特定親族特別控除の計算|大学生の子のバイト年収でいくら控除?
令和7年改正で新設された特定親族特別控除を計算。19〜22歳の子のバイト年収が123万円超188万円以下のとき、親が受けられる所得税・住民税の控除額と実際の税軽減額を段階表に基づいて概算します。
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その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の子の、アルバイト等の年間給与収入(税金や保険料を引く前の総支給額)
控除を受ける親の所得税の税率。会社員なら源泉徴収票の課税所得(給与所得控除後の金額−所得控除の合計額)から判断できます
所得税の控除額¥630,000親の所得から差し引かれる特定親族特別控除の額(所得税)。最大63万円
住民税の控除額¥450,000住民税の計算で差し引かれる控除額。最大45万円
所得税の軽減額(復興特別所得税込み)¥64,323控除額 × 親の所得税率 × 1.021 の概算
住民税の軽減額¥45,000控除額 × 10%(所得割の標準税率)の概算
税軽減額の合計(年間)¥109,323所得税と住民税を合わせた年間の軽減額の目安
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 19〜22歳の子のバイト年収に応じて、親が受けられる特定親族特別控除の額(所得税・住民税)
- 控除によって親の所得税・住民税が年間いくら安くなるかの目安
- 子の年収がいくらを超えると控除額が段階的に減り、188万円超でゼロになるか
使い方
- 19歳以上23歳未満の子のアルバイト等の年収(総支給額の見込み)を万円単位で入力します
- 控除を受ける親の所得税率を選びます(会社員の目安は年収500万円前後で10〜20%)
- 所得税・住民税それぞれの控除額と、実際に税金が軽くなる金額の目安が表示されます
計算式・根拠
本ツールは国税庁が公表する令和7年度税制改正の内容(公開された計算式・控除額表)に基づく概算です。特定親族特別控除は、その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみなら123万円超188万円以下)のときに親が受けられる控除で、所得税は子の給与収入150万円以下で最大63万円、以降は155万円以下61万円、160万円以下51万円、165万円以下41万円、170万円以下31万円、175万円以下21万円、180万円以下11万円、185万円以下6万円、188万円以下3万円と段階的に減ります。住民税は給与収入160万円以下で最大45万円、以降は所得税と同様に段階的に減少します。税軽減額は「所得税=控除額×親の税率×1.021(復興特別所得税込み)」「住民税=控除額×10%(所得割の標準税率)」で概算しています。子の収入が給与のみである前提の計算です。
出典・参考
具体例
大学2年生の子がバイト年収150万円・親の税率10%
子のバイト年収(給与収入):150万円親の所得税率:10%(課税所得330万円以下)
所得税の控除額:¥630,000住民税の控除額:¥450,000所得税の軽減額(復興特別所得税込み):¥64,323住民税の軽減額:¥45,000税軽減額の合計(年間):¥109,323
所得税の控除は最大の63万円、住民税は45万円。税軽減額は合計で年間約10.9万円になります。
子のバイト年収170万円・親の税率20%
子のバイト年収(給与収入):170万円親の所得税率:20%(課税所得695万円以下)
所得税の控除額:¥310,000住民税の控除額:¥310,000所得税の軽減額(復興特別所得税込み):¥63,302住民税の軽減額:¥31,000税軽減額の合計(年間):¥94,302
控除額は所得税31万円・住民税31万円に減りますが、それでも年間約9.4万円の税軽減になります。
よくある質問(FAQ)
- Q. 子のバイト年収が130万円の場合、特定親族特別控除はいくら?
- A. 子の給与収入が123万円超150万円以下の範囲なので、所得税の控除額は最大の63万円、住民税は45万円です。ただし年収130万円以上になると親の社会保険の扶養(130万円の壁)から外れる可能性がある点は別問題として注意が必要です。学生の場合、勤務先の社会保険の適用(106万円関係)や健康保険の被扶養者認定の扱いは勤務条件や健保組合によって異なります。
- Q. 子の年収が160万円ちょうどの場合の控除額は?
- A. 所得税の控除額は51万円(155万円超160万円以下の区分)、住民税の控除額は45万円(160万円以下は満額)です。親の税率が10%なら所得税で約5.2万円、住民税で4.5万円、合計約9.7万円の税軽減になります。
- Q. 子の年収が190万円になったら控除はどうなる?
- A. 給与収入188万円(合計所得金額123万円)を超えると特定親族特別控除の対象外となり、控除額は0円です。扶養控除の対象(給与収入123万円以下)でもないため、親はこの子に関する所得控除を受けられなくなります。
- Q. 子の年収が123万円以下の場合はどの控除になる?
- A. 給与収入123万円以下(合計所得金額58万円以下)の場合は特定親族特別控除ではなく、従来どおり特定扶養親族としての扶養控除(所得税63万円・住民税45万円)の対象になります。令和7年改正でこの扶養の年収上限が103万円から123万円に引き上げられました。
- Q. 大学生ではなく浪人生やフリーターの子でも対象になる?
- A. 対象になります。特定親族特別控除の要件は「その年12月31日時点で19歳以上23歳未満」「生計を一にしている」「配偶者・事業専従者でない」「合計所得金額が58万円超123万円以下」であり、学生であるかどうかは問われません。
- Q. 共働きの場合、父と母の両方が控除を受けられる?
- A. 同じ子について控除を受けられるのは父母のどちらか一方のみです。一般に所得税率が高い方(所得が多い方)が控除を受けた方が世帯全体の軽減額は大きくなります。
- Q. 控除を受けるには何か手続きが必要?
- A. 会社員なら年末調整の際に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に提出します。自営業者等は確定申告で申告します。住民税は所得税の申告内容に基づいて翌年度分に自動的に反映されるため、別途の手続きは不要です。
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免責事項
本ツールは令和7年度税制改正の公表内容に基づく概算です。子の収入が給与のみである前提で計算しており、他の所得がある場合や実際の税額は個々の状況により異なります。正確な金額は国税庁の情報や税務署、税理士にご確認ください。