扶養控除額の計算|一般・特定扶養・老人扶養の控除額と税軽減
扶養している親族を年齢・同居の区分ごとに入力すると、所得税・住民税それぞれの扶養控除額と、適用税率に応じた税軽減額の目安を概算します。一般・特定扶養(19〜22歳)・老人扶養(70歳以上)の違いや、令和7年分の所得要件引き上げも確認できます。
16歳以上で、特定扶養・老人扶養のいずれにも当てはまらない扶養親族の人数。
その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族。大学生年代が中心です。
70歳以上の父母・祖父母などで、あなたや配偶者と同居している人数。
70歳以上の扶養親族のうち、同居老親等に当てはまらない人数(別居の親など)。
16歳未満は扶養控除の対象外(控除額0円)です。児童手当の対象になります。
課税所得の水準に対応する税率を選びます。所得税の軽減額の概算に使います。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 一般・特定扶養(19〜22歳)・老人扶養(70歳以上)など区分別の扶養控除額(所得税・住民税)
- 適用税率に応じて、扶養控除で実際にどれくらい税負担が軽くなるかの目安
- 16歳未満(年少扶養親族)は扶養控除の対象外で、控除額が0円であること
使い方
- 扶養している親族を、年齢と同居の区分ごとに人数で入力します(16歳未満も参考として入力可)。
- 自分の課税所得の水準に対応する所得税の限界税率を選びます。
- 所得税・住民税それぞれの控除額と、税軽減額の合計の目安が表示されます。
計算式・根拠
出典・参考
具体例
大学生の子1人+中学生の子1人(税率10%)
特定扶養63万円のみ(中学生は対象外)。所得税63万×10%=63,000円、住民税45万×10%=45,000円で合計108,000円。
一般の扶養1人+同居の親(70歳以上)1人(税率20%)
所得税控除は38万+58万=96万円、住民税控除は33万+45万=78万円。軽減額は96万×20%=192,000円+78万×10%=78,000円で合計270,000円。
よくある質問(FAQ)
- Q. 16歳未満の子どもは扶養控除の対象になりますか?
- A. なりません。平成23年分以降、16歳未満の年少扶養親族は所得税・住民税ともに扶養控除の対象外で控除額は0円です。代わりに児童手当の対象となります。このツールでは参考として人数を入力できますが、控除額には反映されません。
- Q. 特定扶養親族や老人扶養親族とは何ですか?
- A. 特定扶養親族はその年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族で、控除額が所得税63万円・住民税45万円と大きくなります。老人扶養親族は70歳以上で、あなたや配偶者と同居している直系尊属(同居老親等)は所得税58万円・住民税45万円、それ以外は所得税48万円・住民税38万円です。
- Q. 令和7年分から扶養控除の要件は変わりましたか?
- A. 控除額そのものは変わりませんが、扶養親族と認められる合計所得金額の上限が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合は103万円以下から123万円以下に相当します。これにより、これまで所得要件を超えていた人も扶養に入れる場合があります。
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免責事項
本ツールは国税庁が公開する扶養控除額に基づく概算です。所得要件の判定・復興特別所得税・住民税の均等割や調整控除・自治体ごとの差異などは考慮していません。実際の控除・税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。