個人事業税の計算|フリーランス・自営業はいくら払う?
フリーランス・自営業の個人事業税を年間売上と経費から概算。事業主控除290万円と業種別税率(第1種5%・第2種4%・第3種5%または3%)、年の途中開業の月割りにも対応し、年税額と納付1回あたりの目安が分かります。
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1年間(1月〜12月)の事業収入の合計。
仕入・家賃・通信費など事業の経費。青色事業専従者給与も含められます。
地方税法で定められた法定業種(約70業種)の区分。該当しない業種(文筆業など)は課税されません。
その年に事業を行った月数。年の途中で開業・廃業した場合、事業主控除は月割りになります。
事業所得(売上−経費)¥5,000,000個人事業税では青色申告特別控除(65万円など)は差し引けません。
事業主控除(月割り後)¥2,900,000年290万円。営業月数が12か月未満の場合は月割りされます。
課税標準額(1,000円未満切捨て)¥2,100,000
個人事業税の年税額(概算)¥105,000100円未満切捨て。
納付1回あたりの目安(原則年2回)¥52,500通常8月と11月の2回に分けて納付します。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 年間売上と経費から、フリーランス・自営業が納める個人事業税の年税額の目安が分かる
- 事業主控除290万円を引いた課税標準額と、業種別税率(5%・4%・3%)による税額の内訳が分かる
- 年の途中で開業した場合の事業主控除の月割り額も確認できる
使い方
- 1年間の売上(収入)と必要経費を万円単位で入力します。
- 自分の業種が該当する区分(第1種・第2種・第3種)を選びます。迷ったら都道府県税事務所の業種一覧で確認してください。
- 年の途中で開業・廃業した場合は営業月数を変更すると、事業主控除が月割りで計算されます。
計算式・根拠
個人事業税(年額)=(事業所得 − 事業主控除290万円)× 業種別税率(第1種5%・第2種4%・第3種5%または3%)。事業所得は「売上 − 必要経費」で、青色申告特別控除(10・55・65万円)は個人事業税には適用されない点に注意が必要です。事業主控除は営業月数に応じて月割りされます(例:6か月なら145万円)。課税標準額は1,000円未満切捨て、税額は100円未満切捨てで計算しています。本ツールは地方税法に基づき公開された計算式による概算で、繰越控除や各種減免は考慮していません。
出典・参考
具体例
売上800万円・経費300万円のフリーランス(第1種・請負業)
年間売上(収入):800万円必要経費:300万円業種区分:第1種事業(税率5%):物品販売・飲食店・不動産貸付・請負業など営業月数:12か月
事業所得(売上−経費):¥5,000,000事業主控除(月割り後):¥2,900,000課税標準額(1,000円未満切捨て):¥2,100,000個人事業税の年税額(概算):¥105,000納付1回あたりの目安(原則年2回):¥52,500
事業所得500万円 − 事業主控除290万円 = 課税標準210万円。税率5%で年税額105,000円(納付1回あたり52,500円)。
売上550万円・経費180万円のデザイナー(第3種・税率5%)
年間売上(収入):550万円必要経費:180万円業種区分:第3種事業(税率5%):医業・税理士・デザイン業・美容業など営業月数:12か月
事業所得(売上−経費):¥3,700,000事業主控除(月割り後):¥2,900,000課税標準額(1,000円未満切捨て):¥800,000個人事業税の年税額(概算):¥40,000納付1回あたりの目安(原則年2回):¥20,000
事業所得370万円 − 290万円 = 課税標準80万円。税率5%で年税額40,000円。
よくある質問(FAQ)
- Q. 事業所得が290万円以下なら個人事業税はかからない?
- A. かかりません。事業主控除が年290万円あるため、事業所得(売上−経費)が290万円以下であれば課税標準額が0円となり、個人事業税は発生しません。確定申告をしていれば個人事業税の申告も原則不要です。
- Q. 青色申告特別控除の65万円は個人事業税でも引ける?
- A. 引けません。青色申告特別控除(10・55・65万円)は所得税・住民税の特典で、個人事業税には適用されません。そのため所得税の課税所得が0円でも、個人事業税がかかる場合があります。なお青色事業専従者給与は経費として差し引けます。
- Q. フリーランスのエンジニアやライターにも個人事業税はかかる?
- A. 業種によります。個人事業税は地方税法で定める約70の法定業種のみが対象で、文筆業(ライター)などは法定業種に含まれず原則非課税です。一方、システムエンジニアなどでも契約実態が「請負業」(第1種・税率5%)と認定されると課税されることがあります。判断は都道府県税事務所が行います。
- Q. 事業所得が400万円で第1種事業の場合、個人事業税はいくら?
- A. (400万円 − 290万円)× 5% = 55,000円が年税額の目安です。8月と11月の2回に分けると1回あたり27,500円程度になります。
- Q. 年の途中で開業した場合、事業主控除290万円はそのまま使える?
- A. そのままは使えず月割りになります。たとえば7月に開業した場合は営業月数6か月で、事業主控除は290万円×6/12=145万円です。本ツールでは営業月数を入力すると自動で月割り計算されます。
- Q. 個人事業税はいつ・どうやって払う?
- A. 原則として8月と11月の年2回、都道府県から送られてくる納税通知書で納付します。所得税の確定申告をしていれば、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。口座振替やスマホ決済に対応する自治体もあります。
- Q. 払った個人事業税は経費にできる?
- A. できます。個人事業税は所得税や住民税と異なり、事業に対して課される税金のため、支払った年の必要経費(租税公課)に算入できます。
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免責事項
本ツールは地方税法に基づく概算です。業種の認定(法定業種に該当するか、第何種か)は都道府県税事務所が行うため、実際の課税と異なる場合があります。繰越控除・減免制度・複数業種を営む場合などは反映していません。正確な税額は都道府県税事務所または税理士にご確認ください。