小規模企業共済の節税額シミュレーション|掛金でいくら安くなる?

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

小規模企業共済の掛金(月1,000円〜7万円)は全額が所得控除の対象。課税所得と掛金月額を入れると、所得税(復興特別所得税込み)と住民税が年間いくら軽減されるかを2026年時点の速算表で概算します。

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収入から経費や各種所得控除を引いた後の、税率を掛ける前の金額です(源泉徴収票や確定申告書の「課税される所得金額」)。

月1,000円〜70,000円の範囲で500円単位で設定できます。

年間の掛金¥360,000
所得税の軽減額(復興特別所得税込み・年間)¥73,512
住民税の軽減額(年間)¥36,000住民税所得割10%として計算しています。
年間の節税額 合計¥109,512
実質負担額(掛金 − 節税額)¥250,488
掛金に対する節税率30.4%

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 確定申告書などで「課税される所得金額」を確認し、万円単位で入力します。
  2. 検討している掛金月額(1,000円〜70,000円)を入力します。
  3. 所得税・住民税の年間軽減額と、実質負担額・節税率を確認します。

計算式・根拠

公開された計算式に基づく概算です。年間掛金=掛金月額×12か月を全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として、所得税は「控除前の課税所得に対する税額 −(課税所得−年間掛金)に対する税額」の差額で計算します。所得税額は2026年時点の速算表(5%〜45%の7段階)に復興特別所得税2.1%を加えたもの、住民税の軽減額は「年間掛金×所得割10%」で概算します。住民税の課税所得は便宜上、所得税の課税所得と同額と仮定しています。実際の税額は他の控除や自治体の税率により異なります。

出典・参考

具体例

課税所得400万円・掛金月3万円の場合

課税所得(所得控除後の金額)400万円掛金月額30000円
年間の掛金¥360,000所得税の軽減額(復興特別所得税込み・年間)¥73,512住民税の軽減額(年間)¥36,000年間の節税額 合計¥109,512実質負担額(掛金 − 節税額)¥250,488掛金に対する節税率30.4%

年間掛金36万円。所得税の軽減73,512円+住民税の軽減36,000円で、年間の節税額は合計109,512円になります。

課税所得700万円・掛金満額(月7万円)の場合

課税所得(所得控除後の金額)700万円掛金月額70000円
年間の掛金¥840,000所得税の軽減額(復興特別所得税込み・年間)¥173,059住民税の軽減額(年間)¥84,000年間の節税額 合計¥257,059実質負担額(掛金 − 節税額)¥582,941掛金に対する節税率30.6%

年間掛金84万円。控除により税率23%の部分が減るため、所得税173,060円+住民税84,000円で年間257,060円の節税になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 課税所得300万円で掛金が月1万円なら、節税額はいくら?
A. 年間掛金12万円に対し、所得税(税率10%・復興特別所得税込み)の軽減が12,252円、住民税の軽減が12,000円で、年間合計およそ24,000円の節税になります。掛金の約2割が戻ってくる計算です。
Q. 掛金はいくらからいくらまで設定できる?
A. 掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲で、500円単位で自由に設定できます。加入後の増額・減額も可能なので、事業の状況に合わせて調整できます。
Q. 「課税所得」と「年収」はどう違う?
A. 課税所得は、収入から必要経費(給与なら給与所得控除)や基礎控除・社会保険料控除などの所得控除をすべて差し引いた後の金額です。年収そのものよりかなり小さくなるのが普通で、確定申告書の「課税される所得金額」の欄で確認できます。
Q. 住民税も安くなる?いくら安くなる?
A. はい。小規模企業共済の掛金は住民税の計算でも全額所得控除されるため、原則として「年間掛金×10%(所得割の標準税率)」の分だけ翌年度の住民税が軽減されます。月5万円(年60万円)なら約6万円です。
Q. 共済金を受け取るときに税金はかからない?
A. 受け取り時は課税対象です。ただし一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として扱われ、退職所得控除や公的年金等控除が使えるため、通常の所得より税負担が軽くなる仕組みです。
Q. 年払い(前納)にした場合の控除はどうなる?
A. 掛金は「その年に実際に支払った金額」が控除対象です。前納した場合も、1年以内の前納分はその年の所得控除に含められるため、12月に翌年分をまとめて前納して当年の控除を増やす方法も使われています。
Q. 課税所得が0円やマイナスでも節税効果はある?
A. ありません。所得控除は課税所得を減らす仕組みなので、赤字などでもともと課税所得が0円の年は、掛金を払っても所得税・住民税は軽減されません。所得が少ない年は掛金の減額も検討しましょう。

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免責事項

本ツールは2026年時点の所得税速算表(復興特別所得税込み)と住民税所得割10%による概算です。住民税の課税所得は所得税と同額と仮定しており、実際の税額は他の所得控除・税額控除、自治体の税率、均等割などにより異なります。正確な金額は税務署・税理士や中小機構にご確認ください。

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