国民健康保険料の概算(自営業・退職者)
自営業は「収入−必要経費」、退職者・給与は給与所得(収入−給与所得控除)の額。前年(1〜12月)が基準です。
世帯で国保に加入する人数。会社の健保や後期高齢者医療の人は含めません。
自治体ごとに異なります。お住まいの市区町村の医療分+後期高齢者支援金分の所得割率の合計を入力します。
加入者1人あたりの定額部分(医療分+後期支援金分の合計・年額)。自治体公式でご確認ください。
40〜64歳の加入者には介護分が上乗せされます。65歳以上は介護保険料を別途納めるため国保には含みません。
40〜64歳の場合のみ使用。自治体の介護分の所得割率。
40〜64歳の場合のみ使用。介護分の1人あたり定額(年額)。
保険料には上限があります。例:2024年度の法定上限は医療65万+後期支援24万+介護17万=計106万円。年度・自治体で変動します。
国民健康保険料(年額)¥307,000
月あたりの目安¥25,583
算定基礎額(所得−基礎控除43万円)¥2,570,000
所得割の合計¥257,000
均等割の合計¥50,000
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。
このツールでわかること
- 自営業者や退職者が負担する国民健康保険料の年額・月額の目安が分かります。
- 所得割(所得に比例)と均等割(人数に比例)の内訳が分かります。
- 任意継続保険料と比較して、どちらが安いか判断する材料になります。
使い方
- 前年の総所得金額等(自営業は収入−経費、給与は給与所得)と国保の加入人数を入力します。
- お住まいの市区町村の所得割率と均等割額(医療+後期支援金分)を入力します。
- 40〜64歳は介護分を選び、年額・月額の保険料を確認します。
計算式・根拠
国民健康保険料は各自治体が公開する計算式に基づく概算です。年額 = 所得割((前年の総所得金額等 − 基礎控除43万円)× 所得割率)+ 均等割(1人あたり定額 × 加入人数)で算定し、これを「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40〜64歳)」ごとに計算して合計します。自治体によっては平等割(世帯割)や資産割も加わります。保険料には賦課限度額(年額上限)があり、高所得世帯は上限が適用されます。料率・均等割額・限度額は市区町村と年度によって異なるため、必ずお住まいの自治体の最新の値を入力してください。退職者は前年所得が基準のため、退職した翌年度は在職中の所得で保険料が決まる点に注意が必要です。
出典・参考
具体例
自営業・単身(所得300万円)
前年の総所得金額等:3000000円国保の加入人数:1人所得割率(医療+後期支援金分):10%均等割額(医療+後期支援金分・1人あたり):50000円介護保険分(40〜64歳):40歳未満(介護分なし)介護分の所得割率:2%介護分の均等割額(1人あたり):15000円賦課限度額(年額上限):1060000円
国民健康保険料(年額):¥307,000月あたりの目安:¥25,583算定基礎額(所得−基礎控除43万円):¥2,570,000所得割の合計:¥257,000均等割の合計:¥50,000
所得割2,570,000×10%=257,000円+均等割50,000円=年307,000円。
退職者夫婦・40〜64歳(所得400万円・2人)
前年の総所得金額等:4000000円国保の加入人数:2人所得割率(医療+後期支援金分):10%均等割額(医療+後期支援金分・1人あたり):50000円介護保険分(40〜64歳):40〜64歳(介護分あり)介護分の所得割率:2%介護分の均等割額(1人あたり):15000円賦課限度額(年額上限):1060000円
国民健康保険料(年額):¥558,400月あたりの目安:¥46,533算定基礎額(所得−基礎控除43万円):¥3,570,000所得割の合計:¥428,400均等割の合計:¥130,000
介護分(所得割2%+均等割1.5万円×2人)が上乗せされます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 国民健康保険料はどう決まりますか?
- A. 前年の所得に比例する「所得割」と、加入人数に応じた定額の「均等割」を基本に、医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)ごとに計算して合計します。料率や均等割額は市区町村ごとに大きく異なります。
- Q. 退職した直後はなぜ保険料が高いのですか?
- A. 保険料は前年(1〜12月)の所得で計算されるためです。退職して収入が下がっても、退職した年度は在職中の高い所得が基準になります。所得が下がれば翌年度の保険料は下がります。任意継続と比較するのも有効です。
- Q. 任意継続と国保はどちらが得ですか?
- A. 一概には言えません。任意継続は標準報酬月額に上限があり高所得だった人に有利な傾向、国保は前年所得で決まるため所得が大きく下がった場合に有利になりやすいです。国保には扶養の概念がなく加入人数分の均等割がかかる点も考慮し、両方を試算して比較しましょう。
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免責事項
国民健康保険料の料率・均等割額・賦課限度額・控除は市区町村と年度によって異なり、平等割や資産割を採用する自治体もあります。本結果は標準的な計算式に基づく概算です。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。