生命保険料控除の計算|一般・介護医療・個人年金の控除額
一般・介護医療・個人年金の3区分ごとに年間払込保険料を入れると、生命保険料控除額(所得税・住民税)を計算します。新制度は各区分4万円・合計12万円が上限。旧制度(各5万円)や新旧併用のときの有利判定にも対応し、年末調整や確定申告の控除額の目安がわかります。
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平成24年(2012年)1月1日以後に契約した死亡保険・学資保険などの年間払込保険料。控除証明書の「新制度」欄の金額です。
平成23年(2011年)12月31日以前に契約した保険の年間払込額。無ければ0のままにします。
医療保険・がん保険・介護保険などの年間払込額。介護医療保険料は新制度のみに設けられた区分です。
税制適格特約が付いた個人年金保険で、平成24年以後に契約したものの年間払込額。
平成23年以前に契約した個人年金保険(税制適格特約付き)の年間払込額。無ければ0のままにします。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 一般・介護医療・個人年金の3区分ごとの生命保険料控除額(所得税・住民税)
- 新制度は各区分4万円・合計12万円、旧制度は各5万円・合計10万円という上限の違い
- 同じ区分で新契約と旧契約を両方払っているときに、どちらで計算すると有利かの判定結果
使い方
- 保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を用意し、区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧制度を確認します。
- 各区分の年間払込保険料(12月まで払い込む見込み額=申告額)を円で入力します。該当が無い欄は0のままにします。
- 所得税・住民税それぞれの控除額が区分ごとと合計で表示されます。年末調整・確定申告の記入額の目安に使えます。
計算式・根拠
出典・参考
出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)
具体例
新制度で3区分に加入(一般8万・介護5万・年金6万)
所得税は一般4万+介護3.25万+年金3.5万=10.75万円。住民税は各上限に達し合計上限の7万円になります。
旧制度のみ(一般10万・個人年金10万)
旧制度は各区分5万円が上限なので所得税は5万+5万=10万円。住民税は各3.5万で合計7万円になります。
よくある質問(FAQ)
- Q. 新制度と旧制度はどこで見分けますか?
- A. 契約日で決まります。平成24年(2012年)1月1日以後に契約した保険が新制度、平成23年(2011年)12月31日以前の契約が旧制度です。毎年秋に届く「生命保険料控除証明書」に新・旧の別と区分(一般/介護医療/個人年金)が記載されているので、その表示どおりに入力してください。
- Q. 新制度と旧制度の両方に加入している区分はどう計算しますか?
- A. その区分については「旧制度のみで計算した額」と「新制度+旧制度を合算し上限4万円で計算した額」を比べ、大きい方を採用できます。旧制度だけなら最大5万円まで使えるため、旧制度の払込が多い場合は旧制度のみの方が有利になることがあります。本ツールは自動的に有利な方を選んで表示します。
- Q. 所得税の控除額がそのまま税金の還付額になりますか?
- A. いいえ。控除額は課税所得から差し引かれる金額で、実際の軽減額は「控除額×税率」です。たとえば所得税率10%の人が合計12万円の控除を受けると、所得税は約1.2万円軽くなります。住民税は控除額(上限7万円)に対しておおむね10%が軽減の目安です。
- Q. 月払いの保険料はどう入力すればいいですか?
- A. 「年間払込額」には、その年の1月から12月までに実際に払い込む(払い込んだ)保険料の合計額を入力します。月払いなら月額×12か月分、年の途中で加入した場合はその年に実際に払った月数分の合計を目安にしてください。正確な金額は保険会社から届く生命保険料控除証明書に記載されている申告額を使うのが確実です。
- Q. 同じ区分(例:一般生命保険)で複数の保険に加入している場合はどう入力しますか?
- A. 同じ区分・同じ新旧制度であれば、複数契約の年間払込保険料を合算して1つの金額として入力できます。たとえば新制度の一般生命保険に2契約入っている場合は、両方の年間払込額を合計した金額を「一般生命保険料(新制度)」欄に入力してください。新旧が混在する場合は、新制度分と旧制度分をそれぞれの欄に分けて入力します。
- Q. 税制適格特約が付いていない個人年金保険はどの区分に入力しますか?
- A. 税制適格特約が付いていない個人年金保険は個人年金保険料控除の対象にならず、一般生命保険料控除の区分で扱われます。控除証明書にも「一般」と記載されているはずなので、その保険料は「個人年金保険料」欄ではなく「一般生命保険料」欄(該当する新制度・旧制度いずれか)に入力してください。
- Q. 所得税と住民税で控除額の計算式や上限が違うのはなぜですか?
- A. 生命保険料控除は所得税と住民税で別々に定められた制度で、所得税は国税庁、住民税は総務省がそれぞれ上限額や計算式を定めています。所得税は新制度各区分の上限が4万円・3区分合計の上限が12万円であるのに対し、住民税は各区分の上限が2.8万円・合計上限が7万円というように上限や計算の境目が異なるため、同じ払込額でも所得税と住民税で控除額に差が出ます。
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免責事項
本ツールは国税庁・総務省が公開する生命保険料控除の計算式に基づく概算です。各保険が該当する区分・新旧の別・申告できる払込保険料額は控除証明書の記載により異なり、端数処理や個別の適用要件までは反映していません。正確な控除額・税額は控除証明書、勤務先の年末調整、税務署・自治体・税理士等にご確認ください。