ひとり親控除・寡婦控除はいくら?税軽減額の計算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

ひとり親控除(35万円)と寡婦控除(27万円)のどちらが使えるかを選ぶと、所得税・住民税それぞれの控除額と、適用税率に応じた税軽減額の目安を概算します。合計所得金額500万円以下という共通の所得要件のチェックや、給付である児童扶養手当との違いも確認できます。

生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいて事実婚状態でなければ、男女問わず「ひとり親控除」。子以外の扶養親族がいる・死別などで、ひとり親に当てはまらない女性は「寡婦控除」です。両方には該当せず、どちらか一方のみ適用されます。

給与のみの場合は給与所得控除後の所得。合計所得金額が500万円(給与収入のみなら約678万円)を超えると、ひとり親控除・寡婦控除ともに受けられません。

課税所得の水準に対応する税率を選びます。所得税の軽減額の概算に使います。

所得税の控除額¥350,000ひとり親控除は35万円、寡婦控除は27万円。所得要件を満たさない場合は0円です。
住民税の控除額¥300,000ひとり親控除は30万円、寡婦控除は26万円で、所得税より小さくなります。
所得税の軽減額(概算)¥35,000所得税の控除額 × 選択した限界税率。復興特別所得税は含みません。
住民税の軽減額(概算)¥30,000住民税の控除額 × 標準税率10%。
税軽減の合計(目安)¥65,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. ひとり親控除・寡婦控除のうち、自分に当てはまる区分を選びます(両方には該当しません)。
  2. あなたの合計所得金額(給与のみなら給与所得控除後の額)と、所得税の限界税率を入力・選択します。
  3. 所得税・住民税それぞれの控除額と、税軽減額の合計の目安が表示されます。

計算式・根拠

国税庁「No.1171 ひとり親控除」「No.1170 寡婦控除」で公開された控除額に基づく概算です。いずれも合計所得金額が500万円以下であることが共通の要件です。ひとり親控除は、現に婚姻をしていない(または配偶者の生死が不明な)人で、生計を一にする子(その年の総所得金額等が48万円以下)がおり、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない場合に、婚姻歴や性別を問わず所得税35万円(住民税30万円)が控除されます。寡婦控除は、ひとり親に該当しない女性のうち、夫と離婚後に扶養親族がいる人や、夫と死別・生死不明の人が対象で、所得税27万円(住民税26万円)が控除されます。所得税の軽減額は「所得税の控除額×選択した限界税率」、住民税の軽減額は「住民税の控除額×標準税率10%」として概算します(復興特別所得税や住民税の均等割・調整控除は考慮していません)。所得控除であるこれらの控除は、給付金である児童扶養手当とは別の制度です。

出典・参考

具体例

ひとり親・合計所得300万円・税率10%

適用される区分ひとり親控除(婚姻歴・性別を問わず、生計を一にする子がいる)あなたの合計所得金額300万円あなたの所得税の限界税率10%(195万〜330万円)
所得税の控除額¥350,000住民税の控除額¥300,000所得税の軽減額(概算)¥35,000住民税の軽減額(概算)¥30,000税軽減の合計(目安)¥65,000

所得税35万×10%=35,000円、住民税30万×10%=30,000円で、税軽減の合計は65,000円です。

寡婦・合計所得200万円・税率5%

適用される区分寡婦控除(ひとり親に当てはまらない一定の女性)あなたの合計所得金額200万円あなたの所得税の限界税率5%(課税所得195万円以下)
所得税の控除額¥270,000住民税の控除額¥260,000所得税の軽減額(概算)¥13,500住民税の軽減額(概算)¥26,000税軽減の合計(目安)¥39,500

所得税27万×5%=13,500円、住民税26万×10%=26,000円で、税軽減の合計は39,500円です。

よくある質問(FAQ)

Q. ひとり親控除と寡婦控除はどちらも受けられますか?
A. 両方を同時に受けることはできず、いずれか一方のみの適用です。生計を一にする子がいて事実婚状態でなければ、男女を問わず控除額の大きい「ひとり親控除」(所得税35万円)が優先的に当てはまります。ひとり親の要件を満たさない一定の女性が「寡婦控除」(所得税27万円)の対象です。
Q. 合計所得金額が500万円を超えるとどうなりますか?
A. ひとり親控除・寡婦控除はどちらも合計所得金額500万円以下が要件のため、これを超えると控除を受けられません。給与収入のみの場合、合計所得500万円はおおむね年収678万円に相当します。このツールでは500万円を超える所得を入力すると控除額が0円と表示されます。
Q. 児童扶養手当をもらっていても、この控除は受けられますか?
A. 受けられます。ひとり親控除・寡婦控除は所得税・住民税を計算するうえでの「所得控除」で、自治体から支給される給付金の児童扶養手当とは別の制度です。両者は要件も所得の基準も異なるため、それぞれ個別に判定されます。手当の目安は児童扶養手当の計算ツールで確認できます。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開するひとり親控除・寡婦控除の控除額に基づく概算です。適用要件の詳細な判定・復興特別所得税・住民税の均等割や調整控除・自治体ごとの差異などは考慮していません。実際の適用可否や税額は個別の条件により異なります。正確な内容は税務署・お住まいの自治体・税理士等にご確認ください。

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