育児休業給付金の概算

1か月あたりの給付金¥201,000
給付日額¥6,700
休業開始時賃金日額¥10,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 休業前の月給(賞与を除く額面)を入力します。
  2. 今知りたい期間(67%か50%か)を選びます。
  3. 1か月あたりの給付金の目安を確認します。

計算式・根拠

給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率(開始180日まで67%、以降50%)。賃金日額は休業前6か月の賃金 ÷ 180(本ツールは月給÷30で概算、上限16,110円/2026年7月末まで)。育休給付は非課税で、休業中は社会保険料が免除されるため、手取りベースでは給与の約8割相当になります。2025年4月からは、夫婦で取得時など一定の場合に「出生後休業支援給付金(+13%、最大28日)」が上乗せされ、合わせて実質手取り10割相当になる制度もあります。

出典・参考

具体例

月給30万円・開始180日(67%)

休業前の月給(額面・賞与除く)300000円期間育休開始〜180日(給付率67%)
1か月あたりの給付金¥201,000給付日額¥6,700休業開始時賃金日額¥10,000

月給30万円・181日目以降(50%)

休業前の月給(額面・賞与除く)300000円期間181日目以降(給付率50%)
1か月あたりの給付金¥150,000給付日額¥5,000休業開始時賃金日額¥10,000

半年を過ぎると給付率が下がります。

よくある質問(FAQ)

Q. 実際の手取りと比べてどう?
A. 育休給付は非課税で社会保険料も免除のため、給与のときに引かれていた税・社会保険がかかりません。そのため67%でも手取りベースでは約8割相当になります。
Q. 出生後休業支援給付金とは?
A. 2025年4月開始の制度で、一定の要件を満たすと最大28日間、給与の13%が上乗せされ、育休給付と合わせて80%(手取り10割相当)になります。
Q. いつまでもらえる?
A. 原則として子が1歳になるまで(保育所に入れない等の事情で最長2歳まで延長可)です。詳細はハローワーク・勤務先にご確認ください。

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免責事項

育児休業給付金は賃金日額の上限・各種要件で変わり、本結果は概算です。出生後休業支援給付金の上乗せ等も含め、正確な額・対象可否はハローワーク・勤務先にご確認ください。

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