時短勤務の給料はいくら?月給の減少額と育児時短就業給付を自動計算
時短勤務(6時間勤務など)にすると月給はいくらになる?フルタイムの月給と勤務時間から時短後の給料と減少額を自動計算。2歳未満の子を育てながら時短で働く場合の「育児時短就業給付」(賃金の10%)を上乗せした実質収入も分かります。
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残業代を除いた所定内賃金。通勤手当など時短でも変わらない手当は除いて考えると正確です。
育児・介護休業法の短時間勤務制度は原則6時間です。
2025年4月に始まった制度。2歳未満の子を育てるため時短勤務する雇用保険の被保険者に、時短中の賃金の10%が支給されます。
時短後の月給(時間比例の目安)¥225,000
月給の減少額¥75,000
育児時短就業給付(月・賃金の10%)¥22,500
給付を含めた実質月収¥247,500
フルタイム比75.0%
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 時短勤務にした場合の月給(時間比例)と、フルタイムとの差額が分かります。
- 育児時短就業給付(賃金の10%)を含めた実質の月収が分かります。
- 6時間勤務・7時間勤務など、時短の度合いによる収入の違いを比較できます。
使い方
- フルタイムの月給(残業代を除く)と1日の所定労働時間を入力します。
- 時短後の労働時間(原則6時間)を入力します。
- 2歳未満の子を育てている場合は給付「対象」を選び、実質月収を確認します。
計算式・根拠
時短後の月給 = フルタイムの月給 × 時短後の労働時間 ÷ フルタイムの所定労働時間(ノーワーク・ノーペイの時間比例による目安)。育児時短就業給付 = 時短勤務中に支払われた賃金 × 10%(2025年4月創設。2歳未満の子を養育するため時短勤務する雇用保険の被保険者が対象で、時短開始前の賃金を超えないよう調整され、支給限度額=月471,393円・2025年8月以降の値=以上の賃金月は支給されません)。例えば月給30万円・8時間勤務から6時間勤務にすると月給は22.5万円(−7.5万円)、給付10%(22,500円)を加えた実質月収は約24.8万円で、収入の減少は実質約17%にとどまります。賞与や昇給への影響、社会保険料の扱いは会社の規定によります。
出典・参考
具体例
月給30万円・8時間→6時間勤務(給付対象)
フルタイムの月給(基本給+固定手当):300000円フルタイムの1日の所定労働時間:8時間時短後の1日の労働時間:6時間育児時短就業給付(2歳未満の子を養育・雇用保険加入):対象(賃金の10%を支給)
時短後の月給(時間比例の目安):¥225,000月給の減少額:¥75,000育児時短就業給付(月・賃金の10%):¥22,500給付を含めた実質月収:¥247,500フルタイム比:75.0%
時短後22.5万円(−7.5万円)+給付22,500円で実質約24.8万円。フルタイム比75%の勤務で収入は約82.5%です。
月給25万円・8時間→7時間勤務(給付対象外)
フルタイムの月給(基本給+固定手当):250000円フルタイムの1日の所定労働時間:8時間時短後の1日の労働時間:7時間育児時短就業給付(2歳未満の子を養育・雇用保険加入):対象外・利用しない
時短後の月給(時間比例の目安):¥218,750月給の減少額:¥31,250育児時短就業給付(月・賃金の10%):¥0給付を含めた実質月収:¥218,750フルタイム比:87.5%
時短後218,750円(−31,250円)。1時間の時短なら減少は約12.5%です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 時短勤務で給料はどれくらい減る?
- A. 多くの会社では働かなかった時間分を差し引く「時間比例」で減額されます。8時間→6時間なら75%(25%減)、8時間→7時間なら87.5%(12.5%減)が目安です。基本給以外の手当の扱い(全額支給か比例か)は就業規則によるため確認してください。
- Q. 育児時短就業給付とは?いくらもらえる?
- A. 2025年4月に始まった雇用保険の給付で、2歳未満の子を養育するために時短勤務する被保険者に、時短勤務中の賃金の10%が支給されます。時短後の賃金が月22.5万円なら月22,500円です。会社経由でハローワークに申請します。時短前の賃金を超えない調整や支給限度額があります。
- Q. 時短勤務すると将来の年金は減る?
- A. 3歳未満の子を育てる期間には「養育期間の従前標準報酬月額みなし措置」があり、会社経由で届出をすれば、時短で標準報酬が下がっても子が3歳になるまでの厚生年金は時短前の報酬で計算されます。届出をしないと適用されないため、忘れずに手続きしてください。
- Q. 時短勤務は何歳まで使える?
- A. 育児・介護休業法で会社に義務付けられているのは「3歳未満の子」を育てる従業員への短時間勤務制度(原則6時間)です。3歳以降は会社独自の制度(小学校入学まで等)があるかどうかによります。2025年4月からは3歳〜小学校就学前について柔軟な働き方(時短・時差・テレワーク等から選択)の措置が義務化されています。
- Q. 社会保険料は時短前のまま引かれて手取りが減りすぎるのでは?
- A. 時短で報酬が下がった場合、「育児休業等終了時改定」により復帰後3ヶ月の報酬をもとに標準報酬月額を早期に改定できます(通常の随時改定より条件が緩い)。手続きをすれば社会保険料も時短後の給料水準に下がります。
- Q. 残業した場合の給料はどうなる?
- A. 時短勤務者が所定時間(6時間)を超えて働いた分は追加で賃金が支払われます。ただし法定労働時間(8時間)以内の残業には割増(1.25倍)はつかないのが原則です。詳しくは関連ツール「残業代計算」も参考にしてください。
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免責事項
時短勤務中の賃金の計算方法(手当の扱い・賞与への影響)は会社の就業規則によります。育児時短就業給付の支給要件・限度額は厚生労働省の最新の案内でご確認ください。本結果は時間比例を前提とした概算です。