出産手当金の概算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

産前産後の休業期間に健康保険から支給される出産手当金を、標準報酬月額と日数から概算します。

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原則、産前42日+産後56日=98日(多胎は産前98日)。

出産手当金の概算¥653,333
1日あたりの支給額¥6,667
標準報酬日額¥10,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 標準報酬月額(おおよその月給)を入力します。
  2. 産休の日数を入力します(原則98日)。
  3. 出産手当金の概算を確認します。

計算式・根拠

1日あたりの出産手当金 = 標準報酬日額(直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3。支給対象は、出産日以前42日(多胎は98日)から出産後56日までのうち、会社を休んで給与の支払いがなかった期間です。出産育児一時金(出産費用に対する50万円)とは別の制度で、両方受け取れます。

出典・参考

具体例

標準報酬月額30万円・98日

標準報酬月額(おおよその月給)300000円産休の日数98日
出産手当金の概算¥653,3331日あたりの支給額¥6,667標準報酬日額¥10,000

標準報酬月額25万円・98日

標準報酬月額(おおよその月給)250000円産休の日数98日
出産手当金の概算¥544,4441日あたりの支給額¥5,556標準報酬日額¥8,333

よくある質問(FAQ)

Q. 出産育児一時金との違いは?
A. 出産育児一時金は出産費用に対して支給される一時金(原則50万円)で、出産手当金は産休で給与が出ない間の所得補償です。両方受け取れます。
Q. 誰がもらえる?
A. 健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者本人が、産休で給与の支払いを受けなかった場合に対象です。扶養に入っている方は対象外です。
Q. 育休給付金とは別?
A. 別です。出産手当金は産休期間(健康保険)、育児休業給付金は育休期間(雇用保険)に対応します。期間が連続して受け取れます。
Q. 自営業やフリーランスは出産手当金をもらえますか?
A. 出産手当金は健康保険(協会けんぽ・健保組合など)の被保険者が対象の制度なので、国民健康保険に加入している自営業・フリーランスの方は原則対象外です。会社員などで健康保険に加入していた方が退職後も要件を満たせば受け取れる場合があるので、加入していた(している)健康保険の窓口で確認するとよいでしょう。本ツールは健康保険の被保険者であることを前提にした概算です。
Q. 産休中に会社から給与が一部支払われている場合、支給額は減りますか?
A. 産休中に会社から給与の支払いがある場合、その額が出産手当金の額より少なければ差額が支給され、出産手当金の額以上であれば支給されません。本ツールは給与の支払いがまったくない前提での概算なので、一部給与が出る場合は実際の受取額とは差が出ます。詳しい調整方法は加入する健康保険にご確認ください。
Q. 出産予定日と実際の出産日がずれたら、日数はどう入力すればいい?
A. 出産が予定日より遅れた場合は産前の休業期間が延びて対象日数が増え、早まった場合は産前期間が短くなる一方で産後56日は変わらず確保されます。実際の出産日が分かった時点で、産前・産後の実日数を合計した値を「産休の日数」に入力し直すと、より実態に近い概算になります。標準報酬月額は変わらないので、日数だけ調整すれば手軽に試算し直せます。
Q. 標準報酬月額はどこで確認できますか?
A. 標準報酬月額は、給与明細や「標準報酬月額決定通知書」、健康保険証を発行している協会けんぽ・健保組合のマイページなどで確認できます。おおよその月給(額面)で試算したい場合は、直近の給与額を目安に入力しても概算の参考になります。正確な額は勤務先の給与担当や加入する健康保険に問い合わせると確実です。

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免責事項

出産手当金は標準報酬月額・休業期間・給与の有無で実際の額が変わります。本結果は概算です。正確な額は加入する健康保険にご確認ください。

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