児童扶養手当の目安(ひとり親・所得制限)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

ひとり親家庭に支給される児童扶養手当を、受給者本人の所得・扶養人数・児童数から計算します。全部支給/一部支給/支給対象外の区分と、毎月・年間の手当額の目安が分かります。児童手当とは別制度です。

監護する児童(原則18歳到達後最初の3月末まで、障害がある場合は20歳未満)の人数。

所得税法上の扶養親族等の数。所得制限限度額の判定に使います(多いほど限度額が上がります)。

「収入」ではなく「所得」。給与なら収入から給与所得控除等を引いた額です。養育費の8割相当も所得に加算されます。

毎月の手当額の目安¥35,650
年間の合計の目安¥427,800
全部支給の所得制限限度額¥1,070,000これ以下なら全部支給です。
一部支給の所得制限限度額¥2,460,000これを超えると支給対象外です。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 対象となる児童の人数を入力します。
  2. 所得制限の判定に使う扶養親族の数を入力します。
  3. 受給者本人の年間「所得」を入力すると、区分と手当額の目安が表示されます。

計算式・根拠

児童扶養手当(令和7年度)の月額は、本体(第1子)が全部支給46,690円・一部支給46,680〜11,010円、第2子以降の加算が1人につき全部支給11,030円・一部支給11,020〜5,520円です(2024年11月から第3子以降も第2子と同額)。受給者本人の所得が全部支給所得制限限度額(扶養0人で690,000円、扶養1人ごとに+380,000円)以下なら全部支給、一部支給限度額(同2,080,000円+380,000円×扶養人数)未満なら一部支給、それ以上は支給対象外です。本ツールの一部支給額は、全部支給限度額から一部支給限度額までを直線で補間した概算であり、実際は所得額に係数を乗じた式で10円未満を四捨五入して算定されます。公開された制度・計算式に基づく概算です。

出典・参考

具体例

児童1人・扶養1人・所得80万円(全部支給)

対象児童の数1人扶養親族の数1人受給者本人の年間所得800000円
毎月の手当額の目安¥46,690年間の合計の目安¥560,280全部支給の所得制限限度額¥1,070,000一部支給の所得制限限度額¥2,460,000

所得が全部支給限度額(107万円)以下なので、本体46,690円が全額支給されます。

児童2人・扶養1人・所得150万円(一部支給)

対象児童の数2人扶養親族の数1人受給者本人の年間所得1500000円
毎月の手当額の目安¥44,970年間の合計の目安¥539,640全部支給の所得制限限度額¥1,070,000一部支給の所得制限限度額¥2,460,000

全部支給限度額を超え一部支給の範囲。所得に応じて本体・加算とも減額されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 児童手当と何が違うの?
A. 児童手当は原則すべての子育て世帯が対象ですが、児童扶養手当は離婚・死別などによるひとり親家庭等が対象で所得制限があります。両方を同時に受け取ることも可能です。
Q. 「収入」ではなく「所得」で判定するの?
A. はい。判定は所得ベースです。給与収入の場合は給与所得控除などを差し引いた額で見ます。また受け取っている養育費の8割相当が所得に加算される点に注意してください。
Q. 一部支給の金額が実際と少しずれるのはなぜ?
A. 実際の一部支給額は所得額に定められた係数を乗じて10円未満を四捨五入して算定されます。本ツールは限度額間を直線で補間した概算のため、数百円程度の差が出る場合があります。

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免責事項

手当額・所得制限限度額・係数は年度ごとの改定や自治体の運用、養育費・各種控除の扱いによって変わります。本結果は令和7年度の基準による概算です。正確な支給可否・金額はお住まいの自治体にご確認ください。

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