青色申告特別控除はいくら?(10・55・65万円の判定)
帳簿の付け方(複式・簡易)、期限内申告か、e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿保存をしているかを選ぶだけで、青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円のどれになるかを判定します。控除後の所得や、電子化であと増やせる控除額の目安も分かります。
事業所得(または事業的規模の不動産所得)について、収入から必要経費を差し引いた金額です。青色申告特別控除を差し引く前の金額を入れてください。
複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成できる場合は「複式簿記」を選びます。単式(簡易簿記)や現金式簡易簿記の場合は「簡易簿記」です。
55万円・65万円控除は、原則3月15日の法定申告期限内に申告書と貸借対照表を提出することが要件です。期限後申告では10万円控除になります。
複式簿記・期限内申告に加えて、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の要件を満たす電子保存のいずれかを行うと、控除額が55万円から65万円に上がります。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 帳簿の付け方・申告期限・電子化の状況から、青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円のどれになるかが分かります。
- 控除を引いた後の所得金額と、電子申告・電子帳簿保存であと増やせる控除額の目安が分かります。
- 55万円控除を65万円に引き上げるために何が必要か(e-Taxまたは優良な電子帳簿保存)が分かります。
使い方
- 事業所得(または事業的規模の不動産所得)の、控除前の所得金額(収入−必要経費)を入力します。
- 帳簿の付け方(複式簿記か簡易簿記か)と、申告が期限内か期限後かを選びます。
- e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿保存の状況を選び、判定される控除額と控除後の所得を確認します。
計算式・根拠
出典・参考
具体例
複式簿記+期限内+e-Taxで65万円控除になるケース
複式簿記・期限内申告に加えてe-Taxで電子申告しているため控除限度額は65万円。所得300万円から65万円を差し引き、控除後の所得は235万円になります。
電子化していないため55万円控除にとどまるケース
複式簿記・期限内申告の要件は満たしますが、電子申告も電子帳簿保存もしていないため控除は55万円。控除後の所得は245万円で、電子化すればあと10万円分の控除を上乗せできる余地があります。
よくある質問(FAQ)
- Q. 65万円控除を受けるには何が必要ですか?
- A. 複式簿記による記帳、損益計算書と貸借対照表の添付、法定申告期限内の申告という55万円控除の要件をすべて満たしたうえで、さらに「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存」のいずれかを行うことが必要です。逆に、この電子化の要件を満たさなければ控除は55万円になります。
- Q. 簡易簿記でも青色申告特別控除は受けられますか?
- A. 簡易簿記(単式簿記)や現金式簡易簿記の場合は、55万円・65万円控除の対象にはならず、10万円の青色申告特別控除になります。55万円以上の控除を受けたい場合は、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が必要です。
- Q. 控除額が所得より大きいときはどうなりますか?
- A. 青色申告特別控除は、控除する前の所得金額を限度とします。たとえば所得が40万円の人は控除限度額が65万円でも40万円までしか控除できず、控除によって赤字(マイナス)を作ることはできません。本ツールもこのルールに沿って、所得を上限に実際の控除額を計算しています。
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免責事項
本ツールは国税庁が公開する要件に基づく概算・判定で、実際に適用できる控除額を保証するものではありません。所得区分や事業的規模の判定、電子帳簿保存の要件充足、申告期限の遵守状況などにより取り扱いは変わります。具体的な適用の可否は所轄の税務署または税理士にご確認ください。