インボイス2割特例の納税額はいくら?簡易課税と比較
インボイス登録を機に課税事業者になった小規模事業者向けに、2割特例(売上税額×20%)の消費税納税額を計算し、業種別みなし仕入率による簡易課税と比較。どちらが有利かと令和8年までの適用期限が分かります。
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消費税の対象となる1年間の売上(税抜)。インボイス登録前が免税事業者だった場合、おおむね1,000万円以下が対象
売上の大部分に適用される税率を選択(概算のため単一税率で計算します)
フリーランス(デザイン・執筆・ITなど)は多くが第5種サービス業に該当します
売上にかかる消費税額¥600,000課税売上高(税抜)× 消費税率
2割特例の納税額¥120,000売上にかかる消費税額 × 20%
簡易課税の納税額¥300,000売上にかかる消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
差額(簡易課税 − 2割特例)¥180,000プラスなら2割特例が有利、マイナスなら簡易課税が有利
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- インボイスの2割特例を使った場合の消費税納税額(売上税額×20%)
- 業種別みなし仕入率による簡易課税の納税額との差額と、どちらが有利か
- 2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までという適用期限
使い方
- 年間の課税売上高(税抜)を万円単位で入力します。
- 売上に適用される消費税率(10%または8%)と、簡易課税の業種区分を選びます。
- 2割特例と簡易課税それぞれの納税額と差額が表示され、どちらが有利かが分かります。
計算式・根拠
国税庁が公表している計算式に基づく概算です。
売上にかかる消費税額 = 課税売上高(税抜)× 消費税率
2割特例の納税額 = 売上にかかる消費税額 × 20%
簡易課税の納税額 = 売上にかかる消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
みなし仕入率は第1種(卸売業)90%〜第6種(不動産業)40%の6区分です。2割特例は、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者が対象で、令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで適用できます(個人事業主は令和8年分の申告まで)。実際の納税額は国税・地方消費税の区分計算や税率ごとの売上区分により端数が生じるため、本ツールは目安としてご利用ください。
出典・参考
具体例
フリーランス(第5種サービス業)で売上600万円の場合
年間の課税売上高(税抜):600万円売上に適用される消費税率:10%(標準税率)業種(簡易課税のみなし仕入率):第5種:サービス業・運輸通信業など(50%)
売上にかかる消費税額:¥600,0002割特例の納税額:¥120,000簡易課税の納税額:¥300,000差額(簡易課税 − 2割特例):¥180,000
売上税額60万円。2割特例なら12万円、簡易課税(みなし仕入率50%)なら30万円で、2割特例が18万円有利です。
卸売業(第1種)で売上800万円の場合
年間の課税売上高(税抜):800万円売上に適用される消費税率:10%(標準税率)業種(簡易課税のみなし仕入率):第1種:卸売業(90%)
売上にかかる消費税額:¥800,0002割特例の納税額:¥160,000簡易課税の納税額:¥80,000差額(簡易課税 − 2割特例):¥-80,000
売上税額80万円。簡易課税(みなし仕入率90%)なら8万円で、2割特例の16万円より簡易課税が8万円有利です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 売上500万円のフリーランスの場合、2割特例の納税額はいくら?
- A. 税抜売上500万円・税率10%なら、売上にかかる消費税額は50万円で、2割特例の納税額はその20%の10万円です。売上のおおよそ2%が納税額の目安になります。
- Q. 2割特例はいつまで使える?
- A. 令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間までです。個人事業主なら令和8年分(2026年1〜12月分、2027年3月申告)まで適用でき、それ以降は簡易課税か本則課税(原則課税)を選ぶことになります。
- Q. 2割特例を使える人の条件は?
- A. インボイス発行事業者の登録をしなければ免税事業者だった小規模事業者が対象です。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合や、課税事業者選択届出書を提出して令和5年10月1日前から課税事業者だった場合などは対象外です。
- Q. 2割特例と簡易課税、どちらが有利?
- A. 2割特例は「みなし仕入率80%の簡易課税」と同じ計算です。みなし仕入率が80%を超える第1種・卸売業(90%)だけは簡易課税が有利で、第2種・小売業(80%)は同額、第3種以下の業種では2割特例が有利になります。
- Q. 2割特例を使うのに事前の届出は必要?
- A. 不要です。確定申告のときに申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで、年ごとに使うかどうかを選べます。一方、簡易課税は原則として適用したい課税期間が始まる前に「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
- Q. 軽減税率8%の売上(飲食料品の販売など)の場合は?
- A. 売上にかかる消費税額が税抜売上×8%になるため、納税額はその20%です。例えば税抜売上700万円がすべて軽減税率なら、売上税額56万円×20%=11万2千円が2割特例の納税額の目安です。
- Q. 2割特例が終わる2026年10月以降はどうすればいい?
- A. 簡易課税か本則課税を選ぶことになります。2割特例を適用していた事業者は、その課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その期間から簡易課税を適用できる経過措置があります。仕入や経費が多い場合は本則課税が有利なこともあるため、実額での比較をおすすめします。
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免責事項
本ツールは公開情報に基づく概算です。実際の消費税額は国税・地方消費税の区分計算、税率ごとの売上区分、端数処理などにより異なります。適用可否を含む正確な税額は、国税庁の情報や税務署・税理士にご確認ください。