通勤手当の非課税限度額の計算|電車・マイカーの課税される金額
会社から支給される通勤手当のうち、いくらまでが非課税でいくらが給与課税されるかを概算します。電車・バスは月15万円まで、マイカー・自転車は片道距離に応じた非課税限度額で判定し、超過分と年間の課税額を計算します。
定期券など公共交通機関か、自動車・自転車通勤かを選びます。
会社から毎月支給される通勤手当の額を入れます。
マイカー・自転車通勤の場合に使用。公共交通機関のときは無視されます。
非課税限度額(月)¥150,000この額までは所得税・住民税がかかりません。
課税される金額(月)¥0支給額のうち非課税限度額を超えた分。給与として課税されます。
課税される金額(年)¥0月の課税額×12。年末調整・確定申告で給与に加算される目安。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 通勤手当のうち非課税になる上限額(電車・バスは月15万円、マイカー・自転車は距離別)
- 支給額が上限を超えた場合に給与課税される月額・年額
- マイカー通勤で片道2km未満だと全額課税になること
使い方
- 通勤方法(公共交通機関/マイカー・自転車)を選びます。
- 会社から支給される1か月の通勤手当額を入力します。
- マイカー・自転車の場合は片道の通勤距離を入れると、非課税限度額と課税される超過分が表示されます。
計算式・根拠
国税庁が公開する通勤手当の非課税限度額の基準に基づく概算です。電車・バス等の公共交通機関は1か月あたり15万円までが非課税。マイカー・自転車等は片道の通勤距離に応じ、2km未満=全額課税、2km以上10km未満=4,200円、10km以上15km未満=7,100円、15km以上25km未満=12,900円、25km以上35km未満=18,700円、35km以上45km未満=24,400円、45km以上55km未満=28,000円、55km以上=31,600円が月額の非課税限度額です。支給額から限度額を差し引いた超過分が給与として課税されます。実際の課税額は税率や他の所得により変わります。
出典・参考
具体例
電車通勤で月2万円の通勤手当
通勤方法:電車・バス等(公共交通機関)通勤手当(1か月の支給額):20000円片道の通勤距離(マイカー・自転車のみ):0km
非課税限度額(月):¥150,000課税される金額(月):¥0課税される金額(年):¥0
公共交通機関は月15万円まで非課税なので、2万円は全額非課税。課税額は0円。
マイカー通勤 片道12km・手当1万円
通勤方法:マイカー・自転車通勤手当(1か月の支給額):10000円片道の通勤距離(マイカー・自転車のみ):12km
非課税限度額(月):¥7,100課税される金額(月):¥2,900課税される金額(年):¥34,800
片道10km以上15km未満の非課税限度額は7,100円。超過分2,900円が課税対象(年34,800円)。
よくある質問(FAQ)
- Q. 通勤手当は全額が非課税ですか?
- A. 限度額までは非課税です。電車・バス等は1か月15万円まで、マイカー・自転車は片道距離に応じた限度額までが非課税で、それを超えた分は給与として所得税・住民税の対象になります。
- Q. マイカー通勤で片道2km未満だとどうなりますか?
- A. 片道2km未満は非課税限度額が0円で、支給された通勤手当は全額が課税対象になります。近距離通勤の手当は非課税枠がない点に注意が必要です。
- Q. 電車通勤とマイカー通勤を併用する場合は?
- A. 実際には公共交通機関の運賃相当額と、マイカー部分の距離別限度額を合算して判定し、合計で月15万円が上限です。本ツールはどちらか一方を選んだ概算のため、併用時は目安としてご利用ください。
お金・家計の関連ツール
免責事項
本ツールは国税庁が公開する非課税限度額に基づく概算です。実際の課税額は給与額・税率・他の所得により異なります。併用通勤や特殊なケースは対象外です。正確な取り扱いは勤務先や税務署にご確認ください。