扶養控除額の計算|一般・特定扶養・老人扶養の控除額と税軽減

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

扶養している親族を年齢・同居の区分ごとに入力すると、所得税・住民税それぞれの扶養控除額と、適用税率に応じた税軽減額の目安を概算します。一般・特定扶養(19〜22歳)・老人扶養(70歳以上)の違いや、令和7年分の所得要件引き上げも確認できます。

16歳以上で、特定扶養・老人扶養のいずれにも当てはまらない扶養親族の人数。

その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族。大学生年代が中心です。

70歳以上の父母・祖父母などで、あなたや配偶者と同居している人数。

70歳以上の扶養親族のうち、同居老親等に当てはまらない人数(別居の親など)。

16歳未満は扶養控除の対象外(控除額0円)です。児童手当の対象になります。

課税所得の水準に対応する税率を選びます。所得税の軽減額の概算に使います。

所得税の扶養控除額(合計)¥380,000
住民税の扶養控除額(合計)¥330,000
所得税の軽減額(概算)¥38,000所得税の扶養控除額 × 選択した限界税率。復興特別所得税は含みません。
住民税の軽減額(概算)¥33,000住民税の扶養控除額 × 標準税率10%。
税軽減の合計(目安)¥71,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 扶養している親族を、年齢と同居の区分ごとに人数で入力します(16歳未満も参考として入力可)。
  2. 自分の課税所得の水準に対応する所得税の限界税率を選びます。
  3. 所得税・住民税それぞれの控除額と、税軽減額の合計の目安が表示されます。

計算式・根拠

国税庁「No.1180 扶養控除」で公開された控除額に基づく概算です。控除額(所得税/住民税)は、一般の控除対象扶養親族38万円/33万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円/45万円、老人扶養親族のうち同居老親等(70歳以上)58万円/45万円、同居老親等以外48万円/38万円で計算します。16歳未満の年少扶養親族は対象外(0円)です。所得税の軽減額は「所得税の控除額×選択した限界税率」、住民税の軽減額は「住民税の控除額×標準税率10%」として概算します(復興特別所得税や均等割・調整控除などは考慮していません)。なお令和7年分から、扶養親族となる合計所得金額の要件は48万円以下から58万円以下(給与収入では103万円以下から123万円以下)に引き上げられています。

出典・参考

具体例

大学生の子1人+中学生の子1人(税率10%)

一般の控除対象扶養親族(16〜18歳・23〜69歳)0人特定扶養親族(19〜22歳)1人老人扶養親族・同居老親等(70歳以上・同居)0人老人扶養親族・同居老親等以外(70歳以上・別居等)0人年少扶養親族(16歳未満)1人あなたの所得税の限界税率10%(195万〜330万円)
所得税の扶養控除額(合計)¥630,000住民税の扶養控除額(合計)¥450,000所得税の軽減額(概算)¥63,000住民税の軽減額(概算)¥45,000税軽減の合計(目安)¥108,000

特定扶養63万円のみ(中学生は対象外)。所得税63万×10%=63,000円、住民税45万×10%=45,000円で合計108,000円。

一般の扶養1人+同居の親(70歳以上)1人(税率20%)

一般の控除対象扶養親族(16〜18歳・23〜69歳)1人特定扶養親族(19〜22歳)0人老人扶養親族・同居老親等(70歳以上・同居)1人老人扶養親族・同居老親等以外(70歳以上・別居等)0人年少扶養親族(16歳未満)0人あなたの所得税の限界税率20%(330万〜695万円)
所得税の扶養控除額(合計)¥960,000住民税の扶養控除額(合計)¥780,000所得税の軽減額(概算)¥192,000住民税の軽減額(概算)¥78,000税軽減の合計(目安)¥270,000

所得税控除は38万+58万=96万円、住民税控除は33万+45万=78万円。軽減額は96万×20%=192,000円+78万×10%=78,000円で合計270,000円。

よくある質問(FAQ)

Q. 16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか?
A. なりません。平成23年分以降、16歳未満の年少扶養親族は所得税・住民税ともに扶養控除の対象外で控除額は0円です。代わりに児童手当の対象となります。このツールでは参考として人数を入力できますが、控除額には反映されません。
Q. 特定扶養親族や老人扶養親族とは何ですか?
A. 特定扶養親族はその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族で、控除額が所得税63万円・住民税45万円と大きくなります。老人扶養親族は70歳以上で、あなたや配偶者と同居している直系尊属(同居老親等)は所得税58万円・住民税45万円、それ以外は所得税48万円・住民税38万円です。
Q. 令和7年分から扶養控除の要件は変わりましたか?
A. 控除額そのものは変わりませんが、扶養親族と認められる合計所得金額の上限が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合は103万円以下から123万円以下に相当します。これにより、これまで所得要件を超えていた人も扶養に入れる場合があります。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する扶養控除額に基づく概算です。所得要件の判定・復興特別所得税・住民税の均等割や調整控除・自治体ごとの差異などは考慮していません。実際の控除・税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。

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