障害年金の目安(障害基礎・障害厚生)

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

障害等級(1級・2級・3級)と加入制度から、障害基礎年金・障害厚生年金の年額と月額の目安を概算します。子の加算や配偶者加給年金、厚生年金の300月みなし・3級の最低保障まで反映して試算できます。

障害の原因となった病気・けがで初めて医師にかかった「初診日」に加入していた制度です。厚生年金なら障害基礎+障害厚生、国民年金のみなら障害基礎年金だけが対象です。

障害認定基準による等級です。障害基礎年金は1級・2級のみで、3級は厚生年金加入者の障害厚生年金だけに設けられています。

厚生年金加入中の給与・賞与を月額に平均した額の目安。ねんきん定期便などで確認できます。国民年金のみの方は障害厚生年金がないため使いません。

初診日までの厚生年金の加入月数。障害厚生年金は加入月数が300月(25年)未満でも300月とみなして計算します。

18歳到達年度末まで(障害等級1・2級の子は20歳未満)の子の人数。障害基礎年金(1級・2級)の子の加算の対象です。

障害厚生年金の1級・2級には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に配偶者加給年金額が加算されます。3級には加算されません。

障害基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,071,000
障害厚生年金(配偶者加給込み・年額)¥575,505
合計の目安(年額)¥1,646,505
月あたりの目安¥137,209

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 初診日に加入していた制度(厚生年金か国民年金のみ)と、認定された障害等級を選びます。
  2. 厚生年金の方は平均標準報酬額(賞与込みの月額換算)と加入月数を入力します。
  3. 18歳到達年度末までの子の人数と、生計維持している配偶者の有無を選び、合計の目安を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。障害基礎年金は令和7年度で「2級831,700円/1級1,039,625円(2級の1.25倍)」に子の加算(第1・2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円)を加えた額で、1級・2級のみに支給されます(3級に障害基礎年金はありません)。障害厚生年金は報酬比例部分を「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数(平成15年4月以降の乗率)」で概算し、加入月数が300月(25年)未満のときは300月とみなします。1級は報酬比例×1.25、2級は等倍で、いずれも生計維持する65歳未満の配偶者がいれば配偶者加給年金額239,300円を加算します。3級は報酬比例部分のみで、最低保障額623,800円を下回る場合は最低保障額とします。実際は生年月日別の乗率、平均標準報酬「月額」と「額」の区分、障害認定日や所得による支給停止などで金額が変わります。

出典・参考

具体例

会社員・2級・子1人

初診日の加入制度会社員・公務員(厚生年金)障害等級2級平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)350000円厚生年金の加入月数120か月対象となる子の人数1人生計維持している配偶者いない
障害基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,071,000障害厚生年金(配偶者加給込み・年額)¥575,505合計の目安(年額)¥1,646,505月あたりの目安¥137,209

障害基礎(2級831,700円+子1人加算239,300円)約107万円+障害厚生(300月みなし)約58万円で合計年額約165万円。

会社員・1級・配偶者あり・子なし

初診日の加入制度会社員・公務員(厚生年金)障害等級1級(最も重い)平均標準報酬額(月額・賞与込み換算)400000円厚生年金の加入月数360か月対象となる子の人数0人生計維持している配偶者いる(65歳未満)
障害基礎年金(子の加算込み・年額)¥1,039,625障害厚生年金(配偶者加給込み・年額)¥1,225,880合計の目安(年額)¥2,265,505月あたりの目安¥188,792

障害基礎1級 約104万円+障害厚生(報酬比例×1.25+配偶者加給)約123万円で合計年額約227万円。

よくある質問(FAQ)

Q. 国民年金だけの加入でも障害年金はもらえますか?
A. 自営業・学生・無職などで初診日に国民年金のみに加入していた場合は、障害等級1級・2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。ただし障害厚生年金や3級はなく、より軽い3級相当では年金が出ないことがあります。本ツールで国民年金のみ・3級を選ぶと0円になるのはこのためです。
Q. 加入期間が短くても障害厚生年金は出ますか?
A. 障害厚生年金の報酬比例部分は、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合でも300月とみなして計算されます。そのため若くして障害を負っても一定額が保障されます。本ツールも加入月数が300月未満のときは300月として概算しています。
Q. 障害年金をもらいながら働くと止まりますか?
A. 障害厚生年金(1・2級)や障害基礎年金は原則として給与収入では止まりませんが、20歳前傷病による障害基礎年金は本人の所得による支給停止があります。また障害の程度は定期的に再認定され、等級が変われば金額も変わります。実際の可否は年金事務所でご確認ください。

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免責事項

本結果は令和7年度の額と簡易な報酬比例式による概算で、実際の障害年金額や受給の可否を保証するものではありません。障害の認定、初診日や保険料納付要件、生年月日別の乗率、平均標準報酬の区分、所得による支給停止などで金額は変わります。正確な見込みは日本年金機構「ねんきんダイヤル」や年金事務所でご確認ください。

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