雑所得・副業収入にかかる税金の概算

1年間(1〜12月)に副業・原稿料・アフィリエイト・フリマ販売益などで得た収入の合計です。経費を差し引く前の金額を入れてください。

収入を得るためにかかった費用(材料費・通信費・手数料・消耗品費など)の合計です。収入から差し引きます。

雑所得は給与など他の所得と合算され、課税所得が高いほど高い税率がかかります(超過累進課税)。本業を含めたあなたの課税所得(収入から各種控除を引いた後)の目安に近いものを選んでください。

雑所得の金額(収入−経費)¥400,000
増える所得税(復興特別所得税2.1%込)¥40,840雑所得の金額に、選んだ所得税率と復興特別所得税(所得税額の2.1%)を掛けた概算です。
増える住民税(所得割10%)¥40,000住民税の所得割は標準で一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)です。雑所得の金額の10%で概算しています。
増える税金の合計(所得税+住民税)¥80,840
雑所得の手取り(税引き後)¥319,160雑所得の金額から、増える所得税と住民税の合計を引いた金額です。
雑所得に対する実質的な税負担率20.2%増える税金の合計が、雑所得の金額に占める割合です(所得税率+復興分+住民税10%の合算)。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 1年間の雑所得の収入(売上・報酬の合計)を入力します。
  2. その収入を得るためにかかった必要経費を入力します(収入から差し引かれます)。
  3. 本業を含めたあなたの課税所得の目安に近い所得税の税率区分を選び、増える税額と手取りを確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。雑所得の金額は「総収入金額−必要経費」で求めます(公的年金等を除く一般の雑所得)。雑所得は給与など他の所得と合算して総合課税されるため、本ツールでは「雑所得が加わったことで増える税額」を、増えた部分にかかる限界税率で概算しています。具体的には、増える所得税=雑所得の金額×選択した所得税率×1.021(復興特別所得税は所得税額の2.1%)、増える住民税=雑所得の金額×10%(住民税所得割の標準税率。都道府県民税4%+市区町村民税6%)として計算しています。実際の税率は本業を含めた課税所得の合計で決まる超過累進課税のため、選ぶ税率区分によって結果は変わります。社会保険料への影響、住民税の均等割、各種所得控除・税額控除、損益通算の制限などは考慮していません。会社員(給与所得者)で給与・退職以外の所得が年20万円以下の場合は所得税の確定申告が原則不要ですが、その場合でも住民税の申告は別途必要です。事業所得・公的年金等の雑所得など、区分が異なる場合は計算方法も異なります。

出典・参考

具体例

副業収入50万円・経費10万円、所得税率10%のケース

雑所得の年間収入(売上・報酬の合計)500000円必要経費100000円所得税の税率区分(あなたの課税所得の目安)課税所得195万〜330万円(所得税率10%)
雑所得の金額(収入−経費)¥400,000増える所得税(復興特別所得税2.1%込)¥40,840増える住民税(所得割10%)¥40,000増える税金の合計(所得税+住民税)¥80,840雑所得の手取り(税引き後)¥319,160雑所得に対する実質的な税負担率20.2%

雑所得は50万円−10万円=40万円。所得税は40万円×10%×1.021=40,840円、住民税は40万円×10%=40,000円で、合計80,840円。手取りは319,160円、実質負担率は約20.2%です。

副業収入120万円・経費20万円、所得税率20%のケース

雑所得の年間収入(売上・報酬の合計)1200000円必要経費200000円所得税の税率区分(あなたの課税所得の目安)課税所得330万〜695万円(所得税率20%)
雑所得の金額(収入−経費)¥1,000,000増える所得税(復興特別所得税2.1%込)¥204,200増える住民税(所得割10%)¥100,000増える税金の合計(所得税+住民税)¥304,200雑所得の手取り(税引き後)¥695,800雑所得に対する実質的な税負担率30.4%

雑所得は120万円−20万円=100万円。所得税は100万円×20%×1.021=204,200円、住民税は100万円×10%=100,000円で、合計304,200円。手取りは695,800円、実質負担率は約30.4%です。

よくある質問(FAQ)

Q. 雑所得と事業所得はどう違いますか?
A. 雑所得は他のどの所得区分(給与・事業・不動産など)にも当てはまらない所得で、副業の原稿料・講演料・アフィリエイト収入・暗号資産の利益などが代表例です。継続的・反復的で事業と認められる規模なら事業所得となり、青色申告特別控除や損益通算など扱いが変わります。本ツールは一般の雑所得(公的年金等を除く)を前提にした概算です。
Q. 会社員の副業で「20万円以下なら税金がかからない」というのは本当ですか?
A. 正確には、1か所から給与を受け年末調整を受けている会社員で、給与・退職以外の所得が年20万円以下なら「所得税の確定申告」が原則不要、という制度です。税金が完全に非課税になるわけではなく、住民税には20万円の特例がないため、別途お住まいの市区町村への住民税の申告は原則必要です。
Q. どの税率区分を選べばよいか分かりません。
A. 所得税は本業を含めた1年間の課税所得(収入から給与所得控除や社会保険料控除・基礎控除などを引いた後の金額)の合計で決まります。源泉徴収票や確定申告書で課税所得の目安を確認し、最も近い区分を選んでください。区分が変わると増える税額も変わるため、迷う場合は前後の区分でも試算して幅を把握すると安心です。

関連ツール

免責事項

本ツールの計算結果は公開された計算式に基づく概算であり、実際の税額を保証するものではありません。実際の税率は本業を含めた課税所得の合計で決まり、各種所得控除・税額控除、社会保険料への影響、住民税の均等割などは考慮していません。正確な税額や申告の要否は、国税庁の確定申告書等作成コーナーやお住まいの市区町村、税務署・税理士にご確認ください。

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