配偶者控除の計算|配偶者の年収123万円以下(令和7年改正)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)のときに使える配偶者控除の額を、あなた(納税者本人)の合計所得と配偶者の年齢区分から早見できます。令和7年改正に対応し、本人所得による3段階の逓減と、70歳以上の老人控除対象配偶者の上乗せまで確認できます。

給与のみの場合は「給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた後)」の額。本人の合計所得が1000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

70歳以上の配偶者は「老人控除対象配偶者」となり、控除額が上乗せされます。

所得税の配偶者控除額¥380,000配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)の場合の配偶者控除額です。123万円を超える場合は配偶者特別控除の対象になります。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. あなた(納税者本人)の合計所得金額(給与のみなら給与所得控除後の額)を万円で入力します。
  2. 配偶者の年齢区分(70歳未満/70歳以上)を選びます。
  3. 適用される所得税の配偶者控除額が表示されます(配偶者の収入が123万円超なら配偶者特別控除ツールへ)。

計算式・根拠

国税庁「No.1191 配偶者控除」で公開された控除額に基づく概算です。配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)で、本人と生計を一にするなどの要件を満たす場合の配偶者控除額を、本人の合計所得金額に応じて参照します。控除額は、本人900万円以下=38万円(老人控除対象配偶者48万円)、900万円超950万円以下=26万円(同32万円)、950万円超1000万円以下=13万円(同16万円)、1000万円超=0円(対象外)です。老人控除対象配偶者は、その年12月31日時点で70歳以上の控除対象配偶者を指します。配偶者の給与収入が123万円を超える場合は配偶者特別控除の対象となり、本ツールの対象外です。金額は令和7年分(令和7年改正後)の値で、住民税の配偶者控除額とは異なります。

出典・参考

具体例

本人の合計所得900万円・配偶者70歳未満

あなた(納税者本人)の合計所得金額900万円配偶者の年齢区分(その年の12月31日時点)70歳未満(一般の控除対象配偶者)
所得税の配偶者控除額¥380,000

本人900万円以下・一般の控除対象配偶者なので、控除額は38万円(380,000円)です。

本人の合計所得900万円・配偶者70歳以上

あなた(納税者本人)の合計所得金額900万円配偶者の年齢区分(その年の12月31日時点)70歳以上(老人控除対象配偶者)
所得税の配偶者控除額¥480,000

本人900万円以下・老人控除対象配偶者なので、控除額は48万円(480,000円)に上乗せされます。

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
A. 配偶者控除は配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)のときに使えます。これを超えて133万円以下(給与収入なら約201万円以下)の場合は、控除額が段階的に減っていく配偶者特別控除の対象です。このツールは配偶者控除(123万円以下)のみを扱うので、超える場合は配偶者特別控除の計算ツールをご利用ください。
Q. 本人の所得が高いと控除額が減るのはなぜですか?
A. 平成30年分以降、本人(納税者)の合計所得金額に応じて控除額が段階的に縮小する仕組みになっているためです。本人の合計所得が900万円以下なら満額、900万円超950万円以下・950万円超1000万円以下と2段階で減り、1000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられません。
Q. 「老人控除対象配偶者」とは誰のことですか?
A. その年の12月31日時点で年齢70歳以上の控除対象配偶者を指します。一般の控除対象配偶者より控除額が上乗せされ、本人の合計所得が900万円以下なら48万円、900万円超950万円以下なら32万円、950万円超1000万円以下なら16万円となります。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する配偶者控除額に基づく概算です。配偶者の給与収入が123万円以下(合計所得58万円以下)で各種要件を満たす場合のみを対象とし、配偶者特別控除・住民税の配偶者控除・個別の適用要件は考慮していません。実際の控除・税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。

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