥4,570,000
相続時精算課税の税負担(概算)¥3,800,000
差額(暦年−精算)¥770,000プラスなら相続時精算課税が、マイナスなら暦年課税が有利な目安です。
(参考)暦年課税の贈与税合計¥1,900,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 1人の受贈者に毎年贈与する額と、贈与を続ける年数を入力します。
  2. 加算分にかかる相続税の限界税率と、暦年課税の税率区分を選びます。
  3. 両制度の税負担と差額を見比べ、どちらが有利かの目安を確認します。

計算式・根拠

公開された制度・計算式に基づく概算です。【暦年課税】毎年の贈与額から基礎控除110万円を引いて贈与税を計算し、相続開始前7年以内の贈与を相続財産に加算します(2024年改正で3年→7年に延長。延長された4年分は合計100万円を控除)。加算分にすでに払った贈与税は相続税から差し引きます。【相続時精算課税】2024年改正で新設された年110万円の基礎控除内の贈与は非課税で相続財産にも加算されません。それを超える分は累計2,500万円までの特別控除後に贈与時20%が課され、相続時に精算(過払いは還付)されるため、最終的な負担は加算分にかかる相続税で概算しています。本ツールは「毎年同額を贈与し、その後に相続が発生する」と仮定した簡易試算で、相続財産の総額や基礎控除、他の特例は考慮していません。実際の有利・不利は必ず税理士等にご確認ください。

出典・参考

具体例

毎年300万円・10年・相続税20%

毎年の贈与額300万円贈与を続ける年数10年相続税の限界税率20%暦年課税の税率区分特例税率(親・祖父母→18歳以上の子・孫)
暦年課税の税負担(概算)¥4,570,000相続時精算課税の税負担(概算)¥3,800,000差額(暦年−精算)¥770,000(参考)暦年課税の贈与税合計¥1,900,000

短期・多額の贈与では相続時精算課税が有利になりやすい例です。

毎年110万円ちょうど・10年

毎年の贈与額110万円贈与を続ける年数10年相続税の限界税率20%暦年課税の税率区分特例税率(親・祖父母→18歳以上の子・孫)
暦年課税の税負担(概算)¥1,340,000相続時精算課税の税負担(概算)¥0差額(暦年−精算)¥1,340,000(参考)暦年課税の贈与税合計¥0

相続時精算課税なら非課税、暦年課税は7年加算で課税される例です。

よくある質問(FAQ)

Q. 2024年の改正で何が変わった?
A. 暦年課税の相続前加算が3年から7年に延長され(延長4年分は合計100万円控除)、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されました。この110万円分は相続財産に加算されず非課税です。
Q. 結局どちらが有利?
A. 毎年110万円以内の贈与を長く続けるなら、相続財産に加算されない相続時精算課税が有利になりやすいです。一方、相続まで年数がありまとまった額を暦年で贈与できる場合は暦年課税が有利なこともあります。本ツールで両方を試算して比較してください。
Q. 相続時精算課税は一度選ぶと戻せない?
A. はい。相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことはできません。選択は届出が必要で影響も大きいため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

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免責事項

本ツールは公開情報に基づく簡易な概算で、相続財産の総額・基礎控除・各種特例などは考慮していません。実際の税額や制度の選択は、最新の情報をもとに税務署や税理士等の専門家にご確認ください。

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