配偶者特別控除の計算|配偶者の年収123万円超(令和7年改正)
配偶者の給与収入が123万円を超えて約201.6万円までのとき使える配偶者特別控除の額を、あなた(本人)の合計所得と配偶者の給与収入から早見できます。令和7年改正に対応し、配偶者の収入が増えるほど控除が段階的に減っていく逓減の仕組みを、給与所得控除まで含めて確認できます。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
給与のみの場合は「給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた後)」の額。本人の合計所得が1000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。
パート・アルバイトなどの額面年収。123万円超〜約201.6万円が配偶者特別控除の対象です。123万円以下は配偶者控除の範囲になります。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 配偶者の給与収入が123万円超〜約201.6万円のときに受けられる配偶者特別控除の額
- 配偶者の収入が増えるほど控除が38万円から段階的に減り、約201.6万円で0円になること
- あなた(本人)の合計所得が900万・950万・1000万円を境に控除額がさらに減ること
使い方
- あなた(納税者本人)の合計所得金額(給与のみなら給与所得控除後の額)を万円で入力します。
- 配偶者の給与収入(額面年収)を万円で入力します。
- 適用される配偶者特別控除額と、参考として配偶者の合計所得金額が表示されます。
計算式・根拠
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
本人の合計所得900万円・配偶者の給与収入150万円
配偶者の合計所得は150−65=85万円。本人900万円以下・配偶者58万円超95万円以下なので控除額は満額の38万円(380,000円)です。
本人の合計所得900万円・配偶者の給与収入183万円
配偶者の合計所得は183−65=118万円。本人900万円以下・配偶者115万円超120万円以下なので控除額は16万円(160,000円)に逓減します。
よくある質問(FAQ)
- Q. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
- A. 配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)のときは配偶者控除、それを超えて133万円以下(給与収入ならおおむね201.6万円以下)のときは配偶者特別控除の対象になります。このツールは123万円超の配偶者特別控除を扱います。123万円以下の場合は配偶者控除の計算ツールをご利用ください。
- Q. 配偶者特別控除はいくらの収入まで受けられますか?
- A. 配偶者の合計所得が133万円以下、給与収入のみならおおむね201.6万円までが対象です。収入が増えるほど控除額は38万円から段階的に減り、この上限を超えると控除額は0円になります。控除がなくなる境目は住民税の非課税ラインや社会保険の扶養とは別基準なので、あわせて扶養の壁ツールで確認すると安心です。
- Q. 本人の所得が高いと控除額が減るのですか?
- A. はい。本人(納税者)の合計所得が900万円以下なら表の満額、900万円超950万円以下・950万円超1000万円以下と2段階で減り、1000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。控除額は配偶者の収入と本人の所得の両方で決まります。
- Q. 配偶者の年収が201.6万円を超えたらどうなりますか?
- A. 配偶者の給与収入が約201.6万円(合計所得133万円)を超えると、配偶者特別控除は0円になります。配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも対象外になりますが、配偶者自身の税金や社会保険料は収入に応じて別に発生します。本ツールの「配偶者の給与収入」欄に201万円台の数値を入れると、控除額が0円になることを確認できます。
- Q. 年の途中で配偶者の収入見込みが変わったら再計算すべきですか?
- A. 配偶者特別控除はその年12月31日時点で確定する年間の合計所得で判定されます。年の途中でパート収入の見込みが変わった場合は、本ツールの「配偶者の給与収入」欄を最新の見込み額に入れ直して再計算するのがおすすめです。年末が近づき実際の年収がほぼ固まった段階でもう一度確認すると安心です。
- Q. 社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁)とは別の話ですか?
- A. はい、別の制度です。配偶者特別控除は所得税・住民税に関する話で、社会保険の扶養は健康保険・厚生年金の被扶養者になれるかどうかの話です。判定基準となる収入や仕組みも異なるため、両方が気になる場合は扶養の壁を扱う別のツールもあわせて確認することをおすすめします。
- Q. 会社員の場合、年末調整と確定申告のどちらで控除を受けますか?
- A. 会社員であれば、年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤務先に提出することで適用を受けるのが一般的です。年末調整に間に合わなかった場合や、他の理由で確定申告をする場合でも、同じ控除額の表に基づいて申告時に控除を受けられます。
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免責事項
本ツールは国税庁が公開する配偶者特別控除額の表に基づく概算です。配偶者の合計所得を給与所得のみと仮定して計算しており、給与以外の所得・住民税の配偶者特別控除・個別の適用要件は考慮していません。実際の控除・税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。