傷病手当金の概算

直近12か月の標準報酬月額の平均が基礎になります。

連続3日の待期の後、4日目以降の働けなかった日数。

傷病手当金の概算¥200,000
1日あたりの支給額¥6,667
標準報酬日額¥10,000

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。

このツールでわかること

使い方

  1. 標準報酬月額(おおよその月給)を入力します。
  2. 支給対象となる日数を入力します(待期3日の後の4日目以降)。
  3. 傷病手当金の概算を確認します。

計算式・根拠

1日あたりの傷病手当金 = 標準報酬日額(直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3。連続して3日休んだ後(待期期間)、4日目以降の働けなかった日に支給されます。支給期間は支給開始から通算1年6か月。会社から給与が支払われた場合はその分が調整されます。

出典・参考

具体例

標準報酬月額30万円・30日

標準報酬月額(おおよその月給)300000円支給対象の日数30日
傷病手当金の概算¥200,0001日あたりの支給額¥6,667標準報酬日額¥10,000

標準報酬月額40万円・60日

標準報酬月額(おおよその月給)400000円支給対象の日数60日
傷病手当金の概算¥533,3331日あたりの支給額¥8,889標準報酬日額¥13,333

長期療養では月単位で受け取れます。

よくある質問(FAQ)

Q. いつから支給される?
A. 連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降の働けなかった日に対して支給されます。最初の3日間(待期)には支給されません。
Q. いつまでもらえる?
A. 同じ病気・ケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月までです(途中で出勤した期間は除いて通算)。
Q. 会社員以外も使える?
A. 健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者向けの制度です。国民健康保険には原則として傷病手当金はありません。

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免責事項

傷病手当金は標準報酬月額・支給期間・給与調整などで実際の額が変わります。本結果は概算です。正確な額・受給可否は加入する健康保険にご確認ください。

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