青色申告特別控除はいくら?(10・55・65万円の判定)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

帳簿の付け方(複式・簡易)、期限内申告か、e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿保存をしているかを選ぶだけで、青色申告特別控除が10万円・55万円・65万円のどれになるかを判定します。控除後の所得や、電子化であと増やせる控除額の目安も分かります。

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事業所得(または事業的規模の不動産所得)について、収入から必要経費を差し引いた金額です。青色申告特別控除を差し引く前の金額を入れてください。

複式簿記で記帳し、損益計算書と貸借対照表を作成できる場合は「複式簿記」を選びます。単式(簡易簿記)や現金式簡易簿記の場合は「簡易簿記」です。

55万円・65万円控除は、原則3月15日の法定申告期限内に申告書と貸借対照表を提出することが要件です。期限後申告では10万円控除になります。

複式簿記・期限内申告に加えて、e-Taxによる電子申告か、優良な電子帳簿の要件を満たす電子保存のいずれかを行うと、控除額が55万円から65万円に上がります。

判定される控除限度額¥650,000
実際に控除できる額(所得を限度)¥650,000青色申告特別控除は所得金額が上限です。所得より控除限度額が大きい場合は、所得金額までしか控除できません。
控除後の所得金額¥2,350,000
65万円まであと受けられる可能性のある控除額¥0複式簿記・期限内申告・電子化の要件をすべて満たした場合の65万円との差額です。0なら既に65万円判定です。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 事業所得(または事業的規模の不動産所得)の、控除前の所得金額(収入−必要経費)を入力します。
  2. 帳簿の付け方(複式簿記か簡易簿記か)と、申告が期限内か期限後かを選びます。
  3. e-Taxでの電子申告や優良な電子帳簿保存の状況を選び、判定される控除額と控除後の所得を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算・判定です。青色申告特別控除は、(1)複式簿記により記帳し、(2)その記帳に基づく損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付し、(3)法定申告期限内に提出する、という要件をすべて満たすと55万円が控除できます。さらに、(4)e-Taxによる電子申告を行うか、一定の優良な電子帳簿の要件を満たして電子帳簿保存を行うと、控除額が65万円に引き上げられます。これらの要件を満たさない場合(簡易簿記・現金式簡易簿記による記帳や、期限後申告など)は10万円の控除になります。青色申告特別控除は事業所得や事業的規模の不動産所得などが対象で、控除額はその所得金額を限度とします(所得を超えて控除して赤字にすることはできません)。本ツールは選択内容から控除限度額を判定し、所得金額を上限として実際の控除額と控除後の所得を計算します。事業的規模でない不動産所得のみの場合は55万円・65万円控除は受けられないなど、個別の要件がある点にご注意ください。

出典・参考

出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)

具体例

複式簿記+期限内+e-Taxで65万円控除になるケース

青色申告特別控除を引く前の所得金額(収入−必要経費)3000000円帳簿の付け方複式簿記(正規の簿記の原則)確定申告の期限法定期限内に申告する電子申告・電子帳簿保存の状況e-Tax で電子申告している
判定される控除限度額¥650,000実際に控除できる額(所得を限度)¥650,000控除後の所得金額¥2,350,00065万円まであと受けられる可能性のある控除額¥0

複式簿記・期限内申告に加えてe-Taxで電子申告しているため控除限度額は65万円。所得300万円から65万円を差し引き、控除後の所得は235万円になります。

電子化していないため55万円控除にとどまるケース

青色申告特別控除を引く前の所得金額(収入−必要経費)3000000円帳簿の付け方複式簿記(正規の簿記の原則)確定申告の期限法定期限内に申告する電子申告・電子帳簿保存の状況どちらもしていない(紙で提出など)
判定される控除限度額¥550,000実際に控除できる額(所得を限度)¥550,000控除後の所得金額¥2,450,00065万円まであと受けられる可能性のある控除額¥100,000

複式簿記・期限内申告の要件は満たしますが、電子申告も電子帳簿保存もしていないため控除は55万円。控除後の所得は245万円で、電子化すればあと10万円分の控除を上乗せできる余地があります。

よくある質問(FAQ)

Q. 65万円控除を受けるには何が必要ですか?
A. 複式簿記による記帳、損益計算書と貸借対照表の添付、法定申告期限内の申告という55万円控除の要件をすべて満たしたうえで、さらに「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿の要件を満たした電子帳簿保存」のいずれかを行うことが必要です。逆に、この電子化の要件を満たさなければ控除は55万円になります。
Q. 簡易簿記でも青色申告特別控除は受けられますか?
A. 簡易簿記(単式簿記)や現金式簡易簿記の場合は、55万円・65万円控除の対象にはならず、10万円の青色申告特別控除になります。55万円以上の控除を受けたい場合は、複式簿記による記帳と貸借対照表の作成が必要です。
Q. 控除額が所得より大きいときはどうなりますか?
A. 青色申告特別控除は、控除する前の所得金額を限度とします。たとえば所得が40万円の人は控除限度額が65万円でも40万円までしか控除できず、控除によって赤字(マイナス)を作ることはできません。本ツールもこのルールに沿って、所得を上限に実際の控除額を計算しています。
Q. 期限後に申告した場合の控除はいくらになりますか?
A. 複式簿記で記帳し貸借対照表を作成していても、法定申告期限(原則3月15日)を過ぎて申告した場合、55万円・65万円控除は適用できず、青色申告特別控除は10万円になります。控除額の差がそのまま課税所得の差になるため、期限内の申告が節税上とても重要です。
Q. そもそも青色申告をするには何が必要ですか?
A. 青色申告をするには、原則としてその年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業から2か月以内)に、所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。申請していない年分は白色申告となり、青色申告特別控除は受けられません。
Q. 事業的規模でない不動産所得だけでも55万円・65万円控除は受けられますか?
A. 受けられません。55万円・65万円の控除は、事業所得か、事業的規模(おおむね貸家5棟またはアパート10室以上が目安)の不動産所得がある場合が対象です。事業的規模に満たない不動産所得のみの場合、青色申告特別控除は最大10万円になります。
Q. 55万円控除と65万円控除では税金はどれくらい変わりますか?
A. 差額の10万円に、所得税率(5〜45%)と住民税率(約10%)を掛けた分だけ税負担が変わります。たとえば所得税率10%の人なら、所得税と住民税を合わせておおよそ2万円前後の差になる計算です。e-Taxでの電子申告は無料でできるため、要件を満たせるなら65万円控除を目指すのがおすすめです。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する要件に基づく概算・判定で、実際に適用できる控除額を保証するものではありません。所得区分や事業的規模の判定、電子帳簿保存の要件充足、申告期限の遵守状況などにより取り扱いは変わります。具体的な適用の可否は所轄の税務署または税理士にご確認ください。

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