残業代 計算ツール【2026年版】月給から深夜・休日・60時間超まで自動計算

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

月給と所定労働時間から1時間あたりの基礎賃金を自動換算し、通常残業・深夜・法定休日・月60時間超の残業時間をまとめて入力して残業代の合計を計算。固定残業代の超過分チェックや未払い残業代の目安確認にも使えます。

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基本給+役職手当など。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与などは原則除きます。

(365日 − 年間休日)× 1日の所定 ÷ 12 などで算出。一般に160時間前後。

割増率1.25倍。いわゆる普通の残業時間です。

割増率1.50倍(時間外1.25+深夜0.25)。上の欄には含めず、深夜分だけをこちらに。

割増率1.50倍。2023年4月から中小企業にも適用されています。

割増率1.75倍(1.50+深夜0.25)。

割増率1.35倍。週1日の法定休日の労働。土曜など「所定休日」の労働は通常の時間外(1.25)扱いが原則です。

割増率1.60倍(1.35+深夜0.25)。

残業代の合計(概算)¥39,063
1時間あたりの基礎賃金¥1,563
うち時間外労働分(深夜・60時間超を含む)¥39,063
うち法定休日労働分(深夜を含む)¥0

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 残業代の基礎となる月給を入力します(家族手当・通勤手当などは除外)。
  2. 月平均の所定労働時間を入力します(一般に160時間前後)。
  3. 残業時間を種類別(通常・深夜・60時間超・法定休日)に入力し、合計と内訳を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式(労働基準法37条)に基づく概算です。1時間あたりの基礎賃金 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間。残業代 = 基礎賃金 × 割増率 × 時間数の合計。法定の割増率は、時間外労働1.25倍以上/時間外+深夜(22〜5時)1.50倍以上/月60時間を超える時間外1.50倍以上(2023年4月から中小企業にも適用)/60時間超+深夜1.75倍以上/法定休日1.35倍以上/法定休日+深夜1.60倍以上です。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与は基礎賃金から除外されます。

出典・参考

具体例

月給25万円・所定160h・通常残業20h

月給(残業代の基礎となる賃金)250000円月平均所定労働時間160時間時間外労働(月60時間以内・深夜を除く)20時間うち深夜(22時〜5時)にかかった時間外0時間月60時間を超えた時間外(深夜を除く)0時間月60時間超かつ深夜の時間外0時間法定休日労働(深夜を除く)0時間法定休日かつ深夜の労働0時間
残業代の合計(概算)¥39,0631時間あたりの基礎賃金¥1,563うち時間外労働分(深夜・60時間超を含む)¥39,063うち法定休日労働分(深夜を含む)¥0

基礎賃金1,562.5円 × 1.25 × 20h = 39,063円。

月給30万円・所定160h・時間外45h(うち深夜10h)+法定休日8h

月給(残業代の基礎となる賃金)300000円月平均所定労働時間160時間時間外労働(月60時間以内・深夜を除く)35時間うち深夜(22時〜5時)にかかった時間外10時間月60時間を超えた時間外(深夜を除く)0時間月60時間超かつ深夜の時間外0時間法定休日労働(深夜を除く)8時間法定休日かつ深夜の労働0時間
残業代の合計(概算)¥130,4061時間あたりの基礎賃金¥1,875うち時間外労働分(深夜・60時間超を含む)¥110,156うち法定休日労働分(深夜を含む)¥20,250

基礎賃金1,875円。時間外分(1.25×35h+1.50×10h)=110,156円、休日分(1.35×8h)=20,250円、合計130,406円。

よくある質問(FAQ)

Q. 月の所定労働時間はどう求める?
A. (365日 − 年間休日数)×1日の所定労働時間 ÷ 12 で求めます。年間休日120日・1日8時間なら約163時間です。就業規則でも確認できます。
Q. どの手当が基礎賃金に入る?
A. 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与は原則除外します。役職手当など固定的に支払われるものは含む場合があります。
Q. 固定残業代(みなし残業)の場合は?
A. みなし時間を超えた分は追加で割増賃金が必要です。超過分の時間を種類別の欄に入れて試算してください。固定残業代が「何時間分か」が雇用契約書に明示されていない場合は、全時間分を請求できる可能性もあります。
Q. 管理職(管理監督者)には残業代が出ない?
A. 労働基準法上の「管理監督者」に当たる場合、時間外・休日の割増賃金は不要ですが、深夜(22〜5時)の割増は管理監督者にも必要です。また「店長」等の肩書だけで実態(権限・待遇・出退勤の自由)が伴わない場合は管理監督者と認められず、残業代の対象になります。
Q. 未払い残業代はいつまで請求できる?
A. 賃金請求権の時効は当分の間3年です(本来5年・経過措置で3年)。給与明細やタイムカード、PCのログなど労働時間の記録を保存しておくと、請求時の証拠になります。
Q. 月60時間超の1.5倍はいつから?中小企業も対象?
A. 大企業は2010年4月から、中小企業も2023年4月から月60時間を超える時間外労働に1.50倍以上の割増率が適用されています。60時間超の深夜労働は1.75倍以上です。
Q. 土曜出勤は「休日労働」(1.35倍)になる?
A. 週1日(または4週4日)の「法定休日」の労働だけが1.35倍の休日労働です。週休2日制の土曜など「所定休日」の出勤は、週40時間を超えた分が通常の時間外(1.25倍)として扱われるのが原則です。
Q. 残業時間が15分・30分単位で切り捨てられているのは合法?
A. 労働時間は原則1分単位で計算する必要があり、日々の残業を15分・30分単位で一律に切り捨てる運用は賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反するおそれがあります。例外として、1か月の残業時間の合計に30分未満の端数が出た場合に30分単位で四捨五入する処理は通達で認められています。切り捨てが疑われる場合は、実際の労働時間(1分単位)で本ツールに入力して差額を確認してみてください。
Q. アルバイト・時給制でも残業代は計算できる?
A. できます。時給制の場合は「1時間あたりの基礎賃金」がそのまま時給になるため、月給欄に「時給 × 月平均所定労働時間」の金額を入れてください(例: 時給1,200円・所定160時間なら192,000円)。時給制でも法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分には1.25倍以上の割増賃金が必要で、深夜・休日の割増率も月給制と同じです。

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免責事項

本結果は法定の最低基準(労働基準法37条)に基づく概算です。就業規則でこれを上回る割増率が定められている場合や、変形労働時間制・裁量労働制・歩合給などの場合は計算方法が異なります。正確な金額は給与明細・就業規則と照らしてご確認ください。

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