登録免許税の概算(登記費用)
不動産の登記にかかる登録免許税の目安を計算します。土地の売買、建物の新築(保存)・中古(移転)、住宅ローンの抵当権設定に対応し、住宅用家屋の軽減税率を反映した概算ツールです。
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土地・建物の登記は固定資産税評価額、抵当権設定は借入額(債権金額)が課税標準になります。
土地・建物は固定資産税評価額、抵当権設定は住宅ローンの借入額を入力します。
自己居住用で床面積50㎡以上などの要件を満たす住宅に適用される軽減です。土地の売買では「軽減なし」が本則2.0%、それ以外が軽減1.5%として扱います。
登録免許税の目安¥225,000
課税標準額¥15,000,000
適用税率1.50%
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 不動産の登記にかかる登録免許税の目安が分かります。
- 土地の売買・建物の新築(保存)・中古の購入(移転)・抵当権設定で税率がどう違うかが分かります。
- 住宅用家屋の軽減や認定長期優良住宅の軽減を適用した場合の税額を試算できます。
使い方
- 登記の種類(土地の売買・建物の保存/移転・抵当権設定)を選びます。
- 課税標準額(固定資産税評価額または借入額)を万円で入力します。
- 住宅の軽減区分を選び、登録免許税の目安を確認します。
計算式・根拠
公開された計算式に基づく概算です。登録免許税 = 課税標準額 × 税率。課税標準は土地・建物の登記では固定資産税評価額、抵当権設定では債権金額(借入額)で、1,000円未満を切り捨て、算出した税額は100円未満を切り捨てます。本則税率は、土地・建物の所有権移転(売買)2.0%、建物の所有権保存(新築)0.4%、抵当権設定0.4%です。自己居住用などの要件を満たす住宅用家屋には軽減があり、所有権保存0.15%(認定長期優良・低炭素住宅0.1%)、中古住宅の所有権移転0.3%(認定長期優良住宅は戸建0.2%等)、抵当権設定0.1%が適用されます。土地の売買による所有権移転は令和11年(2029年)3月31日まで1.5%に軽減されています(令和8年度税制改正で3年延長。住宅用家屋の軽減は令和9年3月31日まで)。マンションと戸建で長期優良住宅の率が異なる場合や、相続・贈与による移転、登録免許税の免税措置などは反映していません。
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
土地の売買・評価額1,500万円(軽減1.5%)
登記の種類:土地の所有権移転(売買)課税標準額(評価額または借入額):1500万円住宅用家屋の軽減:住宅用家屋の軽減を適用
登録免許税の目安:¥225,000課税標準額:¥15,000,000適用税率:1.50%
課税標準=1,500万円、税額=1,500万×1.5%=22.5万円。
中古住宅の購入・評価額1,000万円(住宅軽減0.3%)
登記の種類:建物の所有権移転(中古の売買)課税標準額(評価額または借入額):1000万円住宅用家屋の軽減:住宅用家屋の軽減を適用
登録免許税の目安:¥30,000課税標準額:¥10,000,000適用税率:0.30%
課税標準=1,000万円、税額=1,000万×0.3%=3万円。
よくある質問(FAQ)
- Q. 課税標準は購入価格で計算しますか?
- A. 土地・建物の登記では購入価格ではなく、固定資産課税台帳に登録された「固定資産税評価額」を基準にします。抵当権設定登記では住宅ローンの借入額(債権金額)が課税標準です。
- Q. 住宅用家屋の軽減はどんな住宅でも使えますか?
- A. 自己の居住用で、新築または取得後1年以内の登記、床面積50㎡以上などの要件を満たす必要があります。中古住宅は一定の耐震基準等も求められます。要件を満たさない場合は本則税率になります。
- Q. 司法書士へ支払う報酬も含まれますか?
- A. 含まれません。本ツールは税金である登録免許税のみの概算です。登記を依頼する場合は別途、司法書士への報酬(数万円程度が目安)がかかります。
- Q. 新築の建売住宅を購入した場合、税率はどれになりますか?
- A. 新築建売住宅の購入は、土地は「所有権移転(売買)」、建物は「所有権保存(新築)」として別々に計算します。住宅用家屋の軽減が適用できれば、土地は1.5%、建物(保存登記)は0.15%です。土地・建物それぞれの評価額を入力して2回試算し、合計するとおおよその総額が分かります。
- Q. 住宅ローンを借り換えた場合、抵当権設定の登録免許税はかかりますか?
- A. 借り換えでは、旧抵当権の抹消登記(定額)と、新しい借入額に対する抵当権設定登記の両方が必要になるのが一般的です。「抵当権の設定」を選び、借り換え後の新しい借入額を入力すれば、新規設定分の税額の目安を試算できます。軽減が適用できれば0.1%、適用できなければ本則0.4%です。
- Q. 認定長期優良住宅と通常の住宅用家屋の軽減はどれくらい違いますか?
- A. 所有権保存登記(新築)の場合、通常の住宅用家屋の軽減は0.15%ですが、認定長期優良住宅・低炭素住宅ではさらに低い0.1%です。中古住宅の所有権移転登記でも、通常の軽減0.3%に対し認定長期優良住宅(戸建等)は0.2%になります。区分を「認定長期優良住宅・低炭素住宅」に切り替えて差額を試算できます。
- Q. 評価額2,000万円の土地を軽減なしで購入した場合はいくらになりますか?
- A. 軽減区分を「軽減なし(本則税率)」にすると、土地の売買は本則2.0%が適用されます。評価額2,000万円であれば、2,000万円×2.0%=40万円が目安です。住宅用家屋の軽減が使える場合は1.5%となり、同じ条件で30万円まで下がります。
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免責事項
登録免許税は、住宅用家屋の軽減要件、認定長期優良住宅の種別(戸建・マンション)、相続・贈与など登記原因、免税措置により実際の額が変わります。本結果は概算です。正確な額は管轄の法務局または司法書士にご確認ください。