所得税の早見表|課税所得から税額を計算(速算表・復興特別所得税込)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

課税所得を入れるだけで、所得税の速算表による税額と、上乗せされる復興特別所得税(2.1%)を概算します。適用される税率区分・限界税率・実効税率もひと目で分かり、確定申告や年末調整後の税額チェックに使えます。

各種所得控除を差し引いたあとの「課税される所得金額」を入れます(年収ではありません)。

所得税(基準額)¥202,500
復興特別所得税(2.1%)¥4,252基準となる所得税額の2.1%が2037年分まで上乗せされます。
納める所得税(合計)¥206,752
適用される税率(限界税率)10%所得が1円増えたときにかかる税率。速算表の区分と一致します。
実効税率(課税所得比)6.9%合計税額 ÷ 課税所得。超過累進のため限界税率より低くなります。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」を用意します。
  2. その金額を「課税所得金額」に入力します(年収や合計所得ではない点に注意)。
  3. 所得税の合計額・限界税率・実効税率が表示され、税額の目安を確認できます。

計算式・根拠

国税庁の「所得税の速算表」に基づく概算です。課税所得に応じて5%〜45%の7区分の税率を用い、速算表の控除額を差し引いて基準となる所得税額を求めます(例:課税所得330万円超695万円以下は 課税所得×20%−427,500円)。その税額に対し、2037年分まで復興特別所得税(基準所得税額×2.1%)を上乗せした金額を「納める所得税」としています。1,000円未満の端数処理や各種税額控除は考慮していません。

出典・参考

具体例

課税所得300万円のケース

課税所得金額3000000円
所得税(基準額)¥202,500復興特別所得税(2.1%)¥4,252納める所得税(合計)¥206,752適用される税率(限界税率)10%実効税率(課税所得比)6.9%

300万円×10%−97,500円=202,500円に復興特別所得税を加えて約206,752円。

課税所得700万円のケース

課税所得金額7000000円
所得税(基準額)¥974,000復興特別所得税(2.1%)¥20,454納める所得税(合計)¥994,454適用される税率(限界税率)23%実効税率(課税所得比)14.2%

700万円×23%−636,000円=974,000円に復興特別所得税を加えて約994,454円。

よくある質問(FAQ)

Q. 「課税所得」は年収や手取りとは違うのですか?
A. 違います。課税所得は、収入から給与所得控除や社会保険料控除・基礎控除などの所得控除をすべて差し引いた後の金額で、源泉徴収票では「課税される所得金額」にあたります。この計算では年収ではなく、その課税所得の金額を入力してください。
Q. 限界税率と実効税率はどう違うのですか?
A. 限界税率は速算表の区分ごとの税率で、所得が1円増えたときにかかる率です。実効税率は税額を課税所得で割った実際の平均負担率で、超過累進のしくみにより限界税率より低くなります。例えば課税所得300万円なら限界税率10%でも実効税率は約6.9%です。
Q. 住宅ローン控除などの税額控除は反映されますか?
A. いいえ。この早見は課税所得から税額を出すまでの概算で、算出税額から差し引く住宅ローン控除・配当控除などの税額控除は含みません。実際の納税額はこれらの控除後にさらに小さくなる場合があります。正確な金額は確定申告書や国税庁の資料でご確認ください。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する速算表に基づく概算です。各種税額控除・端数処理・特例は考慮していません。実際の税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・税理士等にご確認ください。

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