法定相続分の計算|配偶者・子・親・兄弟の取り分はいくら?

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

遺産総額と家族構成(配偶者・子・親・兄弟姉妹)を入力すると、民法の法定相続分に基づく各相続人の取り分を金額で計算。相続税の計算とは別に、誰がいくら相続するかの目安が分かります。

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預貯金・不動産などプラスの財産から借金などを差し引いた正味の遺産額(目安)

法律上の婚姻関係にある夫または妻。内縁関係は法定相続人になりません

第1順位。子が1人でもいる場合、親・兄弟姉妹は相続人になりません

第2順位。子がいない場合のみ相続人になります

第3順位。子も直系尊属もいない場合のみ相続人になります

配偶者の取り分¥15,000,000配偶者がいない場合は「—」
配偶者の割合50.0%
子1人あたりの取り分¥7,500,000子が相続人でない場合は「—」
直系尊属1人あたりの取り分子がいる場合など、相続人でない場合は「—」
兄弟姉妹1人あたりの取り分子や直系尊属がいる場合は「—」

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 遺産総額(正味の財産額)を万円単位で入力します。
  2. 配偶者の有無と、子・直系尊属(父母など)・兄弟姉妹の人数を入力します。
  3. 配偶者の取り分と、各相続人1人あたりの金額が自動で表示されます。

計算式・根拠

民法第900条の法定相続分に基づく概算です(公開された計算式に基づく概算)。 【相続人の順位】 ・第1順位:子(子がいれば親・兄弟姉妹は相続人になりません) ・第2順位:直系尊属(父母など。子がいない場合) ・第3順位:兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合) 【法定相続分】 ・配偶者と子 → 配偶者 1/2、子 1/2(子が複数なら均等に分割) ・配偶者と直系尊属 → 配偶者 2/3、直系尊属 1/3(複数なら均等) ・配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(複数なら均等) ・配偶者のみ → 配偶者が全額 ・配偶者がいない場合 → 同順位の相続人で均等に分割 各人の取り分 = 遺産総額 × 法定相続分の割合 ※父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の1/2になるなどの例外は反映していません。代襲相続(孫・甥姪が引き継ぐ場合)も人数に含めて概算してください。

出典・参考

具体例

遺産3,000万円・配偶者と子2人

遺産総額3000万円配偶者いる子の人数2人直系尊属(父母など)の人数0人兄弟姉妹の人数0人
配偶者の取り分¥15,000,000配偶者の割合50.0%子1人あたりの取り分¥7,500,000直系尊属1人あたりの取り分兄弟姉妹1人あたりの取り分

配偶者1,500万円(1/2)、子は1,500万円を2人で分けて各750万円

遺産6,000万円・子がなく配偶者と父母2人

遺産総額6000万円配偶者いる子の人数0人直系尊属(父母など)の人数2人兄弟姉妹の人数0人
配偶者の取り分¥40,000,000配偶者の割合66.7%子1人あたりの取り分直系尊属1人あたりの取り分¥10,000,000兄弟姉妹1人あたりの取り分

配偶者4,000万円(2/3)、父母は2,000万円を2人で分けて各1,000万円

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者と子3人で遺産が4,500万円の場合、それぞれの取り分は?
A. 配偶者が1/2の2,250万円、子は残り2,250万円を3人で均等に分けるので1人あたり750万円が法定相続分です。
Q. 子どものいない夫婦で夫が亡くなり、夫の兄弟2人がいる場合は?
A. 直系尊属(親など)が既に亡くなっていれば、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。遺産4,000万円なら配偶者3,000万円、兄弟は1,000万円を2人で分けて各500万円になります。
Q. 配偶者がおらず、子2人だけが相続人の場合は?
A. 子2人で全額を均等に分けます。遺産3,000万円なら各1,500万円が法定相続分です。人数が3人なら各1,000万円になります。
Q. 子が親より先に亡くなっていて孫がいる場合はどうなる?
A. 代襲相続といい、亡くなった子の相続分をその子(孫)が引き継ぎます。孫が複数いれば、親が受け取るはずだった分を均等に分けます。このツールでは孫を子の人数に含めて概算してください。
Q. 遺言書がある場合も法定相続分どおりに分ける?
A. 原則として遺言の内容が優先されます。法定相続分は遺言がない場合の分け方の基準です。ただし配偶者や子などには最低限の取り分である遺留分(法定相続分の1/2など)が保障されています。
Q. 法定相続分と違う割合で分けることはできる?
A. できます。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で自由な割合・分け方を決められます。法定相続分はあくまで協議がまとまらない場合などの法律上の基準です。
Q. 内縁の妻(事実婚のパートナー)は相続できる?
A. 法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者は法定相続人にならず、法定相続分もありません。財産を遺したい場合は遺言書の作成などが必要です。

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免責事項

本ツールは民法の法定相続分に基づく概算です。半血兄弟姉妹の相続分、代襲相続、相続放棄、遺言・遺留分などの個別事情は反映していません。実際の遺産分割や相続手続きは弁護士・司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。

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