配偶者特別控除の計算|配偶者の年収123万円超(令和7年改正)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

配偶者の給与収入が123万円を超えて約201.6万円までのとき使える配偶者特別控除の額を、あなた(本人)の合計所得と配偶者の給与収入から早見できます。令和7年改正に対応し、配偶者の収入が増えるほど控除が段階的に減っていく逓減の仕組みを、給与所得控除まで含めて確認できます。

給与のみの場合は「給与所得(給与収入から給与所得控除を引いた後)」の額。本人の合計所得が1000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。

パート・アルバイトなどの額面年収。123万円超〜約201.6万円が配偶者特別控除の対象です。123万円以下は配偶者控除の範囲になります。

所得税の配偶者特別控除額¥380,000配偶者の合計所得58万円超133万円以下(給与収入おおむね123万円超〜約201.6万円)の場合の控除額です。範囲外や本人の合計所得1000万円超は0円になります。
配偶者の合計所得金額(参考)85万円給与収入から給与所得控除を引いた額。この額が58万円超133万円以下だと配偶者特別控除の対象です。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. あなた(納税者本人)の合計所得金額(給与のみなら給与所得控除後の額)を万円で入力します。
  2. 配偶者の給与収入(額面年収)を万円で入力します。
  3. 適用される配偶者特別控除額と、参考として配偶者の合計所得金額が表示されます。

計算式・根拠

国税庁「No.1195 配偶者特別控除」で公開された控除額の表に基づく概算です。まず配偶者の給与収入から給与所得控除(令和7年改正後、給与収入190万円以下は最低保障65万円、190万円超は収入×30%+8万円)を差し引いて配偶者の合計所得金額を求めます。この合計所得が58万円超133万円以下(給与収入のみならおおむね123万円超〜約201.6万円)のとき、配偶者の合計所得区分(9段階)と本人の合計所得区分(900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1000万円以下の3段階)を掛け合わせた表から控除額を参照します。配偶者の合計所得が58万円以下は配偶者控除の範囲、133万円超または本人の合計所得1000万円超は控除額0円です。金額は令和7年分(令和7年改正後)の所得税の値で、住民税の配偶者特別控除額とは異なります。

出典・参考

具体例

本人の合計所得900万円・配偶者の給与収入150万円

あなた(納税者本人)の合計所得金額900万円配偶者の給与収入(額面年収)150万円
所得税の配偶者特別控除額¥380,000配偶者の合計所得金額(参考)85万円

配偶者の合計所得は150−65=85万円。本人900万円以下・配偶者58万円超95万円以下なので控除額は満額の38万円(380,000円)です。

本人の合計所得900万円・配偶者の給与収入183万円

あなた(納税者本人)の合計所得金額900万円配偶者の給与収入(額面年収)183万円
所得税の配偶者特別控除額¥160,000配偶者の合計所得金額(参考)118万円

配偶者の合計所得は183−65=118万円。本人900万円以下・配偶者115万円超120万円以下なので控除額は16万円(160,000円)に逓減します。

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除はどう違いますか?
A. 配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入なら123万円以下)のときは配偶者控除、それを超えて133万円以下(給与収入ならおおむね201.6万円以下)のときは配偶者特別控除の対象になります。このツールは123万円超の配偶者特別控除を扱います。123万円以下の場合は配偶者控除の計算ツールをご利用ください。
Q. 配偶者特別控除はいくらの収入まで受けられますか?
A. 配偶者の合計所得が133万円以下、給与収入のみならおおむね201.6万円までが対象です。収入が増えるほど控除額は38万円から段階的に減り、この上限を超えると控除額は0円になります。控除がなくなる境目は住民税の非課税ラインや社会保険の扶養とは別基準なので、あわせて扶養の壁ツールで確認すると安心です。
Q. 本人の所得が高いと控除額が減るのですか?
A. はい。本人(納税者)の合計所得が900万円以下なら表の満額、900万円超950万円以下・950万円超1000万円以下と2段階で減り、1000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。控除額は配偶者の収入と本人の所得の両方で決まります。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する配偶者特別控除額の表に基づく概算です。配偶者の合計所得を給与所得のみと仮定して計算しており、給与以外の所得・住民税の配偶者特別控除・個別の適用要件は考慮していません。実際の控除・税額は個別の条件により異なります。正確な金額は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。

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