副業の確定申告ライン(年20万円)判定の概算
会社員(給与所得者)の副業について、確定申告が必要になる「年20万円ライン」を判定します。副業の年間収入と必要経費を入れるだけで、副業の所得金額と、20万円ラインまでの残り/超過額が分かり、確定申告が必要かどうかの目安をその場で確認できます。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
1年間(1〜12月)に副業で得た収入(売上・報酬)の合計です。経費を差し引く前の金額を入れてください。
副業の収入を得るためにかかった費用(材料費・通信費・手数料など)の合計です。収入から差し引きます。
今回の副業以外に、給与・退職以外で得た所得(別の副業や一時的な所得など)があれば入れます。なければ0でかまいません。20万円ラインは給与以外の所得の「合計」で判定します。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 副業の収入から必要経費を引いた「所得金額」が分かります。
- 給与以外の所得が「年20万円ライン」を超えているか、ラインまでの残り(または超過額)が分かります。
- 会社員(給与所得者)として所得税の確定申告が必要になりそうかどうかの目安が分かります。
使い方
- 1年間の副業の収入(売上・報酬の合計)を入力します。
- 副業にかかった必要経費を入力します(収入から差し引かれます)。
- その他の給与以外の所得があれば入力し、20万円ラインとの差と申告要否の目安を確認します。
計算式・根拠
出典・参考
具体例
副業の所得が20万円を超え、確定申告が必要なケース
副業の所得は30万円−5万円=25万円。給与以外の所得の合計も25万円で、20万円ラインを5万円超えるため、所得税の確定申告が必要(要否は1)という目安になります。
経費を引くと20万円以下になり申告不要になるケース
副業の所得は25万円−8万円=17万円。20万円ラインまで3万円の余裕があり、所得税の確定申告は不要(要否は0)という目安です。ただし住民税の申告は別途必要になる点に注意してください。
よくある質問(FAQ)
- Q. 20万円は「収入」と「所得」のどちらで判定しますか?
- A. 必要経費を差し引いた後の「所得」で判定します。たとえば副業の収入が25万円でも、必要経費が8万円かかっていれば所得は17万円となり、20万円以下なので所得税の確定申告は不要になります(収入の25万円で判定するわけではありません)。経費にできる支出はもれなく集計しておきましょう。
- Q. 副業の所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
- A. いいえ。20万円ルールはあくまで「所得税の確定申告」が不要になるだけで、住民税にはこの特例がありません。所得税の確定申告をしない場合でも、副業の所得についてお住まいの市区町村へ住民税の申告が原則必要です。また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするときは、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。
- Q. この20万円ラインは誰にでも当てはまりますか?
- A. 主に「1か所から給与を受け取り年末調整を受けている会社員(給与収入2,000万円以下)」を想定したものです。給与が2か所以上ある方、給与収入が2,000万円を超える方、自営業(事業所得)の方などは判定の条件が異なります。本ツールの結果は一般的な会社員のケースの目安としてご利用ください。
- Q. 副業の所得がちょうど20万円の場合は確定申告が必要ですか?
- A. 所得税の確定申告が必要になるのは、給与・退職以外の所得の合計が20万円を「超える」場合です。ちょうど20万円(200,000円)であれば20万円以下として扱われ、所得税の確定申告は不要という目安になります。ただしこの場合も住民税の申告は原則必要です。20万1円以上になると確定申告が必要になります。
- Q. 副業がアルバイトなど「給与」の場合も20万円ルールで判定できますか?
- A. 本ツールが想定しているのは、原稿料・配達報酬・ネット販売など雑所得・事業所得タイプの副業です。副業がアルバイト・パートなど2か所目の「給与」の場合は、給与収入から経費を引くことはできず、「年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の所得の合計が20万円以下かどうか」という別の条件で判定します。給与の副業がある方は国税庁の案内(No.1900)で条件をご確認ください。
- Q. 副業の必要経費にはどんなものが含まれますか?
- A. 副業の収入を得るために直接かかった費用が対象で、たとえば材料費・仕入代、販売手数料や振込手数料、発送費、取材や打ち合わせの交通費、業務に使う通信費やサーバー代などが該当します。自宅の家賃や電気代のように私用と共用のものは、業務で使った割合分だけを按分して計上します。領収書やレシートは保存しておきましょう。何が経費になるか迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。
- Q. フリマアプリで不用品を売った収入も20万円に含めますか?
- A. 衣類や家具など生活に通常必要な動産(生活用動産)を売った利益は原則非課税のため、20万円の判定に含める必要はありません。一方、転売目的で仕入れた商品の販売や、ハンドメイド品の継続的な販売、1個(1組)30万円を超える貴金属・美術品などの売却益は課税対象となり、判定に含めます。営利目的の継続的な販売かどうかがポイントです。
よく一緒に使われるツール
お金・家計の関連ツール
免責事項
本ツールは国税庁などが公開する基準に基づく概算・判定で、確定申告の要否を保証するものではありません。所得区分(事業・雑・不動産など)、給与の支払元の数、各種控除の利用、住民税の申告義務などにより取り扱いが変わります。具体的な申告の要否や方法は、所轄の税務署・お住まいの市区町村または税理士にご確認ください。