任意継続保険料の概算(退職後の健康保険)

上限あり(協会けんぽは全被保険者平均=約30万円が上限の目安)。

協会けんぽは都道府県で約10%前後。

任意継続の保険料(月額)¥30,000
年間の合計¥360,000
算定の標準報酬月額¥300,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 退職時の標準報酬月額を入力します(上限あり)。
  2. 健康保険料率(協会けんぽは約10%前後)を入力します。
  3. 年齢区分を選び、月額・年間の保険料を確認します。

計算式・根拠

任意継続の保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率(全額自己負担)。在職中は会社と折半でしたが、退職後の任意継続では全額を自分で負担します。標準報酬月額には上限があり(協会けんぽは全被保険者の平均=約30万円が上限の目安)、高給だった人は負担が抑えられます。40〜64歳は介護保険料(約1.6%)が上乗せされます。加入できるのは最長2年間です。

出典・参考

具体例

標準報酬月額30万円・料率10%・40歳未満

退職時の標準報酬月額300000円健康保険料率10%年齢40歳未満(介護保険なし)
任意継続の保険料(月額)¥30,000年間の合計¥360,000算定の標準報酬月額¥300,000

40〜64歳(介護保険あり)

退職時の標準報酬月額300000円健康保険料率10%年齢40〜64歳(介護保険あり)
任意継続の保険料(月額)¥34,800年間の合計¥417,600算定の標準報酬月額¥300,000

介護保険料が上乗せされます。

よくある質問(FAQ)

Q. 任意継続と国民健康保険どちらが安い?
A. 人によります。任意継続は標準報酬月額に上限があるため高所得だった人に有利なことが多く、国保は前年所得で決まるため所得が下がった翌年は国保が安くなることもあります。両方試算して比較しましょう。
Q. いつまで入れる?
A. 退職日の翌日から最長2年間です。加入には退職日翌日から20日以内の手続きが必要です。
Q. 扶養家族の保険料は?
A. 健康保険の被扶養者は保険料がかかりません(任意継続でも同様)。国保には扶養の概念がなく人数分かかるため、家族が多いと任意継続が有利になりやすいです。

関連ツール

免責事項

任意継続保険料は加入する健康保険の料率・標準報酬月額の上限・介護保険料率で変わります。本結果は協会けんぽを想定した概算です。正確な額は加入先にご確認ください。

免責事項の詳細はこちら