登録免許税の概算(登記費用)

土地・建物の登記は固定資産税評価額、抵当権設定は借入額(債権金額)が課税標準になります。

土地・建物は固定資産税評価額、抵当権設定は住宅ローンの借入額を入力します。

自己居住用で床面積50㎡以上などの要件を満たす住宅に適用される軽減です。土地の売買では「軽減なし」が本則2.0%、それ以外が軽減1.5%として扱います。

登録免許税の目安¥225,000
課税標準額¥15,000,000
適用税率1.50%

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 登記の種類(土地の売買・建物の保存/移転・抵当権設定)を選びます。
  2. 課税標準額(固定資産税評価額または借入額)を万円で入力します。
  3. 住宅の軽減区分を選び、登録免許税の目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。登録免許税 = 課税標準額 × 税率。課税標準は土地・建物の登記では固定資産税評価額、抵当権設定では債権金額(借入額)で、1,000円未満を切り捨て、算出した税額は100円未満を切り捨てます。本則税率は、土地・建物の所有権移転(売買)2.0%、建物の所有権保存(新築)0.4%、抵当権設定0.4%です。自己居住用などの要件を満たす住宅用家屋には軽減があり、所有権保存0.15%(認定長期優良・低炭素住宅0.1%)、中古住宅の所有権移転0.3%(認定長期優良住宅は戸建0.2%等)、抵当権設定0.1%が適用されます。土地の売買による所有権移転は2026年3月31日まで1.5%に軽減されています(延長の有無は最新の制度をご確認ください)。マンションと戸建で長期優良住宅の率が異なる場合や、相続・贈与による移転、登録免許税の免税措置などは反映していません。

出典・参考

具体例

土地の売買・評価額1,500万円(軽減1.5%)

登記の種類土地の所有権移転(売買)課税標準額(評価額または借入額)1500万円住宅用家屋の軽減住宅用家屋の軽減を適用
登録免許税の目安¥225,000課税標準額¥15,000,000適用税率1.50%

課税標準=1,500万円、税額=1,500万×1.5%=22.5万円。

中古住宅の購入・評価額1,000万円(住宅軽減0.3%)

登記の種類建物の所有権移転(中古の売買)課税標準額(評価額または借入額)1000万円住宅用家屋の軽減住宅用家屋の軽減を適用
登録免許税の目安¥30,000課税標準額¥10,000,000適用税率0.30%

課税標準=1,000万円、税額=1,000万×0.3%=3万円。

よくある質問(FAQ)

Q. 課税標準は購入価格で計算しますか?
A. 土地・建物の登記では購入価格ではなく、固定資産課税台帳に登録された「固定資産税評価額」を基準にします。抵当権設定登記では住宅ローンの借入額(債権金額)が課税標準です。
Q. 住宅用家屋の軽減はどんな住宅でも使えますか?
A. 自己の居住用で、新築または取得後1年以内の登記、床面積50㎡以上などの要件を満たす必要があります。中古住宅は一定の耐震基準等も求められます。要件を満たさない場合は本則税率になります。
Q. 司法書士へ支払う報酬も含まれますか?
A. 含まれません。本ツールは税金である登録免許税のみの概算です。登記を依頼する場合は別途、司法書士への報酬(数万円程度が目安)がかかります。

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免責事項

登録免許税は、住宅用家屋の軽減要件、認定長期優良住宅の種別(戸建・マンション)、相続・贈与など登記原因、免税措置により実際の額が変わります。本結果は概算です。正確な額は管轄の法務局または司法書士にご確認ください。

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