国民健康保険料の概算(自営業・退職者)
自営業者や退職者の国民健康保険料を、前年所得・加入人数・所得割率・均等割額から年額と月額で概算します。介護保険分(40〜64歳)や賦課限度額にも対応した目安計算ツールです。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
自営業は「収入−必要経費」、退職者・給与は給与所得(収入−給与所得控除)の額。前年(1〜12月)が基準です。
世帯で国保に加入する人数。会社の健保や後期高齢者医療の人は含めません。
自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村の医療分+後期高齢者支援金分の所得割率の合計を入力します。
加入者1人あたりの定額部分(医療分+後期支援金分の合計・年額)。自治体公式でご確認ください。
40〜64歳の加入者には介護分が上乗せされます。65歳以上は介護保険料を別途納めるため国保には含みません。
40〜64歳の場合のみ使用。自治体の介護分の所得割率。
40〜64歳の場合のみ使用。介護分の1人あたり定額(年額)。
保険料には上限があります。例:令和7年度の法定上限は医療66万+後期支援26万+介護17万=計109万円。年度・自治体で変動します。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 自営業者や退職者が負担する国民健康保険料の年額・月額の目安が分かります。
- 所得割(所得に比例)と均等割(人数に比例)の内訳が分かります。
- 任意継続保険料と比較して、どちらが安いか判断する材料になります。
使い方
- 前年の総所得金額等(自営業は収入−経費、給与は給与所得)と国保の加入人数を入力します。
- お住まいの市区町村の所得割率と均等割額(医療+後期支援金分)を入力します。
- 40〜64歳は介護分を選び、年額・月額の保険料を確認します。
計算式・根拠
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
自営業・単身(所得300万円)
所得割2,570,000×10%=257,000円+均等割50,000円=年307,000円。
退職者夫婦・40〜64歳(所得400万円・2人)
介護分(所得割2%+均等割1.5万円×2人)が上乗せされます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 国民健康保険料はどう決まりますか?
- A. 前年の所得に比例する「所得割」と、加入人数に応じた定額の「均等割」を基本に、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)ごとに計算して合計します。料率や均等割額は市区町村ごとに大きく異なります。
- Q. 退職した直後はなぜ保険料が高いのですか?
- A. 保険料は前年(1〜12月)の所得で計算されるためです。退職して収入が下がっても、退職した年度は在職中の高い所得が基準になります。所得が下がれば翌年度の保険料は下がります。任意継続と比較するのも有効です。
- Q. 任意継続と国保はどちらが得ですか?
- A. 一概には言えません。任意継続は標準報酬月額に上限があり高所得だった人に有利な傾向、国保は前年所得で決まるため所得が大きく下がった場合に有利になりやすいです。国保には扶養の概念がなく加入人数分の均等割がかかる点も考慮し、両方を試算して比較しましょう。
- Q. 所得がゼロ(無職・専業)でも国民健康保険料はかかりますか?
- A. 所得割は前年の総所得金額等が基礎控除43万円以下であれば0円になりますが、均等割は所得にかかわらず加入者1人あたり定額でかかるため、保険料が完全にゼロになるわけではありません。「前年の総所得金額等」を0円にして試算すると、均等割分だけが年額として表示されます。所得が低い世帯には均等割の軽減制度が別途ある場合があり、その場合は均等割額の欄に軽減後の金額を入れて試算することもできます。
- Q. 扶養家族がいる場合、国保の均等割はどうなりますか?
- A. 国民健康保険には健康保険のような「扶養」の概念がなく、収入のない家族も含めて国保に加入する人全員が均等割の対象になります。加入人数が増えるほど均等割の合計も増えるため、「国保の加入人数」欄には世帯で実際に国保へ加入する人数を入力して試算してください。会社の健康保険の被扶養者になれる家族がいる場合、その人は国保の対象外です。
- Q. 保険料が賦課限度額を超えたらどうなりますか?
- A. 所得割と均等割の合計(介護分を含む)が賦課限度額を超える場合、超えた分は保険料に反映されず、限度額が年額の上限になります。本ツールも「賦課限度額(年額上限)」の入力値を超えないように年額を計算します。限度額は年度ごとに見直されるため、入力欄の値はお住まいの自治体・年度の最新の限度額に置き換えて試算してください。
- Q. 年の途中で40歳になったら介護分はどう変わりますか?
- A. 介護保険第2号被保険者は40歳の誕生日の前日が属する月から対象になり、その月分から介護分の保険料が加算されます。年度の途中で40歳を迎える場合は、40歳未満の期間と40〜64歳の期間に分けてそれぞれ試算し、月数の按分で合計すると実態に近い概算になります。本ツールの「介護保険分」は年間一律で選ぶ簡易計算のため、正確な月割り計算は自治体にご確認ください。
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免責事項
国民健康保険料の料率・均等割額・賦課限度額・控除は市区町村と年度によって異なり、平等割や資産割を採用する自治体もあります。本結果は標準的な計算式に基づく概算です。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。