配当金の税金(源泉徴収・総合課税で申告)の概算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

上場株式の配当金にかかる税金を概算します。配当金額と他の課税所得を入れるだけで、源泉徴収(申告不要・20.315%)した場合の手取りと、総合課税で確定申告して配当控除を受けた場合の税額・手取りを比較できます。どちらが有利かの目安が分かります。

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源泉徴収される前の配当金(額面)の年間合計です。上場株式(特定口座・一般口座)の配当を想定しています。

給与所得控除や所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた後の「課税される所得金額」です。総合課税で申告したときの税率と配当控除率の判定に使います。

源泉徴収税額(20.315%)¥20,315
申告不要(源泉のみ)の手取り¥79,685
総合課税で申告した場合の税額合計¥7,200
総合課税で申告した場合の手取り¥92,800
総合課税で申告した場合の手取りの増減¥13,115プラスなら確定申告(総合課税・配当控除)で手取りが増える、マイナスなら源泉徴収のまま申告しない方が有利という目安です。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 受け取った配当金額(源泉徴収される前の額面)を入力します。
  2. 配当以外の課税所得金額(所得控除を引いた後の課税される所得)を入力します。
  3. 源泉のみの手取りと、総合課税で申告した場合の手取り・増減を比較します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。上場株式の配当金は、支払時に20.315%(所得税15%+復興特別所得税2.1%=合計15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。申告不要制度を選べばこの源泉徴収で課税関係が終了します。一方、総合課税で確定申告すると配当は他の所得と合算され、所得税の超過累進税率で課税されたうえで「配当控除」を受けられます。配当控除率は課税総所得金額1,000万円以下の部分が所得税10%・住民税2.8%、1,000万円を超える部分が所得税5%・住民税1.4%です。本ツールは、配当を他の課税所得の上に積み上げて所得税の増加分を求め(復興特別所得税2.1%込み)、住民税は配当額の10%から配当控除を差し引いて算出しています。一般に課税所得が低い人ほど総合課税が、高い人ほど申告不要が有利になりやすい傾向があります。なお損益通算を重視する場合の申告分離課税の選択、大口株主(持株割合3%以上)や非上場株式の配当(源泉徴収20.42%・総合課税)は本ツールの対象外です。

出典・参考

出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)

具体例

課税所得が低めで総合課税が有利なケース

配当金額(税引前・額面)100000円配当以外の課税所得金額3000000円
源泉徴収税額(20.315%)¥20,315申告不要(源泉のみ)の手取り¥79,685総合課税で申告した場合の税額合計¥7,200総合課税で申告した場合の手取り¥92,800総合課税で申告した場合の手取りの増減¥13,115

源泉徴収は20,315円で手取り79,685円。総合課税で申告すると所得税は配当控除でほぼ相殺され、住民税7,200円のみで手取り92,800円。申告すると約13,115円多く手元に残ります。

課税所得が高く申告不要が有利なケース

配当金額(税引前・額面)500000円配当以外の課税所得金額10000000円
源泉徴収税額(20.315%)¥101,575申告不要(源泉のみ)の手取り¥398,425総合課税で申告した場合の税額合計¥185,940総合課税で申告した場合の手取り¥314,060総合課税で申告した場合の手取りの増減¥-84,365

源泉徴収は101,575円で手取り398,425円。総合課税で申告すると所得税142,940円+住民税43,000円=185,940円となり手取り314,060円。源泉のまま申告しない方が約84,365円有利です。

よくある質問(FAQ)

Q. 配当金にかかる税率は何%ですか?
A. 上場株式の配当金は、支払時に20.315%が源泉徴収されます。内訳は所得税15%、復興特別所得税(所得税額の2.1%=0.315%)、住民税5%です。申告不要制度を選べば、この源泉徴収だけで課税が完結し、確定申告は不要です。
Q. 配当を確定申告すると得することはありますか?
A. 課税所得が比較的低い方は、総合課税で申告して配当控除を受けると、源泉徴収された税金の一部が還付され手取りが増えることがあります。目安として、課税総所得金額が900万円前後を超えると申告不要(源泉のまま)の方が有利になりやすい傾向です。実際は他の所得や控除の状況で変わるため、本ツールの増減はあくまで目安としてご確認ください。
Q. 申告分離課税とは何ですか?このツールには含まれますか?
A. 申告分離課税は、配当を他の所得と分けて20.315%で申告する方式で、上場株式の譲渡損失との損益通算ができるのが特徴です。配当控除は受けられません。本ツールは「源泉徴収(申告不要)」と「総合課税で申告」の比較に絞っているため、申告分離課税は対象外です。株式の売却損がある場合は損益通算で有利になることがあります。
Q. 年間の配当金が複数回に分かれている場合はどう計算すればいいですか?
A. 各回の配当(税引前の額面)を合計した金額を、このツールの「配当金額」に入力すれば、年間トータルでの手取りや総合課税との比較ができます。特定口座(源泉徴収あり)で受け取っている場合は、証券会社の年間取引報告書に記載された配当等の合計額を使うと入力しやすいです。複数の証券会社で配当を受け取っている場合は、合算してから入力してください。
Q. NISA口座の配当金も入力する必要がありますか?
A. いいえ、NISA(つみたて投資枠・成長投資枠)内で受け取った配当金は非課税のため、本ツールが計算する20.315%の源泉徴収や総合課税の対象にはなりません。入力するのは特定口座・一般口座など課税口座で受け取った配当金額のみです。NISA枠と課税口座の両方で配当を受け取っている場合は、課税口座分の金額だけを合計して入力してください。
Q. 配当金額が少額(例: 年間3万円程度)でも確定申告した方がいいですか?
A. 金額が小さくても、配当以外の課税所得が低い方は総合課税の方が手取りが増える傾向があります。本ツールに配当金額3万円と配当以外の課税所得の見込み額を入力すれば、源泉徴収のままの手取りと申告した場合の手取りの差額を確認できます。ただし差額自体も小さくなりやすいため、確定申告の手間と見合うかも合わせて検討しましょう。
Q. 配当控除の対象にならない配当もありますか?
A. 外国株式の配当やJ-REIT(不動産投資信託)の分配金、NISA口座内の配当などは配当控除の対象外です。本ツールは国内の上場株式(配当控除の対象になるもの)を前提とした概算のため、外国株やREITの分配金を含めて入力すると結果が実際とずれる可能性があります。対象となる配当の範囲は国税庁の案内でご確認ください。

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免責事項

本ツールは国税庁などが公開する計算式に基づく概算で、正確な税額を保証するものではありません。実際は他の所得や所得控除の状況、配当控除の適用範囲、申告分離課税の選択、損益通算、大口株主・非上場株式の扱いなどにより税額・手取りが変わります。具体的な申告・納税にあたっては税理士や所轄の税務署にご確認ください。

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