傷病手当金の概算
病気やケガで働けないときに健康保険から支給される傷病手当金を、標準報酬月額と支給日数から概算します。
✓ 無料✓ 登録不要✓ 入力した数値は送信されません(ブラウザ内で計算)
直近12か月の標準報酬月額の平均が基礎になります。
連続3日の待期の後、4日目以降の働けなかった日数。
傷病手当金の概算¥200,000
1日あたりの支給額¥6,667
標準報酬日額¥10,000
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 休職中に受け取れる傷病手当金の目安が分かります。
- 1日あたりの支給額が分かります。
- 支給日数を変えて総額を試算できます。
使い方
- 標準報酬月額(おおよその月給)を入力します。
- 支給対象となる日数を入力します(待期3日の後の4日目以降)。
- 傷病手当金の概算を確認します。
計算式・根拠
1日あたりの傷病手当金 = 標準報酬日額(直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3。連続して3日休んだ後(待期期間)、4日目以降の働けなかった日に支給されます。支給期間は支給開始から通算1年6か月。会社から給与が支払われた場合はその分が調整されます。
出典・参考
具体例
標準報酬月額30万円・30日
標準報酬月額(おおよその月給):300000円支給対象の日数:30日
傷病手当金の概算:¥200,0001日あたりの支給額:¥6,667標準報酬日額:¥10,000
標準報酬月額40万円・60日
標準報酬月額(おおよその月給):400000円支給対象の日数:60日
傷病手当金の概算:¥533,3331日あたりの支給額:¥8,889標準報酬日額:¥13,333
長期療養では月単位で受け取れます。
よくある質問(FAQ)
- Q. いつから支給される?
- A. 連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降の働けなかった日に対して支給されます。最初の3日間(待期)には支給されません。
- Q. いつまでもらえる?
- A. 同じ病気・ケガについて、支給を開始した日から通算して1年6か月までです(途中で出勤した期間は除いて通算)。
- Q. 会社員以外も使える?
- A. 健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者向けの制度です。国民健康保険には原則として傷病手当金はありません。
- Q. 有給休暇を使った日も支給対象になりますか?
- A. 傷病手当金は給与の支払いがない日が対象のため、有給休暇を消化して給与が出ている日は支給が調整されます(差額のみ、または支給なしになる場合があります)。本ツールで試算するときは、有給を消化した日を除いた実際に給与が出ていない日数を「支給対象の日数」に入力すると実態に近づきます。
- Q. 退職した後でも傷病手当金はもらえますか?
- A. 一定の条件を満たせば、退職などで健康保険の資格を失った後も、残りの支給期間について傷病手当金を継続して受け取れる場合があります(資格喪失後の継続給付)。条件の詳細や該当するかどうかは、ご加入の協会けんぽ・健保組合に確認するのが確実です。
- Q. パート・アルバイトでも対象になりますか?
- A. 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に被保険者として加入していれば、パート・アルバイトでも傷病手当金の対象になります。勤務時間・日数が少なく健康保険の被扶養者や国民健康保険の扱いになっている場合は対象外です。まずはご自身の健康保険証で加入先を確認してください。
- Q. 支給日数は土日や祝日も数えますか?
- A. 傷病手当金は出勤日だけでなく、土日・祝日を含めた暦日で数えます。待期の3日間も暦日で連続している必要があるため、本ツールの「支給対象の日数」には待期後の実際の暦日数を入力して概算してください。
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免責事項
傷病手当金は標準報酬月額・支給期間・給与調整などで実際の額が変わります。本結果は概算です。正確な額・受給可否は加入する健康保険にご確認ください。