ひとり親控除・寡婦控除はいくら?税軽減額の計算
ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)のどちらが使えるかを選ぶと、所得税・住民税それぞれの控除額と、適用税率に応じた税軽減額の目安を概算します。合計所得金額500万円以下という共通の所得要件のチェックや、給付である児童扶養手当との違いも確認できます。
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生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がいて事実婚状態でなければ、男女問わず「ひとり親控除」。子以外の扶養親族がいる・死別などで、ひとり親に当てはまらない女性は「寡婦控除」です。両方には該当せず、どちらか一方のみ適用されます。
給与のみの場合は給与所得控除後の所得。合計所得金額が500万円(給与収入のみなら約678万円)を超えると、ひとり親控除・寡婦控除ともに受けられません。
課税所得の水準に対応する税率を選びます。所得税の軽減額の概算に使います。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- ひとり親控除(所得税35万円・住民税30万円)と寡婦控除(所得税27万円・住民税26万円)の控除額の違い
- 適用税率に応じて、控除で実際にどれくらい所得税・住民税が軽くなるかの目安
- 合計所得金額500万円を超えると、どちらの控除も受けられなくなること
使い方
- ひとり親控除・寡婦控除のうち、自分に当てはまる区分を選びます(両方には該当しません)。
- あなたの合計所得金額(給与のみなら給与所得控除後の額)と、所得税の限界税率を入力・選択します。
- 所得税・住民税それぞれの控除額と、税軽減額の合計の目安が表示されます。
計算式・根拠
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
ひとり親・合計所得300万円・税率10%
所得税35万×10%=35,000円、住民税30万×10%=30,000円で、税軽減の合計は65,000円です。
寡婦・合計所得200万円・税率5%
所得税27万×5%=13,500円、住民税26万×10%=26,000円で、税軽減の合計は39,500円です。
よくある質問(FAQ)
- Q. ひとり親控除と寡婦控除はどちらも受けられますか?
- A. 両方を同時に受けることはできず、いずれか一方のみの適用です。生計を一にする子がいて事実婚状態でなければ、男女を問わず控除額の大きい「ひとり親控除」(所得税35万円)が優先的に当てはまります。ひとり親の要件を満たさない一定の女性が「寡婦控除」(所得税27万円)の対象です。
- Q. 合計所得金額が500万円を超えるとどうなりますか?
- A. ひとり親控除・寡婦控除はどちらも合計所得金額500万円以下が要件のため、これを超えると控除を受けられません。給与収入のみの場合、合計所得500万円はおおむね年収678万円に相当します。このツールでは500万円を超える所得を入力すると控除額が0円と表示されます。
- Q. 児童扶養手当をもらっていても、この控除は受けられますか?
- A. 受けられます。ひとり親控除・寡婦控除は所得税・住民税を計算するうえでの「所得控除」で、自治体から支給される給付金の児童扶養手当とは別の制度です。両者は要件も所得の基準も異なるため、それぞれ個別に判定されます。手当の目安は児童扶養手当の計算ツールで確認できます。
- Q. 年の途中で離婚してひとり親になった場合、その年分から控除を受けられますか?
- A. 所得税・住民税の各種控除は、その年の12月31日時点の状況で判定されるのが基本的な考え方です。年の途中で離婚してひとり親の要件を満たすようになった場合は、その年の年末調整や確定申告でひとり親控除を適用できる可能性があります。年の途中で状況が変わった場合の扱いは個別事情によるため、勤務先の年末調整担当や税務署に確認するのがおすすめです。
- Q. 給与収入だけの場合、年収はいくらまでなら合計所得500万円以下になりますか?
- A. 給与収入のみの場合、合計所得金額500万円はおおむね年収678万円に相当します(本ツールの入力欄にも同じ目安を記載しています)。副業など給与以外の所得がある場合は、それらを合算した金額で500万円以下かどうかを判定するため、目安の年収より低くても要件を超えることがあります。正確な合計所得金額は源泉徴収票などをもとに確認してください。
- Q. ひとり親控除と寡婦控除で、住民税の控除額が所得税より少ないのはなぜですか?
- A. 所得税と住民税は税率の仕組みや控除の設計が別々に定められているためです。ひとり親控除は所得税35万円に対し住民税30万円、寡婦控除は所得税27万円に対し住民税26万円と、住民税の控除額はいずれも所得税よりやや低く設定されています。本ツールはこの2つの控除額をもとに、それぞれの税率をかけて軽減額の目安を計算しています。
- Q. 扶養している子の所得が58万円を超えたら、ひとり親控除は受けられなくなりますか?
- A. ひとり親控除の対象となる子は、生計を一にし、その年の総所得金額等が58万円以下(令和7年度改正前は48万円以下)であることが要件です。子のアルバイト収入などで総所得金額等が58万円を超えると、その子は要件を満たさなくなり、他に対象となる子がいなければひとり親控除を受けられなくなる可能性があります。子の所得の見込みは早めに確認しておくと安心です。
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免責事項
本ツールは国税庁が公開するひとり親控除・寡婦控除の控除額に基づく概算です。適用要件の詳細な判定・復興特別所得税・住民税の均等割や調整控除・自治体ごとの差異などは考慮していません。実際の適用可否や税額は個別の条件により異なります。正確な内容は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。