敷金返還の概算(退去時)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

預けた敷金から、原状回復の借主負担分などを差し引いた「返ってくる敷金」の目安を計算します。

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故意・過失による傷や汚れの補修費。通常の使用による損耗は原則貸主負担です。

返ってくる敷金の目安¥50,000
差し引かれる費用の合計¥30,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 預けた敷金の額を入力します。
  2. 原状回復の借主負担分・クリーニング・未払い分を入力します。
  3. 返ってくる敷金の目安を確認します。

計算式・根拠

返還される敷金 = 預けた敷金 −(原状回復の借主負担 + クリーニング費 + 未払い家賃など)。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は原則として貸主負担とされ、借主が負担するのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷などに限られます。

出典・参考

具体例

敷金8万円・借主負担3万円

預けた敷金80000円原状回復の借主負担分30000円ハウスクリーニング(特約で借主負担の場合)0円未払い家賃など0円
返ってくる敷金の目安¥50,000差し引かれる費用の合計¥30,000

クリーニング特約あり

預けた敷金80000円原状回復の借主負担分10000円ハウスクリーニング(特約で借主負担の場合)30000円未払い家賃など0円
返ってくる敷金の目安¥40,000差し引かれる費用の合計¥40,000

クリーニング費の借主負担は「特約」がある場合です。

よくある質問(FAQ)

Q. 日焼けや家具の跡も借主負担?
A. 原則として貸主負担です。日照による畳・クロスの変色、家具の設置跡、画鋲程度の穴などは「通常損耗・経年劣化」とされ、ガイドライン上は借主負担になりません。
Q. ハウスクリーニング代は必ず引かれる?
A. 「退去時にクリーニング費を借主が負担する」旨の特約が契約書にある場合に限られます。特約がなければ原則貸主負担です。
Q. 請求に納得できないときは?
A. 内訳の明細を求め、ガイドラインと照らして確認しましょう。消費生活センターや自治体の相談窓口、少額訴訟などの方法もあります。
Q. 敷金が0円の物件でも原状回復費用は請求されますか?
A. 預けた敷金が少ない、またはゼロの物件でも、故意・過失による損傷分は借主負担になるため、敷金の有無にかかわらず別途請求される可能性があります。「預けた敷金」欄を0円にして試算すると、差し引かれる費用の合計がそのまま追加請求額の目安になります。請求内容は必ず明細で確認してください。
Q. 退去後どのくらいの期間で返還されますか?
A. 国土交通省のガイドラインには返還時期についての明確な規定はなく、契約書の定めや地域の慣行によって異なります。目安が知りたい場合は、契約書の敷金条項や重要事項説明書を確認するか、管理会社・貸主に直接尋ねるのが確実です。
Q. 関西でよくある「敷引き」特約がある場合もこの計算は使えますか?
A. 敷引き(保証金差引)は、原状回復の実際の費用にかかわらず契約時に定めた一定額を差し引く特約です。その金額が分かっていれば「原状回復の借主負担分」欄に入力することで、返ってくる敷金の概算を試算できます。ただし敷引きは通常の原状回復ルールとは別の契約条件のため、契約書の記載内容を必ず確認してください。
Q. 退去立会いでその場でサインを求められたら?
A. その場で金額に同意する義務はなく、いったん持ち帰って検討することも可能です。傷や汚れの箇所は写真で記録し、指摘内容と請求根拠をメモしておくと、後から明細と照らし合わせて確認しやすくなります。納得できない項目があれば、サイン前に貸主・管理会社へ質問しましょう。

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免責事項

本ツールの結果は、公開された一般的な計算式・平均値に基づく「概算」です。実際の金額・料金は、契約内容・自治体・時期・各種条件により異なります。重要な判断の前には、必ず公式情報や専門家にご確認ください。

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