敷金返還の概算(退去時)

故意・過失による傷や汚れの補修費。通常の使用による損耗は原則貸主負担です。

返ってくる敷金の目安¥50,000
差し引かれる費用の合計¥30,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 預けた敷金の額を入力します。
  2. 原状回復の借主負担分・クリーニング・未払い分を入力します。
  3. 返ってくる敷金の目安を確認します。

計算式・根拠

返還される敷金 = 預けた敷金 −(原状回復の借主負担 + クリーニング費 + 未払い家賃など)。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は原則として貸主負担とされ、借主が負担するのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷などに限られます。

出典・参考

具体例

敷金8万円・借主負担3万円

預けた敷金80000円原状回復の借主負担分30000円ハウスクリーニング(特約で借主負担の場合)0円未払い家賃など0円
返ってくる敷金の目安¥50,000差し引かれる費用の合計¥30,000

クリーニング特約あり

預けた敷金80000円原状回復の借主負担分10000円ハウスクリーニング(特約で借主負担の場合)30000円未払い家賃など0円
返ってくる敷金の目安¥40,000差し引かれる費用の合計¥40,000

クリーニング費の借主負担は「特約」がある場合です。

よくある質問(FAQ)

Q. 日焼けや家具の跡も借主負担?
A. 原則として貸主負担です。日照による畳・クロスの変色、家具の設置跡、画鋲程度の穴などは「通常損耗・経年劣化」とされ、ガイドライン上は借主負担になりません。
Q. ハウスクリーニング代は必ず引かれる?
A. 「退去時にクリーニング費を借主が負担する」旨の特約が契約書にある場合に限られます。特約がなければ原則貸主負担です。
Q. 請求に納得できないときは?
A. 内訳の明細を求め、ガイドラインと照らして確認しましょう。消費生活センターや自治体の相談窓口、少額訴訟などの方法もあります。

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免責事項

本ツールの結果は、公開された一般的な計算式・平均値に基づく「概算」です。実際の金額・料金は、契約内容・自治体・時期・各種条件により異なります。重要な判断の前には、必ず公式情報や専門家にご確認ください。

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