印紙税の早見(契約書・領収書)の概算
第1号文書は不動産の譲渡・消費貸借・運送など、第2号文書は請負契約です。不動産の譲渡契約書と建設工事の請負契約書は、令和9年(2027年)3月31日まで軽減税率が適用されます。領収書は売上代金の受取書(第17号の1)です。
文書に記載された契約金額(領収書は受取金額)です。消費税額が区分して明記されている場合、その消費税額は記載金額に含めません。
印紙税額(必要な収入印紙)¥10,000
本則税率での印紙税額(参考)¥20,000軽減税率が使えない場合(本則)の税額です。領収書には本則・軽減の区別がないため「—」になります。
軽減で安くなる額¥10,000本則税率と軽減税率の差額です。軽減対象外の文書は「—」または0になります。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。
このツールでわかること
- 契約書や領収書に貼る収入印紙の金額(印紙税額)が、文書の種類と金額から早見できます。
- 不動産売買契約書・建設工事請負契約書の軽減税率と、本則税率との差額(安くなる額)が分かります。
- 領収書(売上代金の受取書)が非課税になる金額(5万円未満)や、金額ごとの印紙税額が分かります。
使い方
- 文書の種類(不動産売買・建設工事請負・その他の契約書・領収書)を選びます。
- 契約書に記載された契約金額、または領収書の受取金額を入力します。
- 必要な印紙税額と、軽減で安くなる額を確認します。
計算式・根拠
公開された印紙税額の一覧表に基づく概算です。印紙税は課税文書ごとに、記載された契約金額・受取金額の階級に応じて税額が定められています。第1号文書(不動産の譲渡、消費貸借、運送など)と第2号文書(請負)は本則税率が同じで、記載金額1万円未満は非課税です。このうち「不動産の譲渡に関する契約書」と「建設工事の請負に関する契約書」は、平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについて軽減税率が適用されます(不動産譲渡は契約金額10万円超、建設工事請負は100万円超が対象。それ以下は本則税率)。例えば軽減税率では、1,000万円超5,000万円以下は10,000円(本則20,000円)、5,000万円超1億円以下は30,000円(本則60,000円)です。第17号の1文書(売上代金の金銭または有価証券の受取書=領収書)は受取金額5万円未満が非課税で、100万円以下200円、100万円超200万円以下400円…と階級的に上がります。消費税額が区分記載されていれば、その消費税額は記載金額に含めません。本ツールは現物の紙の文書を前提とした概算で、実際の課否判定は文書の記載内容により異なります。
出典・参考
- 国税庁:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書〜第4号文書
- 国税庁:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書〜第20号文書
- 国税庁:No.7108 不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
- 国税庁:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
具体例
不動産売買契約書 3,000万円(軽減税率)
文書の種類:不動産売買契約書など(第1号・軽減税率)契約金額・受取金額(税抜または税込):30000000円
印紙税額(必要な収入印紙):¥10,000本則税率での印紙税額(参考):¥20,000軽減で安くなる額:¥10,000
契約金額3,000万円は「1,000万円超5,000万円以下」で軽減税率10,000円。本則20,000円なので10,000円安くなります。
売上代金の領収書 220万円
文書の種類:売上代金の領収書・受取書(第17号)契約金額・受取金額(税抜または税込):2200000円
印紙税額(必要な収入印紙):¥600本則税率での印紙税額(参考):—軽減で安くなる額:—
受取金額220万円は「200万円超300万円以下」で印紙税600円。領収書は本則・軽減の区別がないため差額は「—」表示です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
- A. 課税文書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額とその2倍に相当する金額の合計(=印紙税額の3倍)の過怠税が課されます。ただし税務調査の前に自主的に不納付を申し出た場合は、過怠税が本来の税額の1.1倍に軽減されます。貼った印紙に消印(割印)を忘れた場合は、その印紙と同額の過怠税が課されます。
- Q. 電子契約やPDFの領収書にも印紙税はかかりますか?
- A. かかりません。印紙税は紙の課税文書を作成したときに課される税金で、電子契約やPDF・電子メールで取り交わした文書には現物の「文書」が存在しないため課税対象になりません。電子化することで印紙税を節約できる場合があります。
- Q. 消費税額は契約金額に含めて判定しますか?
- A. 消費税額および地方消費税額が区分して記載されている場合や、税込価格と税抜価格の両方が記載され消費税額が明らかな場合は、その消費税額を記載金額に含めずに印紙税額を判定します。区分記載がないと税込総額で判定されるため、印紙税が高くなることがあります。
関連ツール
免責事項
本ツールは国税庁が公開する印紙税額一覧表に基づく概算で、現物の紙の文書を前提としています。文書の課否判定や記載金額の認定は記載内容により異なり、複数の号に該当する場合や記載金額のない文書では税額が変わります。軽減税率は令和9年(2027年)3月31日までに作成される文書が対象です。正確な税額は文書の現物をもとに国税庁・税務署または税理士にご確認ください。