有給休暇の付与日数の計算|パート・週3勤務は何日もらえる?
勤続年数と週の所定労働日数から、年次有給休暇の付与日数を計算します。週4日以下かつ週30時間未満のパート・アルバイトに適用される比例付与にも対応し、週3日勤務で何日もらえるかがすぐ分かります。
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契約上、1週間に働くことになっている日数を選びます。シフト制で週により変わる場合はおおよその平均で選んでください。
週30時間以上なら、週の日数が少なくてもフルタイムと同じ日数が付与されます。
入社日から継続して勤務している期間です。付与は入社6か月後から始まります。
今回の付与日数10日全労働日の8割以上出勤していることが付与の条件です。
次回(1年後)の付与日数11日同じ働き方を続けた場合に、次の基準日に付与される日数です。
※ 入力に応じてその場で再計算します。結果は概算です(下部の「計算式・根拠」「免責」もご確認ください)。 「共有」で開くと、入力した条件がそのまま再現されます。
このツールでわかること
- 勤続年数と週の労働日数に応じた年次有給休暇の付与日数
- 週4日以下・週30時間未満のパートに適用される比例付与の日数
- 同じ働き方を続けた場合の次回付与日数
使い方
- 週の所定労働日数(契約上の日数)を選びます。
- 週の所定労働時間が30時間以上か未満かを選びます。
- 勤続年数を選ぶと、今回と次回の付与日数が表示されます。
計算式・根拠
労働基準法39条で公開されている付与日数表に基づく概算です。週5日以上または週30時間以上の場合は通常の付与(勤続6か月で10日〜6年6か月以上で20日)、週4日以下かつ週30時間未満の場合は週の所定労働日数に応じた比例付与(例:週3日は勤続6か月で5日〜6年6か月以上で11日、週4日は7日〜15日)が適用されます。いずれも、直前1年間(初回は6か月間)の全労働日の8割以上を出勤していることが付与の条件です。
出典・参考
具体例
フルタイム勤務・入社6か月
週の所定労働日数:週5日以上週の所定労働時間:週30時間以上勤続年数:6か月
今回の付与日数:10日次回(1年後)の付与日数:11日
週5日勤務なら入社6か月で10日付与。次の1年6か月時点では11日になります。
週3日パート・勤続2年6か月
週の所定労働日数:週3日週の所定労働時間:週30時間未満勤続年数:2年6か月
今回の付与日数:6日次回(1年後)の付与日数:8日
週3日・週30時間未満は比例付与の対象で、勤続2年6か月なら6日。次回(3年6か月)は8日に増えます。
よくある質問(FAQ)
- Q. 週4日勤務で勤続5年6か月の場合、有給は何日もらえる?
- A. 週30時間未満なら比例付与で13日です。勤続6年6か月以上になると15日まで増えます。週30時間以上働いている場合はフルタイムと同じ18日(6年6か月以上で20日)です。
- Q. 週1日だけのアルバイトでも有給休暇はもらえる?
- A. もらえます。週1日勤務でも勤続6か月で1日、1年6か月で2日、4年6か月以上で3日が付与されます。年間の所定労働日数が48日以上あることが目安です。
- Q. 週4日・1日8時間(週32時間)で働くパートの場合は?
- A. 週30時間以上のため比例付与ではなく通常の付与が適用され、勤続6か月で10日もらえます。日数が週4日以下でも、時間が週30時間以上ならフルタイムと同じ扱いです。
- Q. 出勤率が8割未満だった年はどうなる?
- A. その基準日には有給休暇が付与されません。ただし勤続年数のカウントは続くため、翌年に8割以上出勤していれば、翌年の勤続年数に応じた日数が付与されます。育児休業や労災による休業期間は出勤したものとして扱われます。
- Q. 使い切れなかった有給は翌年に繰り越せる?
- A. 繰り越せます。有給休暇の時効は付与日から2年のため、前年の残りと当年の付与分を合わせて保有できます。2年を過ぎた分は消滅します。
- Q. 年5日の取得義務はパートにも適用される?
- A. その年の付与日数が10日以上の人が対象です。たとえば週4日で勤続3年6か月(10日付与)のパートも対象になり、会社は年5日を取得させる義務があります。付与が10日未満の人は対象外です。
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免責事項
本ツールは労働基準法39条に基づく法定の最低付与日数の概算です。会社の就業規則で法定を上回る日数が定められている場合や、所定労働日数の算定方法により結果が異なる場合があります。正確な日数は勤務先または労働基準監督署にご確認ください。