社会保険料 計算ツール【2026年度】給与から健康保険・厚生年金・雇用保険を自動計算
月給から健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担額を試算します。給料から社会保険料がいくら引かれるのか、何パーセントなのか、40歳からの介護保険の上乗せまで分かる会社員向けの概算ツールです。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
通勤手当等を含む月の報酬。正確には標準報酬月額の等級で決まります。
毎月の社会保険料(本人負担)¥43,950
健康保険¥15,000
厚生年金¥27,450
雇用保険¥1,500
年間の合計¥527,400
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 給与から天引きされる社会保険料のおおよその額が分かります。
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の内訳が分かります。
- 40歳以降の介護保険料の上乗せが分かります。
使い方
- 月の報酬(標準報酬月額の目安)を入力します。
- 年齢区分(40歳未満/40歳以上)を選びます。
- 毎月・年間の社会保険料を確認します。
計算式・根拠
社会保険料(本人負担)= 健康保険 + 厚生年金 + 雇用保険。健康保険は標準報酬月額の約5%(令和8年度の協会けんぽ全国平均9.9%の折半、40〜64歳は介護保険料率1.62%の折半を含め約5.8%)、厚生年金は9.15%(労使折半18.3%の半分)、雇用保険は約0.5%(令和8年度・一般の事業の本人負担5/1000)で概算しています。協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省により公開された料率表・計算式に基づく概算で、本人負担の合計は月給のおおむね15%前後になります。実際は標準報酬月額の等級・都道府県別の健康保険料率・上限額により変わり、賞与には別途、標準賞与額に対して同様の率がかかります。
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
月給30万円・40歳未満
月給(標準報酬月額の目安):300000円年齢:40歳未満(介護保険なし)
毎月の社会保険料(本人負担):¥43,950健康保険:¥15,000厚生年金:¥27,450雇用保険:¥1,500年間の合計:¥527,400
月給30万円・40歳以上
月給(標準報酬月額の目安):300000円年齢:40〜64歳(介護保険あり)
毎月の社会保険料(本人負担):¥46,380健康保険:¥17,430厚生年金:¥27,450雇用保険:¥1,500年間の合計:¥556,560
40歳からは介護保険料が上乗せされます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 社会保険料は給料の何パーセント引かれる?
- A. 本人負担は月給のおおむね15%前後が目安です。内訳は健康保険が約5%(40歳以上は約5.8%)、厚生年金が9.15%、雇用保険が約0.5%です。
- Q. 標準報酬月額とは?
- A. 社会保険料の計算基礎で、報酬を等級に区分したものです。毎年の定時決定(4〜6月の報酬)などで決まります。本ツールは月給を近似値として使う概算です。
- Q. 4〜6月に残業すると保険料が上がるって本当?
- A. 本当です。定時決定では4〜6月の報酬平均で標準報酬月額が決まるため、この期間の残業代が多いと、その年9月からの保険料が高くなることがあります。
- Q. 会社も同額を負担している?
- A. 健康保険・厚生年金は労使折半で、会社が本人とほぼ同額を負担しています。雇用保険は事業主の方が負担割合が大きくなっています。
- Q. ボーナスからも社会保険料は引かれる?
- A. はい。賞与も標準賞与額に対して毎月の給与とほぼ同じ料率がかかります。なお、住民税は賞与からは引かれません。
- Q. なぜ手取りと合わない?
- A. 都道府県別の料率、標準報酬の等級、上限額、賞与の扱いなどを簡略化しているためです。正確には給与明細や保険料額表でご確認ください。
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免責事項
社会保険料は標準報酬月額の等級・都道府県別料率・年度の料率改定・上限額で変わります。本結果は会社員の概算です。正確な額は給与明細・保険料額表でご確認ください。