通勤手当の非課税限度額の計算|電車・マイカーの課税される金額

最終更新日:計算式の根拠は下部「計算式・根拠」に記載

会社から支給される通勤手当のうち、いくらまでが非課税でいくらが給与課税されるかを概算します。電車・バスは月15万円まで、マイカー・自転車は片道距離に応じた非課税限度額で判定し、超過分と年間の課税額を計算します。

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定期券など公共交通機関か、自動車・自転車通勤かを選びます。

会社から毎月支給される通勤手当の額を入れます。

マイカー・自転車通勤の場合に使用。公共交通機関のときは無視されます。

非課税限度額(月)¥150,000この額までは所得税・住民税がかかりません。
課税される金額(月)¥0支給額のうち非課税限度額を超えた分。給与として課税されます。
課税される金額(年)¥0月の課税額×12。年末調整・確定申告で給与に加算される目安。

※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。

このツールでわかること

使い方

  1. 通勤方法(公共交通機関/マイカー・自転車)を選びます。
  2. 会社から支給される1か月の通勤手当額を入力します。
  3. マイカー・自転車の場合は片道の通勤距離を入れると、非課税限度額と課税される超過分が表示されます。

計算式・根拠

国税庁が公開する通勤手当の非課税限度額の基準に基づく概算です。電車・バス等の公共交通機関は1か月あたり15万円までが非課税。マイカー・自転車等は片道の通勤距離に応じ、2km未満=全額課税、2km以上10km未満=4,200円、10km以上15km未満=7,100円、15km以上25km未満=12,900円、25km以上35km未満=18,700円、35km以上45km未満=24,400円、45km以上55km未満=28,000円、55km以上=31,600円が月額の非課税限度額です。支給額から限度額を差し引いた超過分が給与として課税されます。実際の課税額は税率や他の所得により変わります。

出典・参考

出典確認日: 2026-07-11(一次情報と照合した日)

具体例

電車通勤で月2万円の通勤手当

通勤方法電車・バス等(公共交通機関)通勤手当(1か月の支給額)20000円片道の通勤距離(マイカー・自転車のみ)0km
非課税限度額(月)¥150,000課税される金額(月)¥0課税される金額(年)¥0

公共交通機関は月15万円まで非課税なので、2万円は全額非課税。課税額は0円。

マイカー通勤 片道12km・手当1万円

通勤方法マイカー・自転車通勤手当(1か月の支給額)10000円片道の通勤距離(マイカー・自転車のみ)12km
非課税限度額(月)¥7,100課税される金額(月)¥2,900課税される金額(年)¥34,800

片道10km以上15km未満の非課税限度額は7,100円。超過分2,900円が課税対象(年34,800円)。

よくある質問(FAQ)

Q. 通勤手当は全額が非課税ですか?
A. 限度額までは非課税です。電車・バス等は1か月15万円まで、マイカー・自転車は片道距離に応じた限度額までが非課税で、それを超えた分は給与として所得税・住民税の対象になります。
Q. マイカー通勤で片道2km未満だとどうなりますか?
A. 片道2km未満は非課税限度額が0円で、支給された通勤手当は全額が課税対象になります。近距離通勤の手当は非課税枠がない点に注意が必要です。
Q. 電車通勤とマイカー通勤を併用する場合は?
A. 実際には公共交通機関の運賃相当額と、マイカー部分の距離別限度額を合算して判定し、合計で月15万円が上限です。本ツールはどちらか一方を選んだ概算のため、併用時は目安としてご利用ください。
Q. 新幹線や高速バスで通勤していますが、非課税限度額は変わりますか?
A. 新幹線や高速バスなどの公共交通機関を使った通勤も、電車・バス通勤と同じ扱いで月15万円までが非課税限度額です。通勤方法で「電車・バス等」を選び、実際の乗車券代や定期代を入力すれば、非課税限度額との差額が課税対象になるかを確認できます。ただし通勤のための合理的な経路・方法であることが前提とされている点には注意してください。
Q. マイカー通勤で片道30kmの場合、非課税限度額はいくらですか?
A. 片道25km以上35km未満の区分にあたり、月18,700円が非課税限度額の目安です。通勤方法で「マイカー・自転車」を選び、片道の通勤距離に30と入力すると、支給されている通勤手当額との差から課税対象額を試算できます。距離は会社への申告内容と揃えておくと安心です。
Q. 通勤手当が非課税限度額を超えると、社会保険料も上がりますか?
A. 通勤手当は所得税・住民税の非課税限度額とは別に、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算対象となる報酬にはほぼ全額が含まれるのが一般的です。そのため税金は非課税でも社会保険料の標準報酬月額には影響することがあります。詳しい保険料の目安は社会保険料の計算ツールなどで確認し、正確な扱いは勤務先や年金事務所にご確認ください。
Q. パート・アルバイトでも通勤手当の非課税限度額は同じですか?
A. はい、雇用形態にかかわらず、電車・バス通勤は月15万円まで、マイカー・自転車通勤は片道距離に応じた限度額までという非課税のルールは正社員もパート・アルバイトも共通です。本ツールに実際の通勤方法と支給額、距離を入力すれば同じ基準で課税額を概算できます。

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免責事項

本ツールは国税庁が公開する非課税限度額に基づく概算です。実際の課税額は給与額・税率・他の所得により異なります。併用通勤や特殊なケースは対象外です。正確な取り扱いは勤務先や税務署にご確認ください。

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