育児休業給付金の概算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

休業前の月給から、育児休業給付金の1か月あたりの支給額の目安を計算します。開始180日は67%、その後は50%。

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1か月あたりの給付金¥201,000
給付日額¥6,700
休業開始時賃金日額¥10,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 休業前の月給(賞与を除く額面)を入力します。
  2. 今知りたい期間(67%か50%か)を選びます。
  3. 1か月あたりの給付金の目安を確認します。

計算式・根拠

給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率(開始180日まで67%、以降50%)。賃金日額は休業前6か月の賃金 ÷ 180(本ツールは月給÷30で概算、上限16,110円/2026年7月末まで)。育休給付は非課税で、休業中は社会保険料が免除されるため、手取りベースでは給与の約8割相当になります。2025年4月からは、夫婦で取得時など一定の場合に「出生後休業支援給付金(+13%、最大28日)」が上乗せされ、合わせて実質手取り10割相当になる制度もあります。

出典・参考

出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)

具体例

月給30万円・開始180日(67%)

休業前の月給(額面・賞与除く)300000円期間育休開始〜180日(給付率67%)
1か月あたりの給付金¥201,000給付日額¥6,700休業開始時賃金日額¥10,000

月給30万円・181日目以降(50%)

休業前の月給(額面・賞与除く)300000円期間181日目以降(給付率50%)
1か月あたりの給付金¥150,000給付日額¥5,000休業開始時賃金日額¥10,000

半年を過ぎると給付率が下がります。

よくある質問(FAQ)

Q. 実際の手取りと比べてどう?
A. 育休給付は非課税で社会保険料も免除のため、給与のときに引かれていた税・社会保険がかかりません。そのため67%でも手取りベースでは約8割相当になります。
Q. 出生後休業支援給付金とは?
A. 2025年4月開始の制度で、一定の要件を満たすと最大28日間、給与の13%が上乗せされ、育休給付と合わせて80%(手取り10割相当)になります。
Q. いつまでもらえる?
A. 原則として子が1歳になるまで(保育所に入れない等の事情で最長2歳まで延長可)です。詳細はハローワーク・勤務先にご確認ください。
Q. 育休を途中で切り上げて復職したら給付金はどうなる?
A. 復職した月以降は給付の対象外になります。予定より早く育休を終える場合は、実際に休業していた期間分までが支給されるのが基本です。復職時期が決まったら、勤務先の担当窓口やハローワークに取り扱いを確認しておくと安心です。
Q. パート・アルバイトでも育児休業給付金はもらえる?
A. 雇用形態にかかわらず、雇用保険に加入していて一定の被保険者期間などの要件を満たせば対象になり得ます。要件を満たすかどうかは勤務日数・期間など個々の事情によるため、勤務先やハローワークへの確認が確実です。本ツールは要件を満たしている前提で給付額の目安を計算します。
Q. 賞与(ボーナス)は給付金の計算に入る?
A. 入りません。給付のもとになる賃金日額は、原則として賞与を除いた休業前6か月間の給与から計算されます。本ツールの「休業前の月給(額面・賞与除く)」の入力欄も、この考え方に合わせています。
Q. 月給が高い場合、給付額はどうなる?
A. 賃金日額には上限があり、それを超える部分は給付額に反映されません。本ツールもこの上限で頭打ちにして計算しているため、月給が高い人ほど「月給に対する給付額の割合」は67%や50%よりも実質的に低くなる点に注意してください。

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免責事項

育児休業給付金は賃金日額の上限・各種要件で変わり、本結果は概算です。出生後休業支援給付金の上乗せ等も含め、正確な額・対象可否はハローワーク・勤務先にご確認ください。

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