報酬・原稿料の源泉徴収税額の計算(10.21%)|手取りから逆算も
原稿料・講演料・デザイン料など報酬の源泉徴収税額(10.21%、100万円超の部分は20.42%)と振込額を計算。手取りの振込額から請求額(額面)を逆算することもでき、フリーランスの請求書作成に役立ちます。
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「額面から」の場合は税引前の報酬額、「手取りから」の場合は受け取りたい振込額を入力
額面(請求額)¥100,000
源泉徴収税額¥10,210
振込額(手取り)¥89,790
額面に対する源泉徴収の割合10.21%
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 原稿料・講演料などの報酬から差し引かれる源泉徴収税額と、実際の振込額
- 「手取りでいくら欲しい」から逆算した請求額(額面)
- 100万円を超える報酬で税率が20.42%に上がる部分の影響
使い方
- 「額面から計算」か「手取りから逆算」かを選びます。
- 報酬額(または受け取りたい振込額)を円単位で入力します。
- 源泉徴収税額・振込額・請求額の内訳が自動で表示されます。
計算式・根拠
国税庁が公開している報酬・料金等の源泉徴収の計算式に基づく概算です。支払金額が100万円以下の場合:源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%。100万円を超える場合:源泉徴収税額 = (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円(1円未満切り捨て)。税率は所得税10%(100万円超の部分は20%)に復興特別所得税(2.1%相当)を上乗せした2026年時点のものです。手取りからの逆算は、振込額 = 額面 − 源泉徴収税額 の関係を使い、振込額が897,900円以下なら 額面 = 振込額 ÷ 0.8979、超えるなら 額面 = 100万円 + (振込額 − 897,900円) ÷ 0.7958 で求めます(端数処理により1円程度の差が出ることがあります)。
出典・参考
具体例
原稿料10万円を請求した場合
計算方法:額面(請求額)から源泉徴収額を計算金額:100000円
額面(請求額):¥100,000源泉徴収税額:¥10,210振込額(手取り):¥89,790額面に対する源泉徴収の割合:10.21%
源泉徴収税額は100,000円 × 10.21% = 10,210円。振込額は89,790円になります。
手取りで179,580円受け取りたい場合の逆算
計算方法:手取り(振込額)から額面を逆算金額:179580円
額面(請求額):¥200,000源泉徴収税額:¥20,420振込額(手取り):¥179,580額面に対する源泉徴収の割合:10.21%
額面は179,580円 ÷ 0.8979 = 200,000円。源泉徴収税額20,420円を差し引くとちょうど179,580円が振り込まれます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 原稿料5万円の源泉徴収税額はいくら?
- A. 50,000円 × 10.21% = 5,105円が源泉徴収され、振込額は44,895円になります。100万円以下の報酬は一律10.21%です。
- Q. 報酬が150万円の場合の源泉徴収税額は?
- A. 100万円までの部分に10.21%(102,100円)、100万円を超える50万円に20.42%(102,100円)がかかり、合計204,200円です。振込額は1,295,800円になります。
- Q. 消費税込みで請求した場合、源泉徴収は税込・税抜どちらの金額にかかる?
- A. 原則は消費税込みの総額が源泉徴収の対象です。ただし請求書で報酬額と消費税額を明確に区分している場合は、税抜の報酬額のみを対象にして差し支えないとされています。
- Q. どんな報酬が源泉徴収の対象になる?
- A. 原稿料、講演料、デザイン料、翻訳料、弁護士・税理士など士業への報酬、外交員報酬などが所得税法204条で定められています。プログラミング業務の対価など、列挙されていない業務は原則対象外です。
- Q. 源泉徴収された税金は確定申告で戻ってくる?
- A. 源泉徴収は所得税の前払いです。確定申告で年間の所得から計算した本来の税額と精算し、源泉徴収額のほうが多ければ差額が還付されます。経費が多い年や所得が少ない年は還付になるケースが多くあります。
- Q. 支払う相手(クライアント)が個人の場合も源泉徴収される?
- A. 源泉徴収の義務があるのは法人や従業員を雇っている個人事業主などの「源泉徴収義務者」です。従業員を雇っていない個人からの支払いは原則源泉徴収されず、報酬の全額を受け取って自分で確定申告します。
- Q. 交通費や宿泊費を請求に含めた場合も源泉徴収の対象?
- A. 報酬と一緒に受け取る交通費・宿泊費は原則として報酬に含めて源泉徴収の対象になります。ただし支払者が交通機関やホテルに直接支払った場合は、報酬に含めなくてよいとされています。
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免責事項
本ツールは公開された計算式に基づく概算です。実際の源泉徴収額は、消費税の区分記載の有無や報酬の種類、支払者の処理により異なる場合があります。正確な税額は国税庁の情報や税理士にご確認ください。